辻井民之助
会議録に記録された「辻井民之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 141 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/12/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会80 件・80%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会6 件・6%
- 決算委員会4 件・4%
- 人事委員会労働委員会連合審査会3 件・3%
※ 全 141 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第4回 衆議院 本会議 第9号
○辻井民之助君 私は、日本社会党代表いたしまして、本案に対する反対の理由を明らかにいたしたいと考えます。 國有鉄道並びに專賣局が独立をして公共企業体となりましたのは、申すまでもくな企業体自身のためではなしに、これらの職員を公務員法の束縛より解放するためであつたことは明らかであります。國家公務員法が、さきの國会において改正せられまして、その労働運動に対する制限が不当に強化せられ、さらに適用の範囲が拡大せられまして、すべての國家の使用人がそ…
第4回 衆議院 本会議 第9号
○辻井民之助君(続) かようなわれわれの立場から、全面的にこれを修正するところの修正案を準備したのでありまするけれども、遺憾ながら客観條件は、これを提案することを不可能ならしめました。ゆえにわれわれは、十分な修正案の用意をいたしておるということを明らかにいたしまして、本案に絶対反対をするものであります。(拍手)本議場におきましては、多数によつて本案は通るかもわからない。しかし、われわれの、労働階級の正当な要求を代表するこの修正意見は、必…
第4回 衆議院 労働委員会 第2号
○辻井委員 第三章第八條の團体交渉に関する問題なのでありますが、この團体交渉の対象になつておりますものが、第一号から第八号まであります。一号には賃金、労働時間及び労働條件ということになつております。しかし労働條件というと非常に範囲が廣いのでありますから、私の考えといたしましては、以下二号から八号まで数え上げますと、團体交渉の内容になるものがまだほかにもありまして、そういうものも、当然この労働條件の中にでも含めて、対象にすることができると…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 これはちよつと元にもどりますが、簡単なことですから御答弁を得たいと思います。第六條の会計報告の、外部の監査人が監査を行うというのは、組合の本部だけなのか、あるいは支部とか分会とかいう下部の單位の会計をもさしていうのか。この点をお尋ねしたいと思います。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 次は十一條に「職員を代表する主たる組合は、組合員以外の職員の代表者と協議して」云々とあつて、いわゆるオープン・シヨツプで、組合以外の未組織の職員も認めているのですが、これは数に制限をするお考えがあるのかどうか。労働組合法によると、同一企業体とか地域で四分の三以上に行われている協約は一般にこれを適用するというようなことになつているのですが、組織に参加していない職員は、どれだけ数があつた場合とか何とかいうような制限が、何も明らか…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 第十一條には、労働大臣がその職員の間で交渉委員を選出しなかつた場合に、選挙せしめる規定でありまして、三号には職員の集團の職種と数的勢力に適当なる考慮を拂わなければならない、とあります。これは当然なことだと思いますが、しかしその考え方から行きますと、ごく少数の職員が組合に参加していない場合にも、やはりこれを無視することができない。もし数に制限をしなければ、無視することができないというような非常にやつかいな問題が起つて來ることに…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 労働組合法では四分の三が一致すれば、あとは四分の三できめたことによつて利益を受けることもできるかわりに、反対な決定をなされても、從わなくちやならぬという原則を労働組合法では認めている。しかるに数の方に何らかの制限をせずに、どれだけでも組合に入つていない者があつた場合には、これにも選挙権を與えて、やつかいな手続をしなければならぬというようなことは、非常に煩雜な問題を引起すと思うのです。このオープン・シヨツプがいい惡いは別として…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 かりに労働組合法の原則を見ても、四分の一以下の場合にはそれを無視してもいいということになりまして、四分の一以上なければ交渉委員の選挙に参加できないということになると、結局何人かを獲得すれば選挙権が得られるということになつて、場合によつては組合を切りくずそうとするような傾向を促すおそれなしとしないと考えます。それからもう一つは、企業体側にそういう意図が全然ないにしましても、組合の間からそういう動きを起こすおそれがあると思う。そ…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 ただいまの御答弁には全然満足ができませんが、結局意見の相違になりますから打切りまして、次に二十一條2の一の「公共企業体及び職員を代表する交渉委員は、それぞれ委員の候補者として推薦すべき者の名簿を作成し、相互にこれを交換する。」これはどういうことを意味しているのか。ただ職員側の方、組合側の方から言いますと、組合側から委員を出すのに最も信頼のできる者を、委員の数が一人でよければ一人、候補者がもう一人いるなら候補者とも二人選べばい…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 それでは数はどれだけずつ出すことになつておるのか、これは明らかになつていないのですか。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 これもただいまの御説明では、全然納得ができないのでありますが、労働委員会はできてから、もうすでに二年余りになりますが、相当な経驗を経て來ております、その労働委員会の経驗から見ましても、また労働委員会の制度から見ましても、労働者側から選ぶ者は最も忠実に労働者側の利害を代表してがんばる。経営者側を代表する者はまた経営者側の立場に立つてがんばる。それをうまく調和さすために、両者から選ばれた中立委員が設けられていることは御承知の通り…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 そういう建前から行きますると、三種の委員を出す必要はないわけで、全部が寄つて、單なる委員を選べばよいという結論になるのではないかと思います。これまたこれ以上の議論はやめまして、次にもう一つお尋ねしたいと思います。 〔綱島委員長退席、山花委員長代理着席〕 それからこれは簡單にお答え願いたいのですが、委員はどういう範囲から出すのか、職員側は職員の中から出すのか、経営者側は利益代表の中から出すのか、また第三者と見られる委員、労働委…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 それでは次に三十六條の件であります。仲裁委員会は第五條違反の行為があつたときには、企業体にその行為の停止を命ずることができるということになつていますが、十七條違反に対しては何も規定されていないのであります。たとえば業務の正常な運営を阻害する行為があつたと認められて、そのために十八條の一切の権利を失い、かつ解雇されたというような場合は、もちろん仲裁委員会にかけることができると思いますが、そういう場合に、これは企業体側にむりがあ…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 第十七條の第二項「公共企業体は、作業閉鎖をしてはならない。」これは職員側の罷業権を取上げるために、文章上均衡をとるために書かれているだけのように思うのですが、事実作業所の閉鎖というようなことがあり得るかどうか、お伺いしたい。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 三十六條についてお尋ねしたいのです。仲裁委員会は、第五條違反の行為と認めて企業体に取消しを命ずることができるようになつていますが、この取消命令は最終決定であるか。もし企業体において不服であれば、やはり行政訴訟も行い得るのかどうか。念のために承りたいと思います。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 それで最近頻々と起つております十一條違反行為に対しては、労働委員会において最終決定を行うように、労働組合法の改正が今強く要望されているのでありますが、こういう点について何らの考慮が拂われていないように思いますが、どうですか。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 もし第五條違反の疑いを受けて、処分する方では違反と認めてやつたにしても、仲裁委員会にこれが提訴ができることになつていますから、第三者的な立場から見れば、要するにこれは疑いということもできるのであります。しかるに仲裁委員会で決定が相当長引き、なおその決定が裁判の決定をみなければ、確定しないということになりますと、その間現在行われているように、相当長い期間收入が杜絶しながら、ぼんやり判決を待たなくちやならぬというように、非常に困…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 それでは企業体から裁判所に提訴しましても、その間には一應仲裁委員会の決定が生きて來るわけですか。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 もう一つ伺いたい。それでは第五條違反という決定があつた場合には、離職していた間の賃金も、もちろん支拂うことになると見てもよろしいか。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○辻井委員 仲裁委員会が不当な解雇であると認めた場合には、不当な解雇によつて、收入の道が断たれていたのでありますから、当然賃金も支拂うべきであると思いますが、そういう点についてはつきりしたお考えがあるかどうか、もう一應承りたい。