辻義之
会議録に記録された「辻義之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 270 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁生活安全局長
- 直近の発言日
- 2015/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会99 件・99%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 270 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 同じく、カフェーにつきましても、風営法上は定義を置いておりませんけれども、先ほどと同じ二号でございますので、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業の一種かと思います。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 先ほど申しました、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業のうち、洋風のものであろうというふうに思います。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 待合とかカフェーという用語でございますけれども、これは風営適正化法の制定当時から用いられているものでございます。 今回の改正ではこの待合とかカフェー等の営業の範囲については何ら変更がございませんで、これにつきましては立法当初からございまして、むしろこれにつきましては、先生がおっしゃったような形態に類似したようなものが存在しておりますときに、要するに定義としてこの中に例示として置いておきませんと、そういうものが何…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 先ほども申しましたけれども、今回の改正の中ではこの待合とかカフェー等の営業の範囲につきましては何ら変更がございません。それにかかわらずその用語を変更してまいりますと混乱を招くということもございますので、この用語は引き続き使っているところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) この第二条の中には割烹という用語はございません。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 風営法の風俗営業でございますけれども、二条各号に具体的にどういうものかということで書かれておりまして、この各号に該当してまいりました場合には、あるお店が割烹というふうに呼ばれるかどうかということに関わりなく、風俗営業ということになってくるわけでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 例えば割烹においては、先生がおっしゃっています割烹というのはどういうサービスをするかということでありますけれども、例えば、先ほど来出ております例えば二号がございますけれども、割烹かどうかということは別にして、例えば設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業という営業をやっているお店であれば、それは名称にかかわらず風俗営業の第二条の第二号の営業ということになるわけでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 先ほども申しましたけれども、風俗営業につきましては第二条でそれぞれ、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業といったようなことが書かれておりまして、これに該当するものを風俗営業というふうにしているところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 先ほども何か当たれば当たるみたいなことになりましたけれども、要はこの定義に当たる、要するに接待をして遊興、飲食をさせると、こういう営業であるかどうかということに風営法上は見ておりまして、それがおすし屋さんと呼ばれるか割烹と呼ぶかという切り口ではございません。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 接待でございますけれども、接待につきましては風営法の二条の第三項に定義がございまして、「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」と、このようになっております。そして、この接待の解釈、定義につきましては、解釈運用基準の第四、「接待について」というところにるる説明を書かせていただいているところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 風俗営業でございますけれども、これは私ども、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得る営業であるというふうに考えているところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 風営適正化法でございますけれども、日本食の提供とか器とかという部分ではなくて、客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業というのが風俗営業になっておりまして、それが料亭というものに属するのかどうかということは特に問うていないことでございます。 この客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業というカテゴリーの場合に、先ほど先生のおっしゃいました、その営業の行われ方いかんによりましては善良の風俗と清浄な風俗環境を害…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 ちょっと料亭という形で取っていないものですから。 現に、この二号営業、先ほどの接待、遊興、飲食ということでございますが、一部の業者ではございますけれども、過去五年間、和風の今の接待営業でございますけれども、この和風のお店ということで申し上げますと、例えば売春関係事犯でございますけれども、過去五年間で見ますと検挙の平均は一年当たり約十件、約六人ということでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お尋ねの数字につきましては、私どもとして承知をしておらないところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 今回の特定遊興飲食店営業に関する規定でございますけれども、これは、現在、深夜において飲食店営業を営む者は深夜において客に遊興させないこと、このようになってございます。 今回、深夜において客に遊興させることというものを認めるに当たりまして、やはり遊興させることに伴いまして、酔客による迷惑事案等々、風俗上の問題が生じるおそれがある、実際にそういうものがあったわけでございまして、そういったことから、こういった問題を起…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 遊興という言葉につきましては、これは昭和五十九年の改正で三十二条の第一項第二号に規定されたところでございまして、その際にも、この遊興というものはこういうものであるという御説明をさせていただきました。その内容につきましては、解釈運用基準の中で明定をさせていただいていると考えておりますけれども、今日の御議論で更なる明確化ということでございますので、今後はそれには努めてまいりたいというふうに考えているところでございま…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 警察における遊興の考え方、解釈につきましては、解釈運用基準の中で既に示させていただいているところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 繰り返しの答弁になりますが、警察における、警察におけるといいますか、この三十二条の遊興につきましては、解釈運用基準の中で、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為を指すことをいうと解釈をいたしておりまして、男女間における享楽的雰囲気を楽しむことに限られてはいないところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) そのような雰囲気が生じることによりまして、例えば大変な大きい音あるいは騒ぎといったようなことで、近隣の住民の皆さん方に迷惑が掛かるですとか、あるいはいろんな違法行為が発生するとか、そういったようなことがあるわけでございまして、深夜の遊興を認めるということに当たりまして、そうした問題が起きないように規制をしていこうと、こういうことでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 歓楽的雰囲気、享楽的雰囲気が過度になって風俗上の問題が起きるということを、これを予防しよう、防ごうということでございます。