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自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長衆議院参議院
総発言数
3,264
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
自治大臣・国家公安委員会委員長
直近の発言日
1968/04/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会第三分科会63 件・63%
  • 公職選挙法改正に関する特別委員会24 件・24%
  • 地方行政委員会12 件・12%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 3,264 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,264 20 を表示
自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 現行法では別に違法ということではございませんけれども、やはりそういう経理のしかたというものはよくありませんので、やはり次の段階ではこういった点を改めたいと、かように考えております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 別に報告を要求をしたことはありません。報告もございません。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) ございます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) いままで会費は届けなくともよろしいということになっておりました。しかし、答申ではやはり寄付同様に扱うべきであるという御意見でもございますし、そういった方向をとりたいと思っております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) ただいまの段階では、それもあわせて検討中であるということを申したわけでございまして、決して公開の原則に反することを計画しておるわけでもなく、またそういう方法を検討しておるわけでございませんので、その御質問はあたらないと考えております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 違反ではないという最高裁の判例もございまするけれども、そういうことはさておきまして、やはりこの現在の選挙は非常に規制が多過ぎて陰惨な印象を与えておる、選挙はもっと国民全体が参加して、そうして明朗にやるべきものであるということが審議会の空気も支配的でございまして、大幅に自由化をするべきであるという御答申でございます。しかしながら、おっ放しではまずいので、若干の制約が加えられておることは御承知のとおりでございます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 公職選挙法に、いま御指摘の百九十九条の一項に、いつも問題になることですが、「当該選挙に関し、寄附をしてはならない」ということがございます。たびたびこういった案件を裁判所でいろいろ調べ上げた結果、最高裁の統一見解では、「選挙に際し選挙に関する事項を動機として」という、こういう解釈、統一解釈になっておるわけでございます。政治資金規正法もこの百九十九条を受けておるわけでございますが、同じことでございます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 特定の契約を結ぶということは、「請負その他特別の利益を伴う契約」ということになっておりまして、なかなか議論があるところでございまして、普通、まあ商契約をいたします場合に、利益を無視した契約というものは、まあまあ特別のものしか、以外考えられないわけでございまして、みな若干の利益を伴う。請負だって同じことでございます。で、特別の利益を特に伴うという場合は、これはきわめてわずかなことであるけれども、統一見解としては、…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) まあ本来、選挙に関してはもちろんでございまするけれども、時期には関係ないと考えます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) ただいまの御質問のように、どの政治団体、政治結社が日通から寄付を受けているかということでございますと、これは官報に一覧表が出ておりますので、一目りょう然でございます。しかし、よく御認識いただきたいことは、届け出られた政治結社、政治団体というのは、全国で一万三千六百有余あるわけでございます。そのおのおのに日通が寄付したものがあるかと聞かれますと、たいへんな、まあ寄付の案件からいいますと、数十万か、調べたことはあり…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) これに間違いないかと言われる資料は、おそらく官報を調べてこれに間違いないかとおっしゃったことと考えております。そういたしますれば、われわれのほうで一応点検いたしまして、ただ、その寄付の性質が何であるかということまでは自治省はいたしませんけれども、正確には官報に掲載しておりまするので、確実であると申し上げます。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 先般の日通の事故は、ただいま司法当局で事実はお調べになっているわけでございます。一つ私どもが考えておりますることは、政治の寄付でございますが、「選挙に関し」ということがどういう意味であるかということは、ただいま法務大臣も判例によって見解を示されたわけでございます。しかし、政治活動というものは常時、確認政党であれ、あるいは政治結社であれ、あるいは個人であれ、やっているわけでございまして、常時行なう政治活動のために…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 将来はともかくといたしまして、現段階では現行法によって……。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 行政指導と申されましても、ちょっとわかりませんけれども、やはり普通行なわれる政治活動に対して、法人あるいは個人が寄付することは許されておりますので、私どもは違法ではないと考えますが、ただ、ただいま起きている事件にかんがみまして、やはりとかく疑義の起きやすいことは相互慎むべきであるという判断は持っております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 現行法のもとでは、私は、一般の政治活動に対する寄付は必ずしも違法ではない。「選挙に関し」、ただいま法務大臣の申しましたこういった動機、目的等が選挙にあります場合は違法でありますから、これは行政指導上こういうことは違法でございますから、断固取り締まらなければならない、かように考えております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 私どもは法律によってそういう問題を処理いたしますので、行政指導と申しますれば、こういう事故を起こしておる最中でありますから、やはり疑問を呼ぶようなそういった寄付はすべきでもないし、また、受け取るべきでもない。しかし、現行法に照らしまして、やはり区分があるわけでございまして、選挙に関せないというものだったら、受け取っても違法ではないけれども、行政指導という意味を一つのとり方によりましては、やはり戒むべきである、そ…

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) ただいま取り調べの段階でありまするので、こういった帯付をすることは好ましくないということは申し上げました。しかし、これがただいま申しました一般の政治活動に対する寄付であるか、選挙に関するものであるかということは、これはやはり取り調べ当局の調査を待たなければ、軽々に申し上げることはできないと思います。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 一般的にと申し上げれば、いま事故を起こして取り調べの最中でございまするので、やはりこういった法人との政治献金の授受というものは戒めなければならぬ、私は好ましいものではない、かように考えております。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 別行法のもとでの議論かと思ったのでありますけれども、将来にわたってということになりますれば、ただいま政治資金規正法を提案する段階でありまするので、こういったことは明確にしたい、そういうことで、いま前向きに検討いたしておる最中です。

自由民主党自治大臣・国家公安委員会委員長1968/04/15

58参議院 予算委員会 第20号

○国務大臣(赤澤正道君) 現行法では、ただいまも説明申し上げましたとおり、選挙に関してはいけないということで、選挙に関しなかったらいいわけです。しかし、こういうことはやはり国民の疑惑を呼びますので、新しい政治資金規正法ではこういう点を明確にするという意思を私は申し上げたわけでございます。現行法では、ただいま申し上げたとおりと申すよりほかいたしかたございません。