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警察庁生活安全局長参議院衆議院
総発言数
270
直近の所属会派
直近の役職
警察庁生活安全局長
直近の発言日
2015/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会99 件・99%
  • 法務委員会1 件・1%

※ 全 270 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

270 20 を表示
警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 解釈運用基準でございますけれども、改正法が成立いたしました場合、いろいろな御疑問に十分答えられるように、さらなる明確化ということにしっかりと努めてまいりたいというふうに思います。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 ナイトクラブの場合は、音楽を流しまして不特定の客にダンスをさせるということでございまして、通常は、DJなんかがおりまして、音楽をダンスをしやすいようにいろいろ音響設備をさわったりというような形で、お客様に対して営業者側が積極的に働きかけをして遊び興じさせるということで、現行法ではこれは風俗営業というカテゴリーでございますけれども、今般風俗営業からこれを除外いたしました場合には、この行為はこの遊興に当たるというふうに解釈し…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 遊興に当たるかどうかということでキーになりますところは、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせるかどうかということでございまして、クラブの場合には、いろいろな音響設備を用いて演出的なことが行われましたり、あるいは照明設備等によりまして演出効果が行われたりというような、いろいろな行為が行われることとなるわけでございます。 営業によりましては、一言でクラブと言ってもいろいろなものがあるのかもしれませんけれども、総体…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 カラオケボックスのように、機材が単に置いてありましても、お客さんにお店の方の関与がないというようなものにつきましては、この遊興には当たらないというふうに解釈しているところでございます。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 どのような行為が遊興に当たるのかというのは個別具体の事情に応じて判断されるべきものと考えておりますけれども、例えば、先ほど来申しておりますように、営業者による音楽や照明の演出、DJによる客への呼びかけ等の積極的な働きかけがあるようなものは、遊興に当たると考えております。 お尋ねのような行為につきましても、営業者が客に積極的に働きかけるようなものであるかどうかということをメルクマールといたしまして、遊興に当たってくるという…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 ただいま委員の方からお尋ねがありましたようなケースにつきまして、ちょっと即断するのは困難かと思いますけれども、ただ、お店がライブイベントを行うという人を、ただいまお伺いしておりますと何か、招くといいますか、一体となったような形でお客様の興をそそるといいますか、積極的に遊び興じさせるというような形にも聞こえますので、そういうことであるとすれば、これは遊興に該当してくるのではなかろうかというふうに思います。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 これも具体的なことは、よく検討いたしませんと、なかなか即断、即答するのは困難なところがございますけれども、ただいまの場合ですと、もう一つ論点といたしまして、ここでそういう遊興をさせる飲食店営業というものを誰がやっているのかというような関係をよく確認する必要があるかというふうに思います。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 そのとおりでございます。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 現時点、私の方では、そのような動きは承知はいたしておりません。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 酔客の迷惑行為の防止措置の具体的な内容といたしましては、例えば、従業員等によります店内の定期的な巡視、掲示物、場内アナウンス、料金徴収時の声かけ等による注意喚起、営業所周辺で問題を起こしている客に対する注意、制止、従業員に対する教育等が考えられるところでございまして、こうした措置につきましては、このたびの改正法案が成立した場合に具体的な議論、検討を行いまして、国家公安委員会規則で明確に定めていただくということを検討してい…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 それは対象になっておりません。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 帳簿の保管期間につきましては、現時点でまだこのようにしようというところまで議論が煮詰まっておりませんで、今後、それについては国家公安委員会規則で定めさせていただくこととしているところでございます。 それから、先ほどの問いにちょっと戻ってしまうのですけれども、今回は、今まで禁止されておりました遊興、深夜における遊興ですね、それまでの遊興というのは何も規制がございませんでした。深夜における遊興というものを、今回は、いろいろな…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 現行法では、客にダンスをさせる営業は、適正に営まれれば客に健全な娯楽を与え得るものである一方で、営業の行われ方いかんによっては、歓楽的、享楽的雰囲気が過度なものとなり、風俗上の問題を生じさせるおそれがあることから、これを風俗営業として規制の対象としているところでございます。 しかし、近年、ナイトライフの充実を求める国民の声の高まりやダンスに対する国民の意識の変化が見られる中、三号営業の団体からは規制…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 議連におきます議論と並行いたしまして、政府におきましても、規制改革会議におきましてダンス規制の問題が議論の対象になっておりました。そして、昨年六月に規制改革会議の第二次の答申が出されたわけでございますけれども、その出される日の六月十三日に、当時の国家公安委員会委員長から臨時国会に内閣から改正法案を提出したい旨の発表がありまして、ダンス文化推進議員連盟がこれを了承されたというような経緯というふうに承知をいたしております。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 まず、許可のプロセスでございますけれども、一般的には、風俗営業の許可の申請を行う者は、営業所の所在地を管轄いたします警察署に申請書を提出し、その後、当該警察署が人的欠格事由の確認、営業所における構造、設備の確認等を行い、欠格事由に該当しなければ、都道府県公安委員会が営業の許可を行うというような手続になってまいります。 それで、許可を取得するまでどのぐらいかかるのかということでございますけれども、ただ…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 風営適正化法におきます許可の際に、ただいま申しましたとおりの調査が必要でございまして、一定の期間は要するところでございます。そういう意味では、その間というのは申請をされてから何日間かあるわけでございますけれども、いずれにしましても、できるだけ早く審査事務を進めてまいるように、私どもとしても都道府県警察を指導するようにしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 このたびの改正法案でもって特定遊興飲食店営業という制度が新設されますけれども、許可の審査に関しましては、これまでの風俗営業の審査と同じようなところで、特段の差異がございませんので、こういう類型ができたということで手間がふえてくるということはなかろうかというふうに思っております。 また、わかりやすくするということで、先ほど濱村先生のときにもちょっと御答弁させていただきましたが、また先生からも御示唆がございましたけれども、い…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 都道府県警察におきましては、風俗営業の営業所に管理者というものを置くことになっておりますけれども、この管理者に対しまして、おおむね三年に一回、講習を行っております。また、必要に応じまして営業所への立入調査を行っておりまして、そういうような中で営業の実態を把握していっているところでございます。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 ちょっとお答えになっているかどうかわかりませんけれども、このたびの改正法案では、特定遊興飲食店営業や深夜の風俗営業について、苦情処理に関する帳簿の備えつけ義務を課したり、風俗環境保全協議会の制度を設けたりすることといたしておりまして、こうした制度を活用することにより、営業実態の把握もよりしやすくなると考えているところでございます。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 いわゆるクラブにおきましては、一般に、営業者による音楽や照明の演出、DJによる客への呼びかけ等の積極的な働きかけのもとで、客にダンスをさせることにより遊興をさせているところでございます。こうした営業所におきまして、深夜にわたって酒類の提供を伴う飲食をさせれば、改正法により新設される特定遊興飲食店営業に該当することとなってまいります。 これに対しまして、カラオケボックスでございますけれども、一般に営業者側は機械を設置するの…