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民主党・無所属クラブ衆議院参議院
総発言数
1,495
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
直近の発言日
2004/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会79 件・79%
  • 決算行政監視委員会12 件・12%
  • 消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 憲法審査会3 件・3%

※ 全 1,495 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,495 20 を表示
民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 だから、イメージとして語られている面が非常に多いんですけれども、具体的な個々の条項を見ていくといろいろ問題点が生じてくる、起訴状一本主義が具体的に空洞化される可能性のあるいろいろな制度が新たに設けられるというふうに私は思っているわけです。 ですから、そのような点を一つ一つチェックしていかなければ、今の現行刑訴法のもとで保障されている刑事被告人の権利がやはり後退することになる。そうだとすれば、それと不可分に結びついて提案されてい…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 現在の刑事手続の流れを簡単に私なりに概括しますと、争点の多い案件また否認事件について言えば、第一回の公判廷で、人定質問があった後、起訴状が朗読されて、その起訴状に対する認否が行われ、その後、検察官側の立証段階に入るということで、検事側が冒頭陳述を行いますね。そして、証拠請求を行う。通常は、証拠関係カードで書証なり物証を、標目を提示する。 それに対して弁護側が同意、不同意を答えをして、そして、同意部分については取り調べをする、不…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 結局、先ほど申し上げたように、現行の刑事裁判の手続では、検事側の立証段階がまずあって、ですから、検事側の請求証拠とか主張とかいうことが全部まず明らかにされて、その証拠の取り調べが行われて、弁護側のそれに対する弾劾も行われて、もしかしたら、弁護側の弾劾が功を奏して、検察官側立証で立証が不能である、もうお手上げであるということで、例えば、公訴を場合によったら取り下げるとか、裁判所が公訴を棄却するとかいうことも含めて、現実的な問題か…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 いや、質問の趣旨を全然理解されていませんよ。 二つおっしゃった。後半の点について、この改正法でも、最初に検事側が立証して、弁護側が後から立証するのは変わらない。それは、審理が開始された以降は変わらないかもしれないけれども、私が申し上げているのは、公判前整理手続の段階で、検事側の立証がどうなるか、行く末がはっきりわからない段階で、弁護側に主張責任、証拠の提出責任を結局負わせることになっている、この点は決定的に違うだろうということ…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 今申し上げた無罪の推定という原則が、刑事裁判の現場でどのように生かされているのか。それが具体的に、被告、弁護側にとってどのような形で制度として保障されているのか。無罪の推定ということが単にお題目で語られるんではなくて、具体的な裁判の経過を進めていく中で、防御の手段としてそれがどのように現実のものとされているのか。この点が極めて重要なわけですよ。 現実に、いろいろな裁判で攻防があるわけです。それは、別に死刑、無期に限らず、例えば…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 それは具体的に、今回の改正刑訴法の中で具体的に変容を余儀なくされている、非常に弁護側に不利益が課される、ある意味では勝負なわけですから、先に検事側が手のうちを明かさなければいけないはずなのに、弁護側も審理が始まる前に手のうちを一部明かさなければいけないようなことを強制される、そういう制度になっている。それが公判前整理手続なんだと私はやはり思わざるを得ない。そこについて、もう少し流れに沿って伺っていきたいというふうに思います。 …

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 あらゆる可能性を想定してきちっとお答えになろうとされるからそういうお答えになるんだと思うんですけれども、事案の概要、争点の複雑化、争いがあるのかということを、とりあえずそれなりに掌握して始めるんでしょう。必要性の判断をするに当たって、そういうある程度の起訴事情というものについて裁判官が認識して必要性を判断するんだということをおっしゃっていると思うし、法の趣旨でもそうなっているというふうに私は思います。 その上で、まず、検察官側…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 検察請求証拠以外の証拠については、検事側の冒陳と取り調べ請求書ですか、その証拠関係カードが開示された段階で、さらに、こういう証拠があるからそれの開示を求めるという手続を弁護側はすることができるんだと、こういうお話ですね。その手続を受けた上で、被告、弁護側は主張予定の提示及び証拠の取り調べ請求を行うんだということが、一応手続としては予定されているんだ、こういう理解でいいんですね。 そうすると、現実問題としては、取り調べ請求予定の…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 冒頭陳述に引き続いて、被告、弁護側は、「証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、」「これを明らかにしなければならない。」という規定が三百十六条の三十にありますけれども、これをそのまま読むと、冒陳が出た段階で出さなければいけないというふうにも読めますね。検事側の証拠関係カード。「二百九十六条の手続に引き続き、」というふうになっていますね。 二百九十六条は冒頭陳述を行うということになっていますから、証拠…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 要するに、整理手続は公判前整理手続以外に期日間の整理手続が予定されていて、これは期日間の整理手続の場合に該当する話なんだと、こういうことですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 いや、ちょっとお答えが、どうもしっかりと判明しないというふうに思いますけれども。 公判前整理手続の進め方の中で、先ほど、要するに、検事側が冒陳と証拠調べ請求を行って、それに対して、証拠の認否なり、さらに開示を求める証拠請求手続なりを行って、その上で、弁護側はみずからの主張予定書面、証拠の請求をすればいいというようなお話だったから、この三百十六条の三十というのを読めば、冒頭陳述を行った後に弁護側は主張をしなければいけないという規…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 いや、それはいいんですよ。だから、その手続はそういうふうに規定されているのはわかった上で質問しているのであって、しかし、公判手続の特例ということで三百十六条の三十に書いてあるから、その意味を問うているわけですよ。 ただ、ちょっと、もう時間があと二十分しかありません。これはある意味では極めて付随的な問題でありますから、ちょっとまた後日、あわせて質問させていただきます。 きょうの段階では、もう少し、少なくとも核になる、肝になる問題…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 では、次に伺いますけれども、三百十六条の三十について伺います。 これは、結局、冒頭で私が申し上げた危惧感ということが現実に問題になる場面の規定だと思うんですけれども、弁護側、被告側は、公判前整理手続が終了するまでの間に、自分が公判審理の中で求めようとする主張なり証拠なりは、基本的に全部言ってしまわなければいけないんですよということが前提となっていて、やむを得ない事由によって請求ができなかったものに限っては、公判整理手続が終わっ…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 だから、こういう、極めて例外的な、やむを得ない事由によって請求することができなかったものを除いては、公判廷では証拠調べを請求できないんだというふうに書いてある。こういう書き方になっていると、やむを得ない事由に当たるということをかなり強く弁護側が疎明できない限りは、証拠調べ請求は却下される、棄却されることにほとんどの場合なると思うんですよ。 それで、今例示的に挙げられた、後で証拠が出てきたような場合とおっしゃったけれども、例えば…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 だから、二つの問題、後で述べられた問題は極めて重要であるから時間をかけてじっくりと伺っていきたいと思うんですけれども、先に述べられた問題は、裁判員制度でも期日間準備手続を開く可能性があるんだというのは、これはちょっと、法規上、条文上の説明をしてください。

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 この三百十六条の二十八が裁判員制の加わる手続においても排除されていないというのは、どこで、どの条項に基づいてそう言えるんですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 そうすると、裁判員制度は、連日法廷だとか、それが前提になって言われているけれども、期日間準備手続というのが開かれる可能性はシステムとして残っているということですよね。だから、現実化する可能性もあるわけだと思うんですけれども、その場合は、そうすると、当然のことながら、期日間準備手続には裁判員は参加しないんですね。いかがですか。

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 きょうはちょっと時間がないから聞けませんけれども、裁判員が評決に参加したときに、本当に、言われるような、国民の常識を体現しているとされる裁判員の意見が評決に本当に反映するような、そういうシステムになっているのか、そういう現実的に可能性があるのかということについては、私は、極めてそれは疑わしい、ほぼあり得ないだろうというふうに考えております。 ですから、そういう問題意識に基づいて具体的に、それはそれで議論させていただきたい。裁判…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 刑事訴訟法の三百八十二条の二によれば、「やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて」云々とありますね。今山崎さんがおっしゃられた、やむを得ない事由について第一と第二があって、第一に該当する部分は、今私が読み上げた現行刑事訴訟法の三百八十二条の二の規定とほぼ同じという意味でおっしゃっているんだと思うんですよね。 だとすれば、第二のやむを得ない事由部分も…

民主党・無所属クラブ2004/04/14

159衆議院 法務委員会 第14号

○辻委員 山崎さん、きちっといろいろまじめに考えておられる、ちょっと年上の先輩に対して失礼な言い方で申しわけありませんけれども、それは信じて疑いませんよ。だけれども、山崎さんがこの場で発言されていることは、別に公権的な解釈なり公権的な判断ではないわけだから。ちょっと意味がまた、首を後ろでかしげられているから、要するに、後の裁判実務を拘束するという意味での公定力みたいなものを持つわけではないわけですよ。 法令で、よく附帯決議とかいうふうに…