辻元清美
会議録に記録された「辻元清美」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,630 件
- 直近の所属会派
- 立憲民主・無所属
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1999/03/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 防衛7 件
- 地方創生5 件
- こども・子育て4 件
- GX・脱炭素3 件
- 医療1 件
- 防災1 件
- 教育1 件
- 社会保障・年金1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- 経済安保0 件
- 農業0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会97 件・97%
- 本会議3 件・3%
※ 全 4,630 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第145回 衆議院 科学技術委員会 第3号
○辻元委員 といいますのは、容器そのものに罪はないのですよ。容器が何か勝手に変質したとかは今のところないわけで、データを改ざんしたというところが問題です、データを改ざんした行為というものが。 そうしますと、普通、データを改ざんしたりそのようなことをしたら、ペナルティーとか罰があるはずなのです。その罰、ペナルティーとして、そういうものは二度と使えぬというふうにしてみたらいかがですかということを、大臣、私は今申し上げているのです。そうでない…
第145回 衆議院 科学技術委員会 第3号
○辻元委員 前のときも同じような御説明を受けたかと思うのですけれども、二度と起こさないためにはそれでは甘過ぎるというふうに私は思います。 さらに、引き続きまして、このエクセロックス—4(M)のみならず、東京電力のTN—17(M)型MOX燃料輸送容器は四基あると思います。TN—12B(M)型MOX燃料輸送容器は三基あると思うのですけれども、このスクラップ問題に移らせていただきたいのです。 先ほども御指摘がありましたけれども、使用廃止届が出…
第145回 衆議院 科学技術委員会 第3号
○辻元委員 そうしましたら、それらの容器の劣化の状況についてはどのように把握されているのでしょうか。事業者からの報告があるのでしょうか。
第145回 衆議院 科学技術委員会 第3号
○辻元委員 時間があと一分になってしまったのですが、私はやはり納得できないのです。 今の劣化の問題はこれでおきまして、データ改ざん問題に移りますが、これは技術的な問題ではなくて社会的な問題だと思っています。 この社会的な問題にどのように対処するかというのを、技術的なものだけで説明しようと思っても無理だと思うのです。特に、原子力にかかわることに対する社会との接点というのは、これは安全だとか、これだけの放射線でしたら人体に関係ありませんとい…
第145回 衆議院 科学技術委員会 第3号
○辻元委員 最後の部分ですが、容器について今後どのようにしていくか御説明をいただけるということですので、しっかりこの後もフォローしていきたいと思います。 それでは、以上で終わります。 ————◇—————
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 社会民主党の辻元清美です。 私は、今国民的に関心がある、いわゆる非核神戸方式について質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、地位協定の話から入りたいと思います。 地位協定三条、五条の問題ですが、アメリカの船舶が日本にある施設及び区域以外の港、神戸や苫小牧、それから函館や高知、今いろいろ議論されておりますが、この以外の港に入る場合、同船舶が享受し得る特権や免除は、第五条で定められているほかには特に明文規定がないと承知…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 ということは、この五条による入港の際は、地位協定の定める通告を行いさえすればその施設及び区域へ入ることができるという三条と違いまして、三条の場合は施設・区域に自由に出入りするわけですが、いつでも自由に日本の港に出入りすることができるわけではないという理解でよろしいわけですね。三条とは違いますよね。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 そうしますと、一九六〇年に署名されました米軍地位協定合意議事録というのがあります、御存じだと思いますけれども。この議事録によりますと、地位協定第五条に関する了解事項としてこのようになっております。「この条に定めのある場合を除くほか、日本国の法令が適用される」と記されているわけですね。これは、「日本国の法令が適用される」というこの部分なんですけれども、アメリカ船舶及び航空機に日本の法令を遵守する義務があるというふうに理解される…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 きょうは運輸省にもお越しいただいているんですが、運輸省の方にお聞きしたいんですが、港に関する場合、この日本の法令というのは具体的には何になりますか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 そうしますと、この港湾法と、その港湾法にのっとってつくられております港湾施設条例はどうなりますでしょうか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 先ほど私、運輸省の方に問い合わせましたら、お答えは、港湾法と港湾施設条例であるというふうに、電話ですけれどもお答えいただいているんです。 そうしますと、この神戸の問題ですね、引き続きまして具体的に幾つか伺っていきたいんですが、これは運輸省の方にお聞きしたいんですが、神戸港の港湾管理者はどこになるんでしょうか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 ということは、神戸市は神戸市港湾施設条例にのっとった運用をする義務を負うわけですね。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 さて、そこで、今お答えいただきましたこの五条による入港の「日本国の法令」、港湾法であるというふうに運輸省の方からお答えいただいておりますけれども、現状では、昨年も何隻かのアメリカの艦船も日本に入港しております。これは五条における入港であると思われますけれども、港湾法及びそれぞれの地方自治体が定めております港湾施設条例のもとでの入港と理解してよろしいわけですね、これを遵守しての入港。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 ということは、遵守しての入港をされているというふうに理解いたしました。そうでないと、昨年も、私は手元にたくさん持っておりますが、遵守せずに入港しているというようなことはちょっと許されるべきことではないと思いますので、そのお答えで結構かと思うんですが。 さて、今問題になっております神戸方式につきましては、一九七四年の十一月の参議院の運輸委員会で議論されております。その一節をちょっと御紹介したいんですが、これは政府委員の方の答弁…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 ということで、このときの議事録は、神戸市の、神戸の港についての議論ですから、これは神戸の港に限っての議論をしておりますので、繰り返しますが、使用条例等があるので管理者の許可を受けるというような神戸方式をめぐる議論なんです。 ということは、神戸港の港湾管理者である神戸市が、外国の軍艦の入港に関する規制も含めて、神戸港の利用全般に関して必要な規制を行うことが認められているというふうに理解できますけれども、それでよろしいですか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 次元の異なることであるとおっしゃいました。 そうしますと、法的な根拠ですね。今地位協定の五条とおっしゃいましたが、この五条は、先ほどの議事録によりますと、「日本国の法令が適用される」。五条では、免除されている事項は、入港料、着陸料を課されないで日本の港または飛行場に出入りできること等々具体的に書いてありますけれども、これのどこを読めば三条と同じように自由に入港できるというふうに理解できるんでしょうか。法的な根拠です。「日本国…
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 ということは、この五条における入港に際しての「日本国の法令が適用される」という、この法令の港湾法の中の、例えば十二条の一項四号の二にあります水域施設の使用について必要な規制を港湾管理者が行うことができるとか、五号の二にあります「港湾区域内における入港船又は出港船から入港届又は出港届を受理すること。」ができる等々については適用されないと外務省はお考えなんでしょうか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 私は今のはお答えになっていないと思いますけれども、運輸省の方に同じ質問をお聞きしたいと思います。 それでよろしいんでしょうか。十二条の一項四号の二、五号、これが適用されない、今そういうような状況で、去年も艦船がたくさん入港していますけれども、そのような理解で入港させているんでしょうか。どうですか。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 今のもちょっとお答えいただいていないように思うんですが、この港湾法の十二条について、米国の艦船については港湾管理者は権限を行使できないということかどうかだけ答えてください。
第145回 衆議院 安全保障委員会 第3号
○辻元委員 しかし、先ほど申し上げました運輸委員会、一九七四年十一月の政府の答弁では、「使用条例等がございまして、港湾管理者の許可を受ける」。「許可を受ける」ということは、許可というのは、裏腹に規制その他が含まれると思うんですけれども、いかがでしょうか。