賀屋興宣
会議録に記録された「賀屋興宣」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 719 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1964/04/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会86 件・86%
- 内閣委員会6 件・6%
- オリンピック東京大会準備促進特別委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
※ 全 719 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) 日韓交渉ができまして、条約ができ、さらに国内法ができまして、韓国人として永住権を与える者がまあ相当数できるわけでございます。で、それ以外に引き続いた前からの在留朝鮮人としては残ると思います。それはどのくらいの数になるかわかりませんが、それに対しましては、いまの昭和二十七年の法律をすぐ適用しない、そういうことはしない、当分このままで行きたいと、そう私は考えております。
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) 適用しないということを考えないで、現在のような状態で続ける。それは別の言葉で言いますと、韓国人の場合はそういう条約的、法的に一応確定しますが、片っ方のほうは確定できない。韓国人でも、今の登録手続を受ける人もありましょうし、そういう状態の人を急に状態を変えるということは適当でない。まあ大体いまの生活関係の内容は、今度の協定ができました場合に今と違いませんのですから、生活保護の適用とか義務教育とかは違いませんから、…
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) いまのお話はこうじゃないかと思います。韓国籍なら再入国を必ず許しているたてまえじゃないのです。再入国は、日本の利益に害がないと見た場合には許すわけです。それで、旅券がない場合には、いままで正式にそういう事例もありませんでしたし、ケースは起こっておりませんが、再入国をすることについての日本側から見ました判断が困難ですから、認めることはむずかしいケースじゃないかと思います。
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) それは、韓国籍の者につきましては、出た者について事実上再入国を認めるのが適当だ、またその人にとっても必要だ、こちらから見ても害がないという場合には許す方針でございます。それで、いまの御質問の趣旨がどうかと思いますが、韓国人でない場合には、事実上いままで申請はないと承知しております。そして、ほんとうに打ちあけた話を申しますと、昨年の鮮人自由往来ということがありましてから二件ばかり話しに来たことがあるそうです。しか…
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) 日本政府としましては、本人が韓国人であると称し、韓国政府がそれを認めた場合に韓国人と認める。まあそれだけのことなんであります。
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) それは、前申しましたように、本人が韓国人だと言い、韓国が認めた場合は日本が韓国人と認めるのですが、そういう客観的事実がなくなった場合の処置なんですが、それがなくならないで本人がおれは違うと言っても、それはすぐそうというわけにはいかんでしょうね。向こうの韓国籍を離脱したということが客観的に証明されてからの問題です。
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) 本人だけがおれは韓国籍はいやだと言っても、本人が以前に主張し、そして韓国政府が認めたのですから、本人がきらったってすぐ認めなきゃいかんかどうか、そういう国籍の変更の条件、それを第三国がどう認めるか、これは私もよくわからないので、研究いたしましてお答え申し上げます。
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) 全然意味がないというのではなくて、初め朝鮮で一ぺんにやったものですから、それをあといまの手続を経て変える人もあれば変えない人もあるし、それを朝鮮だと言うから韓国でないとか、韓国だと言うから朝鮮でないとかというふうに厳格にそれをとって言うほどのものではない。それはしかし登録をしたのはかってに始終変えられても困るのですから、それは本人に意思がなくちゃいけない。同時に、韓国政府の承認とか同意というものはこれはやってい…
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) それは、御当人の腹の中はこっちじゃわかりません。それは腹の中の話で、自分が合法的に韓国人と称し、韓国人と認めた、そういう状態が変わらない限りは、日本政府はそう認めざるを得ないと思います。
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) そういうふうな——前に申しましたように、客観的に国籍を離脱する条件、どうもこれは私もいまわかりませんが、それにはまればよろしい。ただ、自分がその希望しておるからこれは韓国人でないというふうに日本政府が認めるわけにはいかないと思います。客観的にその国籍を持たす要件が備わりますれば、国際法的に見ましてそれはそういうことになりましょう。
第46回 参議院 法務委員会 第17号
○国務大臣(賀屋興宣君) 国籍選択の自由ということはございましょうが、いまのように、それじゃほかの国籍におれは属すると主張しましても、その国が認めないということもございます。しかし、自分の離脱のほうは自由で、それはそういうことも考えれば考えられますけれども、いま申し上げましたように、それはそれだけで国籍離脱が客観的に成り立つかどうか、実は私もまだ、ほんとうのところ存じません。成り立てばそういうこともございましょう。客観的に国籍離脱の条件…
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 ただいまのお尋ねでございますが、あのお話のありましたのは、私は、法務・外務連合理事会の席ではないと思うのでございます。有志の議員の方と御懇談申し上げた、こういうふうに私は了解いたします。それと、あれは中共見本市の問題ではなくて、私もよくわかりませんからお尋ねしましたら、それと違う見本市の問題だというようなお話でございました。 それで、それ以後検討を続けておりますが、いままで先例もございませんし、どうも困難なようでございま…
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 呉学文氏は前にも日本に来たことがあるのであります。そのときに入国の目的以外の行動がございまして、そのときの言動が入国の条件に相当違反しておりまして、国際礼譲から申しましても非常に不穏当な言動がございまして、好ましからざる人と見ております。これは昨年一度入国の話がございまして、そのときにもお断わりしたのでございます。それと同じわけでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 それは入国の目的以外の行動はしない、いわゆる政治的行動はしないというような意味でございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 それは常識で御判断になって、日本に来て日本の政治についていろいろ批判したり、どうこう影響を与えるような行動はしないということだと思います。
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 なります。
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 そういうことは当然でございまして、場合によって、そういう危険のない、その行動が日本の利益に反しない場合、憂いがない場合には入国の条件をつけないのであります。そういうふうなおそれのある場合にはつける。呉学文氏の場合にはついておったのです。ところが結果は——政治的と申しましても、政治的の言動の内容によるわけでございます。
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 談話は、別に私がそれと違った考えを持っておるわけじゃないので、談話のとおりでございます。それで、日本の国内の政治をどっちに引っぱっていこうかという考え方、たとえば安保条約というものはいけないものだ、あんなものはやめてしまえ、こういうふうなほうに引っぱっていかれるということは内政干渉だ、そういうことはやってもらいたくない。それで、何をやったか言えというお話でございますが、それは行政の認定でございまして、いつどこでどういう行…
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 事務のことがありますからあとから訂正するかもしれませんが、私がいまもらっている資料で、いま問題になっている点を申し上げてみましよう。 それば昭和三十二年八月にその問題がありましたときに、誓約の関係は、入国目的以外の活動をしないように取り計らい、事故その他一切の起こり得る責任を負う、労働組合との懇談等、大会の目的以外の行動はしない旨の補足誓約、誓約者は、原水協理事長安井郁さんですか、こうなっております。 その次に同じ年の十…
第46回 衆議院 法務委員会 第22号
○賀屋国務大臣 おことばがございますのでお答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、どこの場所でどう言ったということを一々お答えするのはどうも行政措置として適当でないと思います。つまり日本の政治動向を左右する、たとえば安保条約というものはけしからぬものだ、極東の平和に害があるからいかぬ、こういうことを言われたら非常に困りますが、そういうような類似の行動があったとわれわれは認定しております。それだから早くあんなものはやめていくというの…