赤松良子
会議録に記録された「赤松良子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,164 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1984/07/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会54 件・54%
- 予算委員会20 件・20%
- 予算委員会第三分科会18 件・18%
- 決算委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 失礼いたしました。 その点につきましては、第二章といたしまして、事業主のとるべき措置として全く新たな条文を起こして、そのために所要な条文をそれぞれ新たに書きおろしたわけでございます。これは全く従来の法律にはなかった規定でございまして、この部分が男女の均等の機会と待遇を進めるための最も重要な部分であろうというふうに思っております、
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 外務省のお考えと全く同じでございます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 審議会の御答申について御指摘のことは、そのように書かれているわけでございますが、これは非常に長い間の審議の過程で、どうしても公労使それぞれが一致した見解に到達することができなかったという過程を踏まえての表現で、しかし法制化することは必要だということが最大公約数、要するに法制化をすべきであるという御見解でございますので、そのような表現になったものだと思います。したがいまして、それを法制化することが審議会の建議の趣旨を体した…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 ただいま御指摘の「婦人労働の実情」の中の説明は私どもが書いたものでございますので、いろいろな調査その他客観的な事実から、そのように分析をしているわけでございます。そうして、そのような差別があるいは広範に存在するということについて大変憂慮をするわけでございまして、それを改善をしたい、差別をなくしたいと思うからこそ今日の法案を提出しているつもりでございます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 十三の縁起が悪いというお話してございますが、何か数えて十四にできないものかというふうに今数えてみましたらやはり十三でございました。しかし、第七条はラッキーセブンでございまして、募集及び採用は第七条でございます。第七条だけ先生はおっしゃるわけでございますが、第七条の後に十二条というのもあるわけでございます。十二条は「第七条及び第八条に定める事項に関し、」ということになっておりますので、七条は当然十二条と関連があるわけでござ…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 ただいまの先生の御指摘は、第六条、女子労働者福祉対策基本方針を定めるときの考慮すべき事項でございまして、指針を定めるときにもそれを援用するということでございますので、御指摘のとおりでございます。 ただ、労働条件や意識及び就業の実態をまるっきり考慮をしないで指針を定めるということはやはりおかしいわけでございまして、どういうふうに考慮をするかということは、その考慮の仕方はいろいろでございます。そういう実態を変えようということ…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 指針についてでございますが、事業主の努力目標を具体的に定めるという場合に、先ほど申しましたように女子労働者の労働条件、就業の実態、意識などを勘案して、社会経済の現状を踏まえて策定されることになっているわけでございます。現状を漸進的に改革をしていこうということでございますので、そのときどきの社会実態を踏まえて設定される、つまり必要に応じて設定される、あるいはまた一度つくったものが変更される、こういう性格のものだろうと思いま…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 まず福祉の概念が、普通は社会福祉というふうに狭い概念として考えられますと、他から恩恵的に与えられるというふうに解せられることもあり得ると思いますが、この法律案で使われております福祉の概念は決してそのような狭い概念ではございませんで、もっと広く、労働者の幸せというような広い意味で使われている概念であるというふうに御理解いただきたいと思います。 それからまた男女の平等ということは、むしろ平等権というものの具体的な具現として、…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 お答えいたします。 御指摘のように基準法の中には使用者という言葉が用いられているところがございますが、基準法が刑罰をかけるという法律でございますので、直接の行為者である使用者、そして事業主という両方に対して両罰規定を科すということによって実効を担保しようとする性格の法律でございますために、使用者という言葉を基準法の中では使っておりますが、この現在提案中の法案におきましては、基準法の改正部分でない部分でございますが、第一条…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 確かに、その三つは並べて前後順番があるように、あるいは読まれるかもしれませんが、前置主義というものをとっておるわけではございませんので、直ちに調停にいくという道も開かれているわけでございます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 調停につきましては、募集、採用については外れることになっておりますが、それ以外については、募集、採用といえども婦人少年室長の助言その他あるわけでございます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 募集、採用につきましては、都道府県婦人少年室長が行う援助その他につきましては、必要な助言、指導等はできるわけでございまして、一切外れているということではございません。ただ、調停あるいは苦情の自主的解決というようなところが外れているのは、募集、採用というのは、まだ企業の中に入っていない段階での話でございますので、自主的といっても相手が決まってないというわけでございますし、また調停にも、そういうわけで当事者と言えないというよ…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 お尋ねの調停の件でございますが、調停というのは、もともと関係当事者がお互いに話をし合って譲り合おうという気持ちがある場合に初めて調停が成り立つわけでございますから、片一方の当事者が全く応じるつもりがないという場合には、そもそも調停が成功する余地がないものであろうというふうに思うわけでございます。 お尋ねの、調停の場に呼び出しをかけるという場合も、相手がそれに応じないということはできるわけでございまして、調停に絶対に応じな…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、調停の本質から申しまして、やはり片一方の当事者だけでは成り立ち得ないものだというふうに考えるわけでございます。両方の合意があって初めて調停というものが機能するのではないかというふうに考えるわけでございまして、そのことを書いたにすぎないというふうに御理解いただきたいと存じます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 調停に関しましては、婦人少年室長が調停委員会の事務局を務めることになっております。したがいまして、調停の申請が一方の当事者からございましたときに、婦人少年室長は事務局の担当者として、調停に応じるようにお話しをするということは十分にいたしたいというふうに思います。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 この制度では、婦人少年室長が、調停に応じないという相手方に対して強制することはできないと存じます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 裁判にいくかどうかということは全く当事者の自由な判断にゆだねられることでございまして、調停をしなければ裁判に訴えることができないということでもございません。 お尋ねの時効の点につきましては、その時効中断の旨が法文にございませんので、時効を中断するというふうには考えておりません。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 御指摘の点は、調停の申し立てを理由として事業主が不利益な取り扱いをするということは厳に戒むべきことでございますので、労働省としても、そのようなことがないように適切な指導をいたしたいと思いますが、法文上不利益取り扱いの禁止を規定するということは、そのような禁止条文がある他の法律に照らして考えまして、それらの規定の仕方が、この当該法案の規定の仕方とは相当異なっておりまして、これを同じような不利益禁止の条文を書くということは均…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 条約の批准のためには、先ほど大臣も申し上げましたように、男女が同じ基盤に立って働くということが基本的に要請されていると思います。それができないということであれば、これは、基本的に条約の趣旨と相反するものではないかと思うわけでございます。しかしながら、条約の中には、漸進的にやる、実現するということも認められておりますので、基準法の改正につきましては、現実を踏まえた緩和にとどめたわけでございまして、基本的に男女が同じ基盤で働…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 お答えいたします。 ただいま提案中の法律につきまして「職業生活と家庭生活との調和を図ることができるように」女子労働者が「配慮される」という文言があることから、家庭責任を女子のみが負うべきだというふうに読まれる、そして、そういうことであれば差別撤廃条約は言うまでもなく百五十六号条約等にも抵触するというふうな御指摘でございますが、女子労働者のみ家庭責任を負うべきものだというふうには全く考えていないわけでございます。職業生活と…