賀屋興宣
会議録に記録された「賀屋興宣」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1964/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 内閣委員会6 件・6%
- オリンピック東京大会準備促進特別委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 いまの工業所有権や、それから日本人として必要な、資格条件が非常にできぬものはむずかしいと思います。しかし、退去条件が前にも申し上げましたように非常に緩和される、こういうことになると思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 これは交渉中でございますから、一々申し上げないほうがいいと思いますが、大体いま申し上げましたような辺に落ちつくのではないか、こういう見込みでおります。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 主として永住権等について話しておりまして、その適用があるのは韓国国籍の人でございます。韓国国籍は先ほど申し上げましたようなことできまるわけでございまして、外務大臣も始終申し上げておるように、朝鮮という地域のうちで韓国の事実上支配権の及んでない地域、それはそういうふうに認めてまいりますが、ただいまの私どもの扱っております範囲内は、いま申し上げましたような協定で済むわけでございまして、特に地域関越を考えてどうするという交渉の…
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 韓国側で、これは自分の国籍だと申しましても、いまの永住権の登録の場合、本人が申請するわけでありますから、本人が韓国人だと言わない限りはそうならないわけでございます。本人がそう主張し、韓国側が認めた場合、それで差しつかえないと思っております。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 いま生活保護や義務教育の点は事実上の利益になりますか、はっきりどういう権利の形になりますか、これはまだはっきり申し上げられないところでございます。事実上はそういう利益は受けられるということにはぜひしたいと思っておりますが、法律的の規定のしかたは、いままだそうするかしないかはっきり申し上げる段階にはなっておりません。 それから国籍をはっきりすると申しますが、北鮮籍のほうははっきりしないのです。する方法がない。韓国側ははっき…
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 そうはならないのです。韓国籍を申請して、韓国が認めた者にはいまのような永住権の地位がはっきりいたします。それがたとえば五年なら五年の申請期間を置くとしまして、その間に韓国籍で永住権を登録——ということばが当たるかどうか知りませんが、登録ということばを使うとしまして——した場合に、やはり残る者があると思います。自分は韓国人じゃないのだ、北鮮の人間だという人は登録しません。それは残ります。それから韓国籍だと思う人も、何かのぐ…
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 それは何ともしょうがないのです。相手の国と国交がないのですから、そうして国交のある韓国籍を選択なさらないのですから。これは何とかしろとおっしゃったってやりようがない。決してあいまいじゃございません。そういう立場の方にはそれで処理していくほかない、国籍不明の外国人として。しかもそれは前から日本に在留した人であることがわかっておりますから、それで事実上のいまのような利益はちゃんとそのままやっていこう。私ははっきりしていると思…
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 私の申し上げないことを御断定になっておる。何にもわが国は誘導いたしません。(「結果として誘導しておるじゃないか」と呼ぶ者あり)それは世の中はいろいろあるから、結果としてはそうなるかもしれませんが、誘導する意思はないのです。そうしてただいまは北鮮と交渉することはできない状態にあります。韓国とは交渉する。その結果そうなるだけで、何も日本が誘導するわけではない。それはあなたがそういう断定のもとに申されておる。誘導されるというこ…
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 それは韓国と日本が国交がございまして、それでいろいろ協定ができれば、それの反射作用はいろいろございましょう。それは国交のある国とない国と全く同じにしようといっても、それは無理な御注文じゃございませんか。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 世界人権宣言に反するということですが、反しはしないのです。北鮮の国籍を主張する人を否認するわけではないのです。それを無理に韓国人だというように日本が扱ったら、これはおかしいかもしれませんが、主張する者に対して、それを曲げるというのではございませんから、人権宣言違反も何もしておりません。近ごろよく日本は在留鮮人の扱いについて世界人権宣言に違反をしているとかいろいろ変な説がありますが、決して違反していない。それから、どうも条…
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 それは韓国側に対しても、今度日韓交渉ができてきめられるまでは、はっきりしたものはできていない。ですから、これは両方の国交の状態その他によりまして、はっきり合意した上できめるのがあたりまえでございます。だから、それまでは暫定的に事実上やっている。北鮮の人にもやっている。将来国際関係がどうなりますか、その変化に応じて適切にきめていこう、こういう考えであります。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 承知いたしません。そういう結果どういうことを考えるかというのは本人の考え方で、そんなことは国籍選択の自由を妨害するものでも何でもないのです。世界のどこに持っていってもそんな解釈は起こらぬでしょう。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 いやお答えできますよ。北鮮側は今後もその状態に置こうというのです。だから一向差しつかえないじゃありませんか。今後もいまと同じ状態に置こう、それだから別に変わりはないのであります。片方の南鮮のほうだって、現在国交があっても、はっきり日韓交渉ができるまでは置いといたのですから、別に何にもそこに私は矛盾はないと思う。南北があっても矛盾いたしません。公平な扱いをしていると思っております。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 ちょっと御質問の趣旨がわかりませんので……。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 いや、そういうことは申しません。もし言ったら私の言い間違いであって、北鮮側の人もいまと同じ状態に残るということを申し上げたのであります。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 希望じゃないですね。いまの現状でずっとおられる、こういうことを言ったんです。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 ちょっとわからないですね。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 韓国籍を選択しない在留鮮人の方は、ちょうどいまと同じような状態が続くと思います。しかし、将来何かの機会に、確定することができるような機会には確定した処置がとられましょうが、それまでは事実上現在の状態が続く、こういうことを申し上げたのです。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 それは差別待遇というのじゃないですね。相手のことと、日本との関係が違うから起こるもので、その個人に対して区別しようという考えではないのです。私は差別待遇じゃないと思う。
第46回 衆議院 法務委員会 第17号
○賀屋国務大臣 それは法律的な差別待遇じゃありません。両方の国の違う、朝鮮が一体になっていない状態で起こることでございまして、日本が差別待遇するんじゃないのです。