辻辰三郎
会議録に記録された「辻辰三郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,732 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1970/12/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会96 件・96%
- 社会労働委員会3 件・3%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 これは必ずしも私どもの所管ではないと思いますが、また事実問題であろうと思うのでございますが、この排出基準というものは現在もたしか大気関係では二つの物質について定められ、これが今回の改正等でたしか四つ加わって六つになるというふうに承知いたしておりますし、水のほうは現在九つの物質について排水基準がきめられておると承知いたしております。この排出基準を見てまいりますと、たいへんな安全度が見込んできめられておるわけでございまして、現…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 もとよりこの法案の犯罪要件には、排出基準との関係を構成要件とはいたしておりませんから、排出基準の定められていない物質につきまして、排出から法案の定めるような「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた」それについて故意または過失があれば、本法案に定める罪が成立するということに相なる次第でございます。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 この法案に定めておりますこの犯罪は、先ほど申しましたように、その排出基準との関係は犯罪の構成要件になっておりません。したがいまして、二条、三条とも本来ここに規定しております行為であれば、これは犯罪になるわけでございます。だから、この法案の犯罪の成否については、いわば理論的には排出基準の存否とは無関係なものでございます。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 これは先ほど来申し上げておりますように、まず第一に、排出基準のきめられております物質につきましては、事実上の問題として、排出基準を守っておる限りは生命、身体に危険な状態は生じないということをまず私どもは確信をいたしておるわけでございます。 それから、この排出基準がかりに間違っておって、この危険な状態が生じたというような場合を想定いたしますと、その場合は個々的な事案の問題になるわけでございますけれども、当該事案につきまして行…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 これはもとより関係省庁の問題でございますが、関係省庁におきましては、そういう排出基準を守っておってなお公衆の生命、身体に危険な状態が生ずるようなそういう排出基準は、これはきめることはないと私は確信するわけでございます。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 この第二条は故意犯でございますし、第三条は過失犯でございます。 この第二条の故意犯の場合に、未必の故意がこの故意として含まれることは、これは一般刑事法の理論として当然のことでございます。本法案の第二条におきましても未必の故意があれば足りるということに相なるわけでございます。 そこで、具体的な例をあげろという御指摘でございますが、そういたしますと、かりにある工場長がアルキル水銀を含む工場排水を河川に排出いたしております場合に…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 これは当該有毒物質を取り扱う者といたしまして、その時点において科学的に解明されておる限度というものをこの取り扱い者としての注意義務といいますか、その時点における科学的知識を前提にした客観的な注意義務というものが取り扱い者に要求されると思うのであります。その注意義務を前提にして過失の存否というものを認定されることになろうと思うわけでございます。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 これは排出行為の時点における客観的な科学知識というものが前提になろうと思うのであります。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 この法案に定めます犯罪が実際にどういう形で捜査の端緒となって運用されてくるかという問題であろうと思うのでございます。これはもとより先ほどの御設例がまいった場合に、魚の汚染から人間の汚染になってくるというような事案を考えました場合に、たまたまその付近の住民の方々の幾らかの方が健康診断の結果、からだがおかしかったというようなことから端緒をつかんで捜査が開始されるという場合ももちろんあろうと思うのでございますけれども、そのほかに…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 これは具体的犯罪の捜査の端緒でございますから、一がいにこういう場合こういう場合ということはもとより申し上げることが困難であろうと思うのでございます。いろいろな関係で犯罪の捜査の端緒がつかまれるわけであります。そこで、私がかりにいまここで一応申し上げれば、いまのようなことも一つの端緒になり得るのではなかろうかと思うわけでありまして、別段それに限ったわけではございません。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 第一点の御設例の事案につきましては、これは具体的な案件でございますから、それについてただちに本法案の犯罪が成立するかどうかということは、具体的事例がわかりませんので一応答弁を差し控えさせていただきたいと存ずるのでございます。 それから第二点の、つまりどういう形で検察庁が犯罪の端緒をつかむかという問題でございますけれども、先ほど私は御設例に基づきまして申し上げたわけでございますが、一般に検察庁は、何もこの法案の犯罪に限らずに…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 これは犯罪の捜査の端緒というものは、ただいま申し上げましたように、いろいろあるわけでございます。したがいまして、かりに一つの行政的な監視機関といいますか、監視機関の調査によってある川の魚介類がたいへん汚染されておる、しかもその原因を与えた一つの事業活動があるのではないかということになってくれば、当然捜査の端緒としてこれを把握するであろうと思うのでございまして、これはやはり具体的に事案事案ごとの問題になろうかと思うのでござい…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 ただいまの御設例でございますけれども、具体的にそれがどういうことか、やはり具体的事案に関しますので、それ自体について申し上げることは困難であろうと思うのでございますが、たとえばといいますか、本法案に定められております犯罪類型は、御承知のようにまず人の健康を害する物質という点、物質を排出した、そうして公衆の生命、身体に危険を生じさせたということなんでございます。 そのまず第一点で、人の健康を害する物質であったかどうかという問…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 この点につきましては、一般の犯罪捜査と同じ体制で、同じことで刑事訴訟法に基づいて行なうわけでございます。ただ、この公害罪法案に定めるような犯罪につきましては、事柄の性質上専門的な知識というものが大いに必要とされると思うのでございまして、現にこの法案とも関係なしに、すでに本年から私どものほうでは全国の検事の会同の際におきまして、公害関係の事案を協議事項にして、いかにしてこの種事犯の捜査、処理を行なうかというような問題について…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 突然の御質問であれでございますが、不正確な点があろうかとも思いますが、この法案ができました場合の運用の問題といたしまして、鑑定謝金の増額を二千万円ばかり要求しておるのじゃなかったかと思うわけでございます。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 将来、公害罪関係の法律ができました場合の検察庁におきます犯罪の捜査でございますけれども、これは、一般の事件ともちろん同様でございます。同様において、常に厳正、公平な態度を堅持いたしまして、その捜査に当たるのは当然でございますけれども、特にこの種の事案につきましては、迅速といり点をも念頭に置いて、関係者にすみやかに納得のいく検察の判断というものが示されるようにつとむべきものと考えております。
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 一般論として、下請会社というのがこの法案の犯罪とどういう関係になるのかという問題があろうと思うのでございます。私どもは、要するに、この法案の犯罪は、事業活動に伴って有害物質を排出し云々と、こうあるわけでございますから、下請の場合には、事業活動として排出することについての主体性がどっちにあるか、下請会社にあるのか、親会社にあるのかという点が、この理論上の問題点でございます。排出についての主体性いかんということによって、犯罪の…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 この行為者としてこの法案に定める罪の対象となりますのは、先ほども申し上げましたように、事業活動に伴って有害物質の排出行為をしたというものなのでございます。これは具体的な事案によってそれぞれ異なってまいるわけでございますが、ともかく、その排出行為についての責任を持っておる者、責任を持っておって排出をした者、こういうものでございます。事案によってそれぞれ違うわけでございますが、一般論としては、先ほど申し上げましたように、工場長…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 これはお尋ねでございますが、むしろ、この推定の問題ではなしに、やはり本来の二条、三条の犯罪の構成要件にいっておる物質という問題に帰着するんじゃなかろうかと思うのでございます。ここにいう「人の健康を害する物質」といいますのは、そのもの本来の属性として人の健康を害する物質、シアンであるとか塩素であるとかそういうものと、それからこの第二条のカッコ内に定められますように、「身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。…
第64回 衆議院 法務委員会 第3号
○辻政府委員 多数の工場、事業場が全然そういうのに無関係にそれぞれ有害物質を排出いたしまして、その結果として公衆の生命または身体に危険を生ぜしめた場合は、これは犯罪の対象にならない。ただそう言いますとやや不正確なんで、たくさん工場がございましても——一つだけでこういう生命、身体に危険な状態を生じさせたというふうに認定できる場合は、それは犯罪に当たるわけでございますけれども、多数のものがてんでんばらばらにやって、少しずつと申しますか、それ…