赤城徳彦
会議録に記録された「赤城徳彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,197 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 農林水産大臣
- 直近の発言日
- 2000/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛7 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会97 件・97%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 1,197 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 これにて福島豊君の質疑は終了いたしました。 次に、林義郎君。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 これにて林義郎君の質疑は終了いたしました。 次に、石毛えい子君。 〔主査退席、中林主査代理着席〕
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 これにて藤木洋子君の質疑は終了いたしました。 —————————————
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 これより外務省所管について審査を行います。 まず、概要説明を聴取いたします。河野外務大臣。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 次に、会計検査院の検査概要説明を聴取いたします。会計検査院増田第一局長。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 この際、お諮りいたします。 お手元に配付いたしております決算概要説明等のうち、ただいま説明を聴取した部分を除き、詳細な説明は、これを省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 以上をもちまして外務省所管の説明は終わりました。 —————————————
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松浪健四郎君。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 これにて松浪健四郎君の質疑は終了いたしました。 次に、藤田幸久君。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 これにて栗本慎一郎君の質疑は終了いたしました。 次に、保坂展人君。
第147回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
○赤城主査 これにて保坂展人君の質疑は終了いたしました。 以上をもちまして外務省所管の質疑は終了いたしました。 次回は、明二十一日午前九時から本分科会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後八時二十五分散会
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
○赤城委員長代理 次に、東中光雄君。
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○赤城委員 おはようございます。 今、国民の多くがパソコンを持ち、インターネットを利用して情報を収集したりしております。政党や政治家にとっても、これからますますインターネットを使った情報のやりとりということが大事になってくるかと思います。一方で、選挙においてどういうふうにインターネットを利用していくかという問題になりますと、いろいろ問題点も多いかと思います。 これは韓国での例ですが、韓国ではコンピューター通信を使った選挙運動が認められて…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○赤城委員 今、大臣から大変具体的なお答えをいただきました。現行の公職選挙法上ではインターネットのホームページを選挙運動のために使用することは一切禁止されている、こういうことだと思いますが、各国の例なども見ながら、これから選挙あるいは広く政治活動にとってインターネットとか新しい情報通信の手段をどのように活用し、また、それには光の面と影の面とあろうかと思いますから、どのように規制をするなり制御していくといいますか、利用していく、両面ありま…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○赤城委員 ちょっと今の点よくわからなかったのですが、選挙期間の前に開設されたものをそのまま掲示するのは構わない、しかし新たに開設したり、書きかえたりする場合は、公職選挙法の百四十六条第一項、それに当たるかどうかということで判断が分かれるようですが、それがどういう場合に当たるのか、どういう場合に当たらないのかは、これは実態判断というように聞こえましたけれども、そこら辺の基準がなければそれを開設する側としては非常にやりにくいと思います。そ…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○赤城委員 なかなか具体のケースで文書図画の頒布、掲示を免れるかどうか、そこら辺が非常に限界的なものもあると思います。 ところで、同様のことですが、政党や政党支部その他政治活動を行う団体が、同じようにホームページを新たに開設、書きかえたりする場合はどうか。または、候補者等の氏名や氏名を類推される事項を表示しているホームページを新たに開設したり書きかえたりする場合、さらに、選挙運動期間中に候補者の氏名等を表示しているホームページを、通常時…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○赤城委員 選挙運動期間前に選挙運動にわたらないものをそのまま掲示しておくことはよろしいと、また特定の候補者を類推されぬようなもの、またはその氏名を明らかにしないものであればまたよろしいということであると思いますが、それではちょっと具体的に、こういう場合はどうか伺います。 選挙期間前に、ある政党が、何々党は党内が政策面でばらばらで、共通の結論は法案に反対することだけ、それに対して我が党は法案も出し、徹底的な審議も尽くし党内が一致している…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○赤城委員 今大変具体的な事案でお聞きしたので、その場合場合の判断であるということであってはちょっと困るのでありまして、それからもう一点は、その特定の候補者のことを言っているわけではありませんし、また虚偽のものを言っているわけではない。普通、政党がホームページを出すときに、我が党はいかにしっかりしたすばらしい政策をやっているか、それに対してほかの政党はいかに問題があるか、こういうことをよく掲示することがあり得ると思います。そういう、政党…
第147回 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
○赤城委員 それでは次に、ポスターについて伺いたいと思います。 政治家個人や後援団体の政治活動用ポスターは、この四月十九日以降掲示することができなくなりますけれども、政党の政治活動用ポスターについてはどのような規制がかかるか、まず伺います。