赤松良子
会議録に記録された「赤松良子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,164 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文部大臣
- 直近の発言日
- 1984/07/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会54 件・54%
- 予算委員会20 件・20%
- 予算委員会第三分科会18 件・18%
- 決算委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,164 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 勤労婦人福祉法制定のきっかけについてのお尋ねでございますが、これは御承知のように昭和四十七年に制定されたわけでございます。この当時、日本は非常な経済成長の真っただ中におりました。そして経済発展、それに伴う労働力需要が増大いたしまして、婦人の職場進出は著しかったわけでございます。また同時に、婦人の社会参加意欲も大変高まっておりました。 しかし、当時の婦人雇用労働者がどのくらいであったかと申しますと、約千百万でございましたが…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 ただいま御指摘の百五十六号条約あるいは百六十五号勧告でございますが、これにつきましては、日本政府といたしましてはまだ批准するというような申し合わせもございませんし、何分この条約、勧告は大変新しいものでございますから、内容の詳しい点につきましては、先ほど百十一号が大変古くて二十六年もたっているという御指摘がございましたが、これはまだそれに比べればできたてと言ってもいいような条約でございますので、したがいまして、内容について…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 お答え申し上げます。 現行の勤労婦人福祉法には十一条に「育児に関する便宜の供与」として「事業主は、その雇用する勤労婦人について、必要に応じ、育児休業の実施その他の育児に関する便宜の供与を行なうように努めなければならない。」として、育児休業の定義を、この言葉が、この法律で初めて使われましたことにもかんがみまして、括弧づきでいたしております。括弧の中が「(事業主が、乳児又は幼児を有する勤労婦人の申出により、その勤労婦人が育児…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 育児休業につきましては、この制度が発足いたしましてすぐに、どのような制度として普及すべきかというようなことにつきまして、研究会を二次にわたっていたしたところでございます。そしてまた、実態調査などもたびたびしておりますが、その育児休業制度実態調査によっても、育児休業制度の導入に当たって問題点としてどのようなことが考えられているかという点につきましての調査がございますので申し上げますと、問題点としては、休業中の代替要員の確保…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 育児休業の法制化につきましては、男女の機会均等、待遇の平等の確保のために婦人少年問題審議会で長い間、御討議をいただいておりましたが、その間に、この問題も一つの大きな課題として審議をお願いしていたわけでございます。私どもとしては、この問題を決して等閑に付していたわけではなくて、一方では行政指導で普及に努めるとともに、審議会では、どういうあり方に今後すべきかということについては時間をかけて御討議をいただいたわけでございます。…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 百五十六号条約につきましては、午前中にも申し上げましたように何分まだ採択されたばかりの条約でございますので、検討もそれほど進んでいない状況でございますが、この趣旨に日本政府は賛成票を投じたということは先ほど御指摘もあったとおりでございます。何分、現在は国連婦人差別撤廃条約の批准に全力を挙げているわけでございますので、百五十六号条約につきましては今後検討いたしたいというふうに思います。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 百五十六号条約のつもりでございます。百六十五号は勧告でございますので、批准という手続はないというふうに承知いたしております。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 先ほど、現行の勤労婦人福祉法の目的を読み上げたわけでございますが、これがただいま提案中の政府案によりますと、「この法律は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するとともに、女子労働者について、職業能力の開発及び向上、再就職の援助並びに職業生活と家庭生活との調和を図る等の措置を推進し、もって女子労働者の福祉の増進と地位の向上を図ることを目的とする。」というふうに変更になる予定でございます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 最終の「もって」以下のところは「勤労婦人の」という言葉が「女子労働者」に改まるだけでございますので、御指摘のように「福祉の増進と地位の向上を図ることを目的とする。」というところは同じでございます。 基本的理念は第二条に掲げてございますが、次のように変わるわけでございます。「女子労働者は、経済及び社会の発展に寄与する者であり、かつ、家庭の一員として次代を担う者の生育について重要な役割を有する者であることにかんがみ、女子労働…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 基本的理念について、現行法と提案中の法案とを比較していただきますと、まず現行法の方は、最初に「次代をになう者の生育について重大な役割を有するとともに、経済及び社会の発展に寄与する者であることにかんがみ、」そういうふうに書かれているわけでございますが、改正第二条によりますと、まず、「次代を担う者の生育」というのよりも、「経済及び社会の発展に寄与する者であり、かつ、家庭の一員として次代を担う者の生育について重要な役割」という…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 「次代を担う者の生育について重大な役割を有する」という表現と「家庭の一員として次代を担う者の生育について重要な役割を有する者である」という表現の違いは明らかにあるというふうに思っております。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 「家庭の一員として」という表現は、一員であるということは、そのほかにも家庭の責任を担う者がいるというふうにお読みいただきたいと思います。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 「女子労働者は、」という主語がそこにかかることは当然でございますが、「家庭の一員として」というのは、家庭が一人だけではなくて複数いるということを前提として、その中の一人である、ワン・オブ・ゼムだという趣旨でございます。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 先ほどの御質問で、男子労働者の父親というような表現がないということでございましたが、この法律はもともと女子労働者についての法律でございますから、女子労働者が主語である。そして「家庭の一員として」というところで、「次代をになう者の生育について重大な役割を有する」という言葉とは相当隔たりのある表現だというふうに存じます。 それから、言葉の使い方は御指摘のとおりでございますが、順序を入れかえるというようなことによって重要性のウ…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 「一員として」ということで、ほうふつとするという御質問でございますが、ほうふつよりはもう少しはっきりと浮かび出るのではないかと思います。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 先ほど申し上げましたが、これは勤労婦人福祉法であり、今度は女子労働者について男子労働者との均等な機会をというふうに、女子労働者の側に立った表現をすべてにおいてしているわけでございます。したがいまして、女子労働者は「家庭の一員として」と言えば、家族のほかの構成員とともにという意味であることは明らかだと思うのです。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 先ほどの「配慮されるものとする。」と受け身で書いてあるということについての御指摘はそのとおりでございまして、これは、配慮する主体は四条の事業主、国及び地方公共団体でございますので、それを一々羅列する煩を避けて受動態で書いたものでございます。 それから「関係者の責務」の現行法は、第四条として「事業主は、その雇用する勤労婦人の福祉を増進するように努めなければならない。」というのが第一項、第二項が「国及び地方公共団体は、勤労婦…
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 ただいま御指摘のように、ここは整理をしたわけでございますが、基本的な考え方は、実質的に変更しているものではございません。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 第三条で「女子労働者は、労働に従事する者としての自覚の下に、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、これを職業生活において発揮するように努めなければならない。」という努力義務を書いております。これに対して古い方は「勤労婦人は、勤労に従事する者としての自覚をもち、みずからすすんで、その能力を開発し、これを職業生活において発揮するように努めなければならない。」となっております。
第101回 衆議院 社会労働委員会 第23号
○赤松政府委員 「自覚をもち」を「自覚の下に」と改めたのは、ただいまお読みいたしたとおりでございますが、「自覚をもち」と古い法律で書いておりました理由は、同福祉法の制定当時は、勤労婦人の一部に職業人としての自覚の不足を指摘する議論が大変多うございました。そのことによって「自覚をもち」というふうに表現されておりましたが、その後、制定後十年以上たちましたので、その間に女子の就業に対する意識は大変向上したというふうに考えられるわけでございます…