辻義之
会議録に記録された「辻義之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 270 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁生活安全局長
- 直近の発言日
- 2015/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会99 件・99%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 270 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 現行の風営適正化法及び施行条例におきましては、許可の期間が限定されている風俗営業についても、地域規制の例外を認めるなどの特例を設けつつ、基本的には通常の風俗営業と同じ規制がなされております。 また、野外における飲食店営業につきましても、当該営業が設備を設けて客に接待をし、または深夜における遊興をさせる営業であれば、風俗営業または特定遊興飲食店営業として、今後は規制の対象となってまいるところでございま…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事件は、平成二十四年四月、大阪市北区内のクラブにおきまして、無許可で三号風俗営業を営んだ容疑で大阪府警が検挙したクラブ経営者につきまして、平成二十六年四月に大阪地裁が無罪判決を下し、平成二十七年一月に大阪高裁が検察側の控訴を棄却する判断を下し、現在、大阪高検が最高裁に上告しているところと承知をいたしております。 上告中の事件でございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 現行法上、いわゆるクラブを初めといたします風俗営業は、原則として午前零時から日の出時までの間は営業してはならないこととされております。 このたびの改正により、条例で定める地域におきましては特定遊興飲食店営業が認められることとなりますが、当該地域以外の場所において、現在合法的に営まれている三号営業につきましては、特定遊興飲食店営業に移行することはできないものの、法改正後に従来からの営業ができなくなると…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 このたびの改正法案では、深夜の営業の規制緩和により地域住民の生活の平穏を害することのないよう、営業所周辺における客による迷惑行為を防止するための措置を講じる義務等を課すことといたしております。 こうした義務は、営業者の遵守事項として規定することとしており、これに違反した場合には指示処分の対象となるとともに、その処分にも違反した場合には営業停止命令等の対象になり得るものでございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 現行法上、日本の領海や港で営業を行うクルーズ船等に設置された飲食店についても、深夜において客に遊興をさせる行為は禁止されております。また、客にダンスをさせ、かつ飲食をさせる営業であれば、現行法では風俗営業として規制されるということになっているところでございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 十ルクスという点でございますけれども、これは、現行法の中では、十ルクス以下で営業いたしております飲食店につきましては既に風俗営業ということになってございます。 ただ、既にクラブとしての許可とか料理店としての許可とかをとっております場合には、十ルクス以下でありましたとしても、それはそちらで許可をとっていますので、改めまして低照度飲食店としての許可はとらないということになっておるんですけれども、今回、ク…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 申しわけございませんでした。 低照度で営まれる飲食店営業につきましては、やはりそこで風俗上の問題が生じたり、少年の健全育成上の問題が生じたりといったようなことがございまして、昭和三十年代に、この低照度飲食店というものを規制の対象、風俗営業に入れました。その際の議論で、この十ルクスというところの線が決められたということでございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則におきましても、第二十九条におきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面等で測定する旨が定められておりまして、今回、公安委員会規則を定めていくに当たりましては、こういったことを参考にしたいと思っております。 それから、たまさか何か照度が一瞬暗…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 このたびの改正法案では、客に遊興と酒類の提供を伴う飲食をさせる営業を深夜にわたって営業するものということにいたしております。 これは、酒類を提供しない飲食店におきましては、飲酒による自制心の低下がないため、仮に深夜に客に遊興をさせたとしても、風俗上の問題を生じさせるおそれは比較的小さいというふうに考えております。 これまで、深夜に遊興をするというのは禁止されているわけでございますけれども、それを解除するに当たりまして、よ…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 深夜でございますけれども、これは、その他の時間帯と比較をいたしますと、一般に多くの人々が睡眠をとっておりますことから、人目も少なくなりますし、このため、規範の逸脱に対する社会の制御機能が低下する時間帯と言うことができようかと思います。 また、深夜は、日中の勤務時の緊張から解放され、長時間にわたって慰安を求め続ける者が多くなる時間帯でございまして、こうした者が風俗上の規範を逸脱するおそれもございます。 このため、深夜は風俗…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 現行法におきましては、飲食店において深夜に客に遊興をさせることが全面的に禁止をされているところでございます。 このたびの改正法案では、こうした深夜遊興の全面禁止を改め、深夜に客に遊興と酒類の提供を伴う飲食をさせる特定遊興飲食店営業の制度を設けることといたしております。 改正法案が成立いたしました場合には、こうした新たな制度の適切な運用に努めるとともに、風俗営業等の営業時間制限についても遵守されるよう…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 ただいまお尋ねのございました一平方キロメートルにつきおおむね三百カ所ということでございますけれども、これは、営業延長許容地域の規定が設けられました平成十年の改正時でございますけれども、その当時における全国の商業地域における風俗営業並びに深夜において営まれる酒類提供飲食店営業及び興行場営業の営業所の平均密度でございまして、この政令では、これを上回る地域であるということを求めているものでございます。
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 まず、ただいまの地域でなくても午前零時までは風俗営業を営むことができますので、そういう意味では、ニーズのある方は、零時までの時間帯においてそういう営業で楽しまれることはできるということでございます。 ただ、逆に、娯楽と憩いを提供する営業所が密集している歓楽街におきましては、深夜時間帯においても風俗営業を利用したいという需要がやはり高いということが言えましょうし、また、当該営業を歓楽街で営むことについ…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 パチンコ営業につきましては、風営適正化法におきまして、パチンコ営業者に対して、著しく射幸心をそそるおそれがある遊技機の設置や現金及び有価証券の提供を禁止しているほか、遊技料金や賞品価格を一定の範囲内にとどめる規制を行っているところでございます。 警察といたしましては、風営適正化法の各種規制に反する行為の取り締まり等を通じて厳正に対処するとともに、パチンコへののめり込み問題に関しましては、業界団体に対…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 警察といたしましては、先ほども御答弁させていただきましたとおり、風営適正化法において著しく射幸心をそそることがないようにいろいろな規定を置かせていただいておりますけれども、こういった規定をしっかり運用、適用していく、さらには、事業者の団体等に対しまして、のめり込み問題に関しまして所要の助言を行っていく、また指導していくというような形でこの問題に取り組んでいくということを考えておりまして、お尋ねのような見直しを行うというこ…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 このたびの改正法案は、ダンス自体に着目した規制を改め、客にダンスをさせる営業の一部を風俗営業から除外することなどを内容とするものでございます。 この改正法案により、風営適正化法の条文からダンスという文言は全てなくなることとなります。
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の件につきましては、平成二十四年四月、ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を、許可を受けずに営んだとして、大阪府警が、風営法の三号営業の無許可営業の容疑で検挙したものと承知をいたしております。
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 大阪地方裁判所の判決文、平成二十六年四月二十五日宣告でございますけれども、これでは客の店内での動作につきまして、次のとおり言及されております、少し長くなりますけれども。 フロアでは、男女双方を含む約二十人程度の客が立ったまま音楽に合わせて体を動かすなどしていた。具体的には、その場でジャンプしたり、音楽のリズムに合わせて左右にステップを踏んだり、ステップに合わせて手を左右に動かしたり、頭をうなずくよう…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 まず、大阪地方裁判所の判決文でございますけれども、許可の対象とされる三号営業とは、形式的に「ナイトクラブその他設備を設けて」といったような風営法の文言に該当することはもちろんのこと、その具体的な営業の態様から、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸成し、わいせつな行為の発生を招くなどの性風俗秩序の乱れにつながるおそれが、単に抽象的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる営業を指す…
第189回 衆議院 内閣委員会 第9号
○辻政府参考人 お答え申し上げます。 深夜飲食店営業は、深夜という風俗上の問題が発生しやすい時間帯に多くの酔客を相手とする営業でございます。こうした営業におきまして、仮に営業者側が積極的に働きかけて客に遊興をさせた場合には、歓楽的雰囲気が過度なものとなり、風俗関連事犯や酔客の迷惑行為等の問題が発生するおそれがございます。 これを防止するために、飲食店営業におきまして、深夜に客に遊興をさせることが禁止されているものでございます。