足鹿覺
会議録に記録された「足鹿覺」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,137 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 全日本農民組合連合会会長
- 直近の発言日
- 1959/12/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金19 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会55 件・55%
- 内閣委員会25 件・25%
- 外務委員会14 件・14%
- 予算委員会5 件・5%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,137 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 これがこんなに、農地、農業用施設と並行して行なえなかった理由はどこにあるのですか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 私はこれは、実際の被害地においては非常に重要な問題だと思うのです。また、よほど水を引かしてから時日がたちますと、査定も、農地、農業用の大破したもの等に比べて実感を伴わないということになろうと思うのです。その点で査定等が実情にそぐわないような、あるいは表面的なものの見方や、取り扱いをされがちであろうと思うのです。大体農地、農業用施設の査定は順調に進み、かつ査定も、私どもの知る範囲内においてはきわめて公正に行なわれておるやに聞い…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 そうしますと奥村さん、さっきの地域ですが、江崎さんの概算払いの延納措置について、この際官房長と両方から確認をしておきたいのです。この前、私がこの小委員会で食糧庁長官にお尋ねしたときの答弁と、大体同じ御答弁でけっこうだと思うのですが、 〔三田村委員長代理退席、委員長着席〕 ただ問題は、北海道に準ずるというお話がありました。準ずるというのは、北海道はたしか三年だったと思うのですが、これは相当な金額になると私思うのですが、大体金額…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 その程度ですか。もっと私はいくような——これは根拠もないわけですけれども、その程度で済めばけっこうだと思いますが、それに対する利子補給の問題は、完全に大蔵省とも話し合いが済んで、正確な数字が出た場合には、遅滞なく取り計らいできますでしょうか。 それから三年以上というときは——北海道は三年ですね。事情によってはそれ以上に、これが一番問題なんです。復旧もさることながら、借りた金を元も子もなくして、保険金もスズメの涙ほどしかきませ…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 食管会計は、御存じのように、あなた方は、きょうの新聞によると、赤字埋めの一つの方法として消費者米価を少しばかり上げようということを考えておられるのですが、これは大問題なんです。それくらいこまかしく、つましい大蔵省が、この問題に対してはなかなかそう簡単には——奥村さんは農村の出身だし、農村の理解が十分あってやっていただけるものと思いますが、なかなか大蔵省主計局というところはむずかしいところで、奥村さんも大蔵委員を長いことされ、…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 了承いたしました。ほかに、政務次官にある方はあるのですか。それをしまってからお聞きしましょうか。——それでは簡単に、私は一問題に限定しておきますから、しばらくごしんぼう願って、他の委員がやられるまで、もう少し待っていていただきたいと思います。 そこで、これは建設省、農林省のどっちに聞いていいのかわかりませんが、この第一条の一号のしまいから二行目、「量が三万立方メートル以上である」、あるいは二号の「二千立方メートル以上の一団を…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 長くなるというので、これだけ先に、簡単に要点だけやります。 それから第三号、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、」とありますが、これは旧市町村のことですね。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 特定の旧町村という意味ではないのですね。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 それは名古屋市その他たくさんあるのですか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 それに関する限りは建設大臣がやる。これは建設大臣一本にしぼって、農林関係は、官房長、よろしいのですか。私もこの点よくわかりませんが、どうなんですか。その五つの都市の間に農林関係のものがあっても、これは全部建設大臣が定める部分に限るということになりますと、その調整は問題が生ずるのではないかと憂えるわけですが、その心配はありませんか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 それではお調べになって……。私もいきなりこれを見ておるので、参考条文を参照する余地がありませんから……。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 それから今度は堆積量の問題ですが、第二条の「当該区域において、二千立方メートル以上の一団をなし、又は二十メートル以内の間隔で連続し、かつ、二千立方メートル以上であること。」ということは、先ほど私が申し上げたことと同じような杞憂を持つのですが、その点は、実際査定をおやりになって、現地の実情に著しく沿わないというような心配はありませんか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 それでは三条に参ります。三条の湛水に関する被害地域、これが私は一番聞きたいところであります。三、四条ですね。一週間以上の湛水、あるいは一団の浸水地域が三十ヘクタール以上というふうになっております。これには間隔の調整規定がないようですが、それは全くこの法文通り、一団とは、ほんとうの一団を意味するのでありますか。他にはみな、何メートル間隔というふうに調整の規定があるのにもかかわらず、これだけについては、はっきり限定をしておられま…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 まあよかろうということであります。私も、そう他の問題とは違って大きな矛盾はないとは思いますが、この点は、あまり調整規定がありませんから、査定に際して十分配慮をしていただきたいと思います。また大蔵省の奥村さん、農地局関係と大蔵省の財務当局から一緒に査定に行かれるわけですから、この点は、特に先ほども述べましたように調整、しんしゃくの余地が令そのものにはございませんので、十分実情をしんしゃくするように査定を——これから査定が始まる…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 私は、今次官が言われた点から、御注意なり、よくお願いもしておきたくて申し上げておるわけです。これが一番おくれておる。水はもう、東海三県の例を除いては、とっくに引いておるわけです。今となってこれを査定する際に、なかなかこれは問題が、その査定する人によって、あるいはまた地方公共団体の受け入れ態勢等によって、今どきになって私のところへもいろいろな照会なり、意見が出てきておるわけなんです。その辺は、十分一つ過酷に流れるようなことのな…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 それからもう一点、この点も大事な問題でございます。第六条、これは今の堆積土砂や湛水を行なう事業主体を規定しておられますが、「土地改良法による土地改良区又は土地改良区連合」と、特にこれを限定された理由は那辺にあるのか。私は、必ずしも土地改良法の対象にならないところにも、この種の被害がないとは言えないと思うのです。そうした場合には、この施行令第六条によってこうはっきり打ち出した以上は、適用上問題が発生するおそれなしとしないと思い…
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 それはおかしいじゃないですか。それだったら、ここにもっと、ほかのこともちゃんと入れたらいいんじゃないですか。土地改良法による改良区あるいは連合会というふうに、ちゃんと明文にしておいて、ほかでもやれるのだというのは、ほかに何かよるべき根拠があるのですか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 待って下さいよ。法律の方に入っておると言われますが、法律そのものを実際に適用していくために必要な施行令だと思うのです。法そのものにはもちろんあっても、施行令において具体化しない場合には、従来いろいろと問題が発生しておるやに私は思うのであります。特にこの場合、地方公共団体もできる。そうすると、地方公共団体と土地改良区と土地改良区連合会、この三つになるのですか。ほかのものがやった場合ですね、それはどうなるのですか。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 しかし農地局長、土地改良区または連合会ということになりますと、その県なら県の連合会あるいは地域の連合会が、自分の設立した範囲内における場合が主として考えられますわね、そうですね、そういう趣旨だろうと思うのです。そうした場合に、土地改良区が他の地区へ出ていって仕事した場合、やはりそれは区域外であっても、連合会がやらないで、AならAという土地改良区がB区もやってやったという場合も、この規定から見て当てはまるわけですね。
第33回 衆議院 災害地対策特別委員会 第16号
○足鹿委員 了承いたしました。 それでは最後に、第八条関係をお尋ねいたしますが、「堆積土砂又は湛水の排除事業の事業費は、当該事業の工事のため直接必要な本工事費、」この解釈はどういうことになるのですか。直接必要な本工事費というものについて、一つ例をあげて説明してみて下さい、わかったようなわからぬような書き方ですから……。