辻義之
会議録に記録された「辻義之」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 270 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 警察庁生活安全局長
- 直近の発言日
- 2015/06/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会99 件・99%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 270 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 射撃指導員につきましては一定の要件が定まっておりまして、それに合致する方につきまして指定をするという制度になっているところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 先ほど大臣からも答弁がありましたけれども、都道府県警察におきましては、実情に応じまして射撃指導員による射撃指導や講習会での講義の実績を報告させましたり、技能講習において射撃指導員が作成した技能講習記録表等を確認することなどによりまして射撃指導員に対する指導監督を行っているというところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) これも先ほど大臣から答弁ございましたけれども、射撃指導員でございますが、まず適切に指定するということが重要だと思っておりますが、さらに、指定した後も、研修会等を通じました射撃指導員の知識、技能の維持向上、こういったことにつきまして今後また検討してまいりたいというふうに思います。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 今回の改正の趣旨につきましては、先ほど先生から通達とかのお話ございましたけれども、いろんな方法で一線の方にも周知できるようにしておりますけれども、さらに、そういった趣旨が十分浸透していないというようなことがもしあったといたしますといけませんので、十分に浸透するように努めてまいりたいというふうに思います。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 調査のため必要な範囲の者が指名されていない場合には、申請者に対しまして追加で調査先として適当な者を追加するように依頼をするといったようなこともしておるところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 具体的に、今三号営業の許可を取っていらっしゃる方々がどういう形態に移行されるかということは、確たることは分かりませんけれども、私どもお話を伺っている方々の中では特定遊興飲食店営業の許可を取ろうかというふうに考えていらっしゃる方が多いように、これは私の感じでございますけれども、感じているところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 現行法におきまして、深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなきゃならぬということで、深夜において客に遊興をさせないこととなっております。 現行法におきましても遊興をさせないとなっておりまして、遊興につきましては、先ほど来私が答弁させていただきましたような解釈でもって、解釈運用基準としても示させていただいているところでございます。 ただいま先生からございましたような深夜の時…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 今回の改正でございますけれども、三号営業につきましても、これは、風俗営業、これまでは客にダンスをさせて飲食をさせるというものは風俗営業の中に分類されておりましたけれども、今回この分類はなくなるわけでございます。 ただ、客にダンスをさせるという行為が、先ほど申しました深夜において客に遊興をさせないこと、深夜に営業する場合はですね、これに該当してまいります。そこで、深夜において客に遊興をさせる…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 先ほど来私が御説明させていただきました遊興というものにつきましては、これは現在の、深夜において客に遊興をさせないことというところで言っております遊興について説明させていただいたものでございますので、深夜において飲食店営業を営む者が深夜において客に遊興をさせるということは、現行におきましてもこれは認められていないところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 遊興をさせてはいけないということになっておりますので、十二時過ぎて飲食店営業を営む方が深夜時間帯において、先ほど申しました遊興、生演奏というのは当たるという解釈でございますので、それは認められていない、駄目であるということでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 特定遊興飲食店営業は、深夜に酒を飲む客に対して、慰安や娯楽のためのサービスの利用を積極的に働きかけ、遊び興じさせる営業でございます。このような営業は、遊興に伴う騒音や店舗外での酔客の迷惑行為を始めとする風俗上の問題を生じさせるおそれが高いことから、深夜、遊興、飲酒という三要素の全てを満たす営業について所要の規制を今回設けると、遊興を認めるということの代わりに所要の規制を設けるということでご…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) これまた一般論でございますけれども、大型スクリーン等でスポーツの映像を流すのみでありまして、これ営業者側がそれを客の方を殊更にあおりながら営業するようなそういう営業形態、つまり営業者側の積極的に働きかけをしながら営業をするというようなものでない場合は、先ほど申しました、要するにテレビが置いてあってそれを見ているということと同じでございますので、そのような場合にはこの特定遊興飲食店営業には当たらないというふうに理…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 二号営業でございますけれども、現在の風俗営業の二号営業でございますが、これにつきましては、当該営業の定義が客の接待をして客に遊興をさせる営業ということになっておりますことから、この同号の遊興というものは、これ接待をして遊興をさせる。つまり、接待の定義は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことということになっておりまして、この接待を踏まえた遊興ということでございますので、結果的に主として男女間における享楽…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 先ほど申し上げましたとおり、二号営業におきましては、当該営業の定義が客の接待をして客に遊興させる営業ということでございますので、そこでいう遊興というものも接待を踏まえたものでございますので、結果的に主として男女間における享楽的雰囲気を楽しむことを意味することとなってまいりますが。 三十二条の方の遊興でございますけれども、これは接待を踏まえたものではございませんので、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさ…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 先ほどのこの遊興でございますけれども、五十九年に風営法の改正がございましたときに、それまで深夜に飲食店というのはできなかったものが深夜帯に認められることになったんですが、ただ、先ほど申しましたようないろんな弊害、問題ということの関係で遊興はさせないことという規定が入ったところでございます。 その際にも遊興というものはこういう考えでございますということを説明させていただき、また、その内容を解釈運用基準という形で当…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 この遊興の概念でございますけれども、更なる明確化ということでございます。法律が成立いたしました場合には、事業者を始め広く関係者の御意見を伺った上で、解釈運用基準の中にこの営業に該当する営業形態を具体的に明記してまいりたいというふうに考えております。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 本法に言う風俗とは、いわゆる飲む、打つ、買うという言葉に代表されております人間の欲望についての生活関係を意味していると理解をいたしております。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。 現行の風営適正化法は、客にダンスをさせる営業を風俗営業として規制し、原則として深夜においてこれを営んではならないこととするとともに、風俗営業以外の飲食店営業にあっても、深夜に客に遊興をさせてはならないことといたしております。 しかし、近年、国民の生活様式の多様化が進み、ナイトライフの充実を求める国民の声が高まっていることや、ダンスに対する国民の意識が変化してきたことなどを踏まえ、政府の規制…
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 深夜の飲食店でございますけれども、深夜の飲食店につきましては、現在やはり深夜帯ということで飲食店についての一定の規制というのはあるところでございます。
第189回 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(辻義之君) 許可は必要がございません。