辻武寿
会議録に記録された「辻武寿」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 665 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会64 件・64%
- 地方行政委員会19 件・19%
- 建設、地方行政委員会連合審査会9 件・9%
- 逓信委員会4 件・4%
- 本会議2 件・2%
- 法務委員会2 件・2%
※ 全 665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 法務委員会 第21号
○辻武寿君 そこでお聞きいたしますけれども、各裁判所ごとに自主性を持ってやっていくというのですが、私が聞きたいのは、ある裁判官は、今大事な裁判を控えて忙しいから、書記官に命令してもっとやってもらいたい、ある裁判官は、きょうは大したことないから早く帰ってもよいと、こういうふうなことが、同じ裁判所においても裁判官よって仕事が違うので、従って書記官もそういうふうに違ってくる場合があるのか。それとも、一つの裁判所は九時から五時なら九時から五時ま…
第34回 参議院 法務委員会 第21号
○辻武寿君 書記官、調査官の大部分の方がこれを通してほしいという御意見であれば、今度の法案は、労働基準法に逆行するような行き方であるけれども、私は、まあやむを得ないような気もするのですけれども、このまま通ることによってかえってマイナスになるというようなことができると思いますか思いませんか。
第34回 参議院 法務委員会 第21号
○辻武寿君 書記官は勤務時間が延長されて居残るけれども、書記官補はこれに当てはまらないから、書記官補だけがどんどん早く帰って、書記官だけ残るという場合が多々あるわけですね。また書記官補も、書記官が急がしいのに、自分だけさっさと帰ってしまうわけにいくかどうか、一緒に残るという場合が、自然そうなってくると思うのですよ。その場合は、超過勤務手当で補うわけですね。
第34回 参議院 法務委員会 第21号
○辻武寿君 実際問題としては、書記官補だって手伝うように当然なってくると私は思うのですが、その場合、今あなたがおっしゃったように超過勤務手当を出してそれを補う、超過勤務手当に対しては、これ以上超過勤務手当は出せない、幾らやってもだめなんだという限界点があるわけなんですか。
第34回 参議院 法務委員会 第21号
○辻武寿君 もし超過勤務が自由にきくなら、私は書記官はこれを望んでいるのですから、自由に、これだけ超過勤務していきたい、あるいは私は帰りたいから超過勤務したくない、全部超勤手当の制度にすれば、こういう法律を作らなくてもいいような気がするのですけれども、そこにやはり超過勤務手当なんかの制限というものがあるからこういう法律が出てきたのじゃないですか。
第34回 参議院 法務委員会 第19号
○辻武寿君 不動産の不法侵奪ですね、それから境界線の問題は、ごたごた問題はたくさんありますけれども、終戦後ならばたくさんあったと思うのですが、最近はもうそういうことはだんだん落ち着いてきたと言われているのですが、今ふえつつあるわけですか、それとも減りつつある状態か。もう一ぺんそこのところを教えていただきたいと思うのです。
第34回 参議院 法務委員会 第19号
○辻武寿君 私のところにもそういった、畑を貸しておいたところが、終戦後疎開から帰ってきて、かわいそうだからというので貸しておいたところが、そのまま居すわってしまって、自分のものにして建物を建ててしまったというような事件、それから境界線をごまかされて非常に困っておる。特に未亡人とか病人の家庭、そういう人がたくさん相談に来るわけなんですね。そういうのを見たときに、非常に怒りを感じて、厳罰にしてもらいたいというような考えもいろいろ私は持つわけ…
第34回 参議院 法務委員会 第19号
○辻武寿君 表立たなくても、実際にはこういう問題は陰の方で非常にたくさん起きていますね。それはやはり早く都市の分散政策を私はとるべきじゃないかと思うのです。 次に二百六十二条の二について境界線の問題でお尋ねしますけれども、境界線の標識ですね、立て札とか、あるいはそこにある石というようなものを取り除いても、その境界を認識することがあたわざるに至らしめなければ、それは罪にはならないわけですね。
第34回 参議院 法務委員会 第19号
○辻武寿君 そうすると、石が十置いてあって、三つばかり取り除かれて七つ残っておる。あるいは五つはなくなってしまったが、あと半分は残っておる。五つ取り除いたものについては、これは罪人にはするわけにいかないわけですね。
第34回 参議院 法務委員会 第19号
○辻武寿君 次に、小さい堀をもって境界としているどぶのようなそういう境界がある場合、大水が出てそれが変わってしまった、どっちかへ片寄ってし言ったという場合には、もとのところを、ここまで流れていたのだからここまでおれの領分だ、いや堀が領分だからここがおれの領分だと争う場合には、何を基準にして判定していくわけですか。
第34回 参議院 法務委員会 第19号
○辻武寿君 次に、二可六十二条の二項の「認識スルコト能ハザルニ至ラシメタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」ということは、過酷でないという根拠、もう一ぺんはっきりとお伺いしたいと思います。
第34回 参議院 法務委員会 第19号
○辻武寿君 奇数でなくちゃならないという何か根拠がありますか、それはないのですか。
第34回 参議院 法務委員会 第19号
○辻武寿君 もう一つ、竹内さんは刑法の改正の草案もお作りになって非常に詳しいはずでございますけれども、そういう単なる感覚でもって三年から五年に飛ばされるということは、これは私問題だと思うのですよ。ですから今後こういうことに関しては慎重に、三年半だって四年だって、そういうことがあって私はしかるべきだと思うのです。まあきようはこれ以上論じませんけれども、あくまでもそういうことを一つ参酌して草案をしっかり練って下さい。以上。 ――――――――…
第34回 参議院 法務委員会 第11号
○辻武寿君 今度の定員法一部改正が通れば、第一審が強化されるはずですが、いなかの方の判事は、近ごろ大都会の方に引っ張られて少なくなっている傾向があるように見受けられるのですけれども、これはどうですか。
第34回 参議院 法務委員会 第11号
○辻武寿君 私は東京と限ったわけではないのですが、小都市からは中都市へ引っ張られちゃうし、中都市からは大都市の方に引っ張られていくという、これは犯罪数の関係からそういうふうになっているのだというようなことも聞いておるのですが、この間、実は鳥取に行きまして、ちょっと寄って聞いてみたのですが、家裁と地裁の所長を含めて、六人が定員である。三十四年度からは、七人の定員を六人にされたというのです。減らされたわけです。しかも事件はふえているわけです…
第34回 参議院 法務委員会 第11号
○辻武寿君 定員をふやすということは、非常に私は今の裁判所としては当然だと思いますけれども、そういう配置のやり方がまずいと、全体としてかえって第一審強化にならない。特に地方の中小都市からどんどん引っこ抜いて、大都市へ持ってきてしまうというようなことは考えものである、そうすると、裁判官が少なくなって、弁護士も裁判官も検事も全部顔なじみであって、お互いに戦い切れない、ほんとうのことを言い切れなくて、遠慮し合って、それでそのために裁判長が何代…
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第1号
○辻武寿君 あとまだ地方行政委員の方も御質問なさるとのお話ですから、私は簡単に要点をしぼって数点お尋ねしたいと思います。 まず本法案の趣旨説明書第四項の中に、「国会としては、なるべく摩擦を避けるために、審議を中止するなどの措置をとって参りましたが、」云々とあります。この摩擦とはどんな内容を指すか。またそういう具体的事例があったら、お尋ねしたいと思います。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第1号
○辻武寿君 いやしくも国会議員である以上は、本会議場なり、または委員会の席上なりがわれわれの職場でありますから、ほんとうに危険が身に及ぶまでは断固として動かないくらいの精神でやらなければならないと思います。一々何かありはしないかとおそろしがって、それを辟易するようであってはならないと思うのです。 次にお尋ねしますけれども、今まで国会の構内にデモ隊がなだれ込んだという事例は、何回ぐらいありますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第1号
○辻武寿君 前三回は、どれぐらいの人数がなだれ込んで、およそどの程度一の被害を受けたか、わかりますか。
第34回 参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第1号
○辻武寿君 この法律案の第四条ですが、「国会議事堂周辺道路において屋外集会、集団行進又は集団示威運動が行われることにより、」云々とあります。この集会というのは、外国では五十人以上とかいう話も聞きましたけれども、日本では何人ぐらい以上が集会ですか。また集団行進と集団示威運動とは何か違いがありますか、お尋ねいたします。