辻井民之助
会議録に記録された「辻井民之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 141 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/11/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会80 件・80%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
- 人事委員会労働委員会連合審査会3 件・3%
※ 全 141 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 私ははつきりしないので、もう一應念のためにお伺いしておきたいのであります。ただいままでの御答弁によりますと、第五條違反と仲裁委員会が認めて取消しを命じた場合には、一應復職せしめなければならないが、しかしそれに不服であれば裁判に訴えることができる。裁判に訴えることができるが、その判決まではやはり仲裁委員会の決定に從わなければならぬというふうに、先ほどお答えがあつたと思うのですが、そうとつて間違いありませんか。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 それでは今の賃金の問題でありますが、その五條違反の行為があつたときにさかのぼつて、その解雇の命令の取消しをさすということになれば、これは賃金は当然支拂わねばならぬことになるのではないかというふうにわれわれは考えるのであります。それ以外に精神的に非常な打撃を受けたとか、名誉をそこなわれたというように、賃金以外にも、そういう場合には相当な損害をこうむる。この損害の賠償は民事訴訟を起すより道がないと思いますが、賃金は、その解雇した…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 それで大体わかりましたが、結局企業体が仲裁委員会の決定に從うかどうか、それは企業体自身の考えによることであつて、仲裁委員会が決定をしても、それに從わぬ場合もあり得るわけでありますね。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 わかりました。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○辻井委員 六條についてお伺いしたいと思います。六條には組合会計の問題について、外部の監査人による組合資金の定期的監査の規定を設けなければならぬことになつていますが、これは具体的にはどういうことを意味しているのか、お尋ねしたいのであります。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○辻井委員 一般の組合法にはそういうことはなかつたように思いますが、労働組合法では何かこれに似たような規定があつたかどうか、わからぬからお尋ねしたいのであります。
第3回 衆議院 労働委員会 第11号
○辻井委員 先ほど山花君からもそういう意見が述べられておりましたが、企業体側と職員側とが一体になつて経済の復興をはかろう、企業の繁栄をはかろうというようなことはいいと思いますが、そのほかには、別に職員の福利をはかろうというようなことは一條もうたわれていない。そうして組合の民主的な運営というお言葉が再々出ておりますけれども、こういうように外から、一般の労働組合にも適用されていないような規則をもつと縛るということは、ますます企業体側からの職…
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員長 第二條の2に「この法律において「職員」とは、」云々とあります。これが初めの間は三十日以内になつていたのが、二箇月以内に訂正されておるのですが、二箇月というのは非常に長過ぎるように思うのです。これはどういうわけでこうなつたのか、民間企業なんかでは大体一箇月が標準になつておるように思うのですが、ちよつと簡單な点ですけれども、承りたいと思います。
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員長 次に四條の但書に、「但し、管理又は監督の地位にある」云々、これは組合に加入することができないということになつているのです。管理、監督という方はまだ割合にはつきりしておるかと思いますが、機密の事務を取扱うということになると、非常にあいまいです。この具体的な点はどこでおきめになるのか、あるいはどういうことになつておるのか伺いたい。
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 これはあとの條項にも関係があつたと思いますが、こういう点は團体交渉できめることにするのがほんとうではあるまいかと思います。一方的にきめるよりも、なるべく経営に支障のない限りは、組合に参加の自由を認めることが当然だと思いますが、一方的にきめるのではなしに、團体交渉によつてどこまでが利益代表であるか——利益代表という條項があとにあつたと思いますが、そういう方できめた方がいいように思うが、どうですか。
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 十七條の「職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。又職員は、このような禁止された行為を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。」この共謀、そそのかし、あるいはあおるというような言葉の範囲もすこぶるあいまいであつて、もしこういうものがあれば、相当問題が起つて來ると思うのですが、どういうふうに解釈をされておるのか。定義されておるのか。
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 十八條では、「前條の規定に違反する行為をした職員は、この法律によつて有する一切の権利を失い、且つ、解雇されるものとする。」ということになつているのですが、これは直接解雇ができるのではないのですか。
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員長 先ほど局長から、調停委員会あるいは仲裁委員会にかけることができるから云々という御答弁がありましたが、最近のいわゆる反動攻勢によつて、至るところに頻々と起つている問題で、一旦不当な解雇を受けて、いわゆる十一條違反で労働委員会に提訴をしても、決定するまで解雇されたものであるというのと、ちつともかわりがないように思うのです。しかも共謀とか、そそのかし、あるいはあおるというようなことは、かつて治安警察法が惡法だといわれていたが、あ…
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 罷業権についてお尋ねしたいのですが、これは労働大臣に政府の方針を聞きたいと思いますから、あとへまわすようにしたいと思います。これから團体交渉の單位を決定するというのについて、これはこれから新しく團体交渉が始まるのでなしに、現在すでに全部の職員が組合に加盟して團体交渉も相当繰返されて來ておるのですから、そうすれば、ことさらにこういうやつかいな規定をつくらなくても、現在の慣例といいますか、必要に應じて生れ來た、また今後必要に應じ…
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 まだ二、三点残つている点は、大臣が見えてからいたしたいと思います。
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 團体交渉の範囲の問題ですが、これも相当論ぜられましたから、ごくおもな点だけを伺いたいのですが、この企業体の從業員の賃金の基準はやはり人事院が決定するわけですか、それだけお伺いいたします。
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 團体交渉の対象から管理、運営が除かれておる点ですが、管理、運営といいましても、國有鉄道法案にありますような、路線を延ばすとか、休止するとかいうような点は、これは労働組合に直接大した関係がないかと思いますが、そのほかの点については、ほとんど組合に関係ないものはないように思うのです。たとえば賃金、労働時間というふうな問題にしましても、これはすぐ予算に影響して來る問題であります。それで運営とか、管理とかはつきりされる問題においても…
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 賃金は一体どうなりますか。團体協約の対象になつておりますが、もし賃金を何割か上げろということになれば、全体の予算の上に大きな影響を及ぼすだろうと思います。もちろん運営、管理については除外になつておつて、あとでまた國会承認を経なければならないというふうな條項もあるわけですが、そうなると結局これは管理、運営の範囲にまで入つて行くことになるのではないかと思いますが……。
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 今の御答弁でも、これは管理、運営というのがどういうふうに定義されるのかしれませんが、やはりそういう範囲にまで入つて行くことになつておると思うのです。そうすると、もつと一般的な経営上のはつきりした管理運営と考えられるような点に対しても、これは團体交渉の範囲には入らぬにしても、別に民間の企業で行われておる経営協議会にような形で、やはりこれを取上げるようにすることが、いわゆる経済復興に協力さすことにもなるので、その方がかえつてどち…
第3回 衆議院 労働委員会 第10号
○辻井委員 ますます納得しかねるのですが、そういう方面に対しても、現場に働いている者の経驗とか、創意とかを十分に生かす機会を與えることが、経営の上にも非常に有利ではないかと思われるのです。そこで決定しなければならぬというのではどうかと思いますが、そういう創意とか、あるいは経驗とかいうものを経営の上に、あるいは運営の上に、大いに活用するという意味で、そういう廣い範囲の協議会というようなものを設けることが、私はよいのじやないかと思うのですが…