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警察庁生活安全局長参議院衆議院
総発言数
270
直近の所属会派
直近の役職
警察庁生活安全局長
直近の発言日
2015/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会99 件・99%
  • 法務委員会1 件・1%

※ 全 270 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

270 20 を表示
警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 特定遊興飲食店営業の制度は、客に遊興及び酒類の提供を伴う飲食をさせる形態の営業を深夜にわたって営もうとする場合には、事前に許可を受けなければならないとするものであり、営業時間の全てにおいて同様の形態で営業しなければならないというものではございません。 御指摘の営業につきましては、具体的にどのような形で営まれるのかを確認しなければ断定的なことは申し上げられませんけれども、一般的には、構造、設備の無承認…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げましたとおり、具体的にどのような形になるのかというのを個別のケースでよく確認をさせていただかないと断定的なことは申し上げられませんけれども、ただいま委員の方からお尋ねがありましたことが、構造、設備の無承認変更になってくるというふうに評価されてまいりますと、やはりちょっと法に触れるような形になってまいろうかと思います。 ただ、個々具体的な事柄につきましては、個別にまた御相談をいた…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 客に遊興をさせることの基本的な考え方は、先ほど大臣の方から説明のあったとおりでございますけれども、先生からただいまお尋ねがございましたとおり、例示以外の新たな形態のサービスが出てくる可能性というものもあろうかというふうに思います。 そういったものにつきましては、できるだけ明確にして、可能であればそういったことも解釈運用基準の中に盛り込むとか、また、関係の方々から、こういう場合はどうかということであれ…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 現在、警察庁におきましては、風営適正化法の解釈及び運用の基準を定め、各都道府県警察に通達するとともに、警察庁のウエブサイトで公表して事業者への周知に努めているところでございます。 この改正法案が成立した場合には、特定遊興飲食店営業についても、必要な解釈及び運用の基準を定め、都道府県警察への指導や事業者への周知を図っていきたいと考えておりますが、ただいまの御指摘を踏まえまして、事業者からの相談への対応…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生お話ございましたとおり、現在でも、まず指導、あるいは広報啓発といったようなことを行うようにいたしておりまして、今回の改正法でできました制度につきましても、まずは指導といったような形で、自主的に事業者の方が法にのっとった、法に従った営業をしていただけるように、できるだけ努力をしてまいりたいというふうに思っております。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 このたびの改正法案におきましては、特定遊興飲食店営業の営業所の面積の基準は国家公安委員会規則で定めることとしておりますけれども、余りにも小規模の店舗を認めますと、狭い客室の中でいかがわしい行為が行われるおそれがある、他方で、小規模の店舗を認めなければ、かえって無許可営業が横行するおそれもあるといったような双方の観点を踏まえつつ、適切な基準を定める必要があるというふうに考えております。 また、面積の基…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 この面積につきましては、これから国家公安委員会でいろいろな御意見を聞きながら定めていくものでございまして、現在、一案として、一つのものとして出させていただいておりますけれども、例えば三十三平米という形で決まりました場合には、先生がおっしゃったようなケースにつきましては、やはり何らかの形で三十三平米のところになっていただけるように御指導といいますか御助言といいますか、そういうことをさせていただきたいと…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 今回の立法改正に当たりましては、私どもが具体的に法案の形で出す前から、規制改革会議あるいはダンス文化推進議連等々でいろいろな御議論がございまして、そういった議論を踏まえ、また有識者会議というようなものを設けて多様な意見を聞き、またパブリックコメントを実施して案について意見をいただくというような形で、いろいろな方々の御意見を聞きながら、まさに先生おっしゃったような、そういうニーズといいますか必要性、ま…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 このたびの改正法案の検討に当たりましては、いわゆる三号営業の団体だけでなく、音楽バー等の業界からもヒアリングを行いました。有識者会議におけるヒアリングでございますけれども、当時、私ども、クラブ関係の方その他、この種のことで影響といいますか関連される団体の方々、できるだけいろいろな方に御紹介をいただいて、こういうのがあるよ、こういうところからもヒアリングした方がいいよとおっしゃられたものにつきましては…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 私、ちょっと今お尋ねの趣旨を必ずしも正確に理解していないかもしれませんけれども、今回、遊興という形のものが出てまいりますので、それに関連をしているかなというような営業の方につきましては、御紹介いただける範囲内においてはヒアリングのときにお越しをいただいたつもりでございます。 ただ、どんな団体があって、それがどういうものを代表しているのかというのはなかなかはっきりとしなかったりするところもございまして、その範囲内、限られた…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 お答え申し上げます。 私ども、これまでも、風営適正化法の施行に当たりまして、いろいろな営業者の方、団体の方、関係者の方から御相談がございましたり、あるいは御要望等がございましたときには、誠実にお伺いして対応してきているつもりでございますので、そういう団体がございましたら、引き続きこれからも、御連絡をいただければ担当課の方でお伺いするということは当然させていただきたいというふうに思います。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 今回の遊興の規制、今回のといいますか、現在、遊興というのが、客に遊興をさせてはならないということで規制されておるわけでございますけれども、それは、そういうようなことが行われると善良の風俗等を害するおそれが出てくるということでございまして、一つ一つのことを直ちに、ただ一個の、今のがどういうような形態で行われるかということによりますので、それで直ちに、では、これだと害するかというお尋ねをされましても、なかなかそれにお答えする…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 この遊興の関係でございますけれども、先ほど申しておりますとおり、遊興というものは現行法でも既に使用されておるものでございまして、規制の対象となる遊興は、営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為ということでございます。 深夜に酒を飲んで積極的に遊び興ぜられるとそういうおそれがあるということで、この規制の対象にしているところでございまして、個々の形態で、あるときに、では、善良の風俗を害した、害していないということ…

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 それは、お客さんがみずから、お店とかかわりなく遊び興ぜられるというものは除かれる。お店の方が盛り上げるような形でお客さんを遊び興じさせるというような場合でございます。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 一般的に申し上げますと、単に設備が設けられているというだけの場合は当たらないのではなかろうかというふうに思います。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 これは営業行為として行われる行為を捉えておりますので、そのときたまたまそのお客さんが遊び興じなかった、おもしろくなかったということがありましても、お店としては遊び興じさせるというような形で営業されているということになりました場合には、遊び興じさせるということになろうかと思います。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 ここでは生バンドの演奏をさせるということで、個々の音楽について、今の音楽は非常に静かな音楽だった、次はにぎやかだったということではございませんで、お店の方がお客さんの興をそそるような形で積極的に働きかけをして遊び興じさせるということになれば当たってまいりますので、ただいまのような場合には当たってこようかというふうに思います。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 この遊興の規制でございますけれども、ある特定のそのときに善良の風俗を害するかどうかということではなくて、営業者の積極的な働きかけにより深夜に酒を飲んでいるお客さんに対して興をそそってくるという行為が類型的に善良の風俗を害するおそれがある、こういうことでございます。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 先ほどから御答弁させていただいていますとおり、酒を飲んでいるお客さんに対しまして、深夜に積極的な働きかけによりまして客に遊び興じさせる、そういう行為がこれらの善良の風俗等を害するおそれがあるということでございます。それが生バンドという形かどういう形か、生バンドも、いろいろな形態があろうかというふうに思います。

警察庁生活安全局長2015/05/27

189衆議院 内閣委員会 第9号

○辻政府参考人 先ほど来何回も答弁させていただいておりますけれども、生バンドを演奏して、お客さんの状況といいますか、そういうものを見ながら、これを興をそそるような形でやっていくということで、お客さんの方が、まず歓楽的、享楽的な雰囲気が高まる、過度になるというおそれが出てくるということでございます。