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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
1,732
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1970/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会3 件・3%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 1,732 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,732 20 を表示
法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 この第五条によっていわゆる法律上の推定ということになるわけでございます。したがいまして、推定という以上は、もとよりそれに対する反対証拠というものを相手方が提出して——そうでないと推定をくつがえすということは本質的に当然のことでございます。この五条の規定によって、一応立証責任といいますか、挙証責任が相手方に移るということでございます。で、反証と申しますか、反対の本証と申しますか、証拠を相手方が提出して、その推定をくつがえすこ…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 これは、私どもは、挙証責任が転換をされるものである、法律上の推定であるからそうであると考えておるのでございます。その場合に、いわゆる民事でまいりますと、挙証責任が転換された相手方のほうは、それ自体の立場で、本証としてこの反対の事実を立証しなければなりません。ところが、刑事の場合には、その大前提といたしまして、犯罪事実の証明というものは、やはり公訴機関である検察側において合理的疑いのないまでに立証しなければならないという刑事…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 先ほど私の申し上げましたことが少し強過ぎたかとも思うのでございますが、結論的には、ただいま羽田野委員のおっしゃったのと同じことになろうと思うのでございます。私どもは、一応ここで法律的には推定をされます、しかし、その反証と申しますか、反対証拠を相手方が出すことはもとより可能である、その反対証拠が出てまいりました場合に、それについて、さらにまた検察のほうが、それはそうでないというような立証をしなければならないと思うのでございま…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 先日の連合審査における私の説明でございますが、御案内のとおり、御質問自体から例をあげてまいられまして、この例はどうなるかという御質問の例について私はお答えいたしたわけでございます。そこで、もとより具体的な事案によるわけでございますが、そのときもお答えいたしましたように、プランクトンとか魚とか抽象的に言われるのはやはり困るわけでございまして、あの場合も水銀なら水銀が相当、終局的には人間の健康に害を生ぜしめるに足るだけの量が排…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 ただいま私が申し上げました一つの設例を前提にいたしまして、魚が汚染されておる。しかもその付近の住民の方がそこの魚を通常の頻度で食べていかれるということであれば、魚が汚染されておれば、そのときに危険を生ぜしめたということに相なろうかと思います。

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 私ども、この「危険」という観念でございますが、これは古い——といいますか、大審院の判例から、危険というのは一つの危害を生ぜしめる可能性であるという解釈が一定していると思うのであります。この可能性は必ずしも必然性でもなければ蓋然性でもない、危害発生に対する可能性ということがこの危険であるという一つの判例上の立場が確立しておると思うのでございます。そういたしますと、やはり先ほどの設例の魚の場合は、魚の汚染をもってこの危険に該当…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 先ほども申し上げましたように、判例の考え方は可能性、危害発生の可能性という範囲で押えておるわけでございます。そういう立場に私どもは立っておるわけでございまして、藤木教授はその可能性のうちのさらにまた切迫性を要するというようなお考えから、いま御指摘のような御意見が出ておるのだろうと思うのでございますけれども、私どもは、この危険というものは可能性であって、切迫性を要しないという考え方に立っておるわけでございますから、この設例の…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 しばしば申し上げておりますように、私どもは判例の考え方を前提にしておりますので、設例の場合であれば、魚の汚染をもって「危険を生じさせた者」である、かように考えておるわけでございます。

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 まずこの法案で、行為者として処罰される者はどういう者であるかという御指摘であろうと思うのでございます。私どもは、この法案にございますように、この行為者として処罰の対象になります者は、「工場又は事業場における事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出」した者でございます。したがいまして、もとより具体的な事実関係によって事案事案で異なってはまいりますけれども、一般的には工場長その他これに準ずる地位にある者等のごとく、工場または…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 先ほども申し上げましたように、具体的事案によってこれは変わってくるわけでございますから、一がいに下の者はどんな場合も処罰されないということもこれは不可能、そういうことは不可能であろうと思うのでございます。要は、この法案におきましては、「事業活動に伴って人の健康を害する物質を排出」した者、こういうふうに認定できる者ということでございます。たとえば末端の工員といいますか、末端の労務者の万々がたまたまその人の過失でバルブを締め忘…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 異種複合という場合の具体的などういう点を御指摘になりますのか、物質が違うという意味でございますか。

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 この点につきましては、この第五条にございますとおり、「工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、」ということでございますから、いま御指摘の異種というものはこの対象にならないというふうに考えております。

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 同種の場合につきましては、ただいま読み上げましたように、この推定が働きます要件といたしまして、「当該排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に排出した者」これがあるということが前提でございます。この人が推定を受ける客体になるわけでございまして、この点は当該排出のみによっても生命、身体に危険が生じ得る程度に排出をしているということは立証されなければならない、そういう者について推定の対象が働いてくるということで…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 つまり一つで、「当該排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に物質を排出した者」これについて推定の規定が働いてくるわけでございます。だから、そういう程度に排出した者がたくさんある場合には、それはこの対象になりますけれども、この程度に至らぬものがたくさんあって、そうして合わせて危険な状態が来たという場合は、この推定の適用になりません。あくまでも一つについて、その当該排出のみによっても生命、身体に危険が生じ得る…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 要するに、先ほど来申し上げておりますように、「当該排出のみによっても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者」これについてこの推定規定が働くのでありまして、それだけの程度に排出しておる者が二つか三つあれば、その二つ、三つがいずれも当たりますけれども、その程度まで排出してない者が幾らたくさんあってもそれについてはこの推定規定の対象にはならない、こういう意味でございます。

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 要するに当該排出のみでその生命、身体に危険を生じ得る程度に排出しておる者につきましてこの推定規定が働くわけでございます。

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 ただいま御指摘の点は、有害物質の場合でも特に蓄積性のあるような物質にかかわる案件についての御指摘であろうと思うのでございますけれども、この法案が法律になりました場合の本法施行前の行為について罰則がかからないことはもとよりでございますが、その場合に、やはりそういう蓄積性のある物質なんかにつきましては、その当該工場の担当者がかわったというような場合は、これはやはり刑法の一般的な共犯理論、特に承継的共犯の理論によって解決されるべ…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 もともとこの排出基準は、関係省庁が法律に基づきまして物質の性質、施設あるいは地域の状況等についてあらゆる角度から専門的な検討を行なった上、多数の事業者が同時に同じ物質を排出いたしましたとしても、およそ人の健康にかかわる公害を生ずることがないという観点から、いわゆる安全度をきわめて高く見込んで定めておりますので、各事業者はこの基準を順守しております限り、この法律案が対象としております国民の健康に重大な脅威を及ぼすような事態の…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 その点は先ほども申し上げたとおりでございまして、現在定められております排出基準というものは多数の事業者が同時に排出するということを前提にして、かつ安全度を十分に見込んで定めておりますから、この排出基準を守っております限りは事実上の問題としてこの「公衆の生命又は身体に危険を」生ぜしめるという事態は起きないと確信するものでございます。かりに排出基準が甘くなっておってそういう事態が生ずるといたしましても、これはやはり排出者にとり…

法務省刑事局長1970/12/07

64衆議院 法務委員会 第3号

○辻政府委員 そういう具体的な例があるかどうか存じないわけでございまが、そういう場合も考えてなお排出基準というものがつくられておるのであろうと私どもは考えております。