賀來才二郎
会議録に記録された「賀來才二郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 892 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 労働事務官(労政局長)
- 直近の発言日
- 1949/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 労働委員会84 件・84%
- 大蔵・労働連合委員会5 件・5%
- 労働委員会人事委員会運輸委員会連合審査会5 件・5%
- 通商産業委員会5 件・5%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 892 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) それぞれの立場があるわけでありますが、それぞれの立場を総合的に持つて行きまして、そうしてお互いに協力して合理的な解決に持つて行きたい、こういう方針で進んでおります。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 只今は現行法でやつておるわけでありますが、現行法において國内問題として現行法通りに処置をするという方針でやつております。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 例えて言いますと、調停をやりますときには賃金が拂えるかどうかということが多く問題になります。その際には会社の経理内容につきまして詳細なる調査をやらなければなりません。その会社の経理内容についてこれを公表いたしますと、これが影響を及ぼすというような事項であります。或いは爭議が非常に一方ではエキサイトした状態にある、でこの際に組合の取つておりまする作戰というものがあります。それを労働委員或いは職員は知る場合もあり…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 我々労働委員会におりましたときには、社会通念上こういうふうな祕密を漏らしてはいかんということはお互い分つておりますが、尚そうでない具体的な問題になりますと、委員会で申合せをいたしまして、この事項について祕密に願いたいということをやつております。そういう申合せになつたものを漏らしますれば、これは裁判所におきましても明確な証拠ということになるだろうと思いますが、実際のやり方としてはそういうふうにやつております。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 別にいつまでという規定はございません。ただ社会通念から申しまして、個人的な祕密につきましてはこれは道義上漏らすべきではありますまい。ただ申合せいたしましたことにつきましては、この爭議が片付くまでとか、この調停が片付くまでという申合せは大体いたしております。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 社会通念上、社会の公共のためにもよろしいという場合には、これは御本人がやつて結構だろうと思います。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) かような事項に関しまする判定は、公益委員と申しますか、利害関係を直接持つていない人によつて決定して行くというのが、大体世界的に見ましてもその方向にあるわけであります。日本におきましては、特に今日まで三者構成を以てこれが決定に当るということをやつて参りましたが、経驗上から申しますと非常に利害関係者が直接その判定に参加いたしておりますと、非常に長引いたという例もありまするし、結局におきましては、労使の方々の意見は…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 御意見として御尤もでありまするが、労働委員会制度ができました当初、徳田さんとか、松岡さんとか、西尾さん、荒畑さん、こういう方が委員に出られておりました頃には、労働側の方といたしましても非常に大きい立場といいますか、廣い立場でいろいろ利益は主張されまするが、最後の判定の際には、公正な立場でやつて頂いたのであります。ところが年数を経るに連れまして、労使の対立といいますか、非常にはつきりして参つたのでありますが、最…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) これは初めての試みになりますし、我々は実は委員会の現在をよりよくしたいというつもりでかような案を立てたのであります。併しながら御懸念は御尤もな点があろうと思います。そこでこの但書におきまして労使が審問に参加するということを入れますと同時に、この審問に参加する方法につきましては、これは中央労働委員会におきまして労働委員会規則として定めまして、そうして御懸念のような欠点をこれは補充するようなことになるだろうと、か…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 現在の方法が現在におきましては最良だと考えております。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 別に答弁をというお話はなかつたのでありますが、念のために私から申述べたいと思います。 御意見にありましたように、この労使の関係は普通の裁判所の取扱内容と違いまして、どうも労使の意見が強く入りまして、そうしてやること自体が結局労使の関係者をして納得させることができるじやないかという御意見は、これは我々も御尤もと存じております。今日まで三者構成をとつた理由は主にその意味からであつたのであります。ところが三ケ年の運…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 前段の方はその通りの出まして労資双方の委員がいろいろ意見を述べたり、或いは審問をしたり、反対尋問をやつて参るわけであります。そこで事情が明らかになつてこれが違反であるかどうかということを決定いたします。評議の際にはこれに加わらないということであります。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) これは利益代表というふうな、直接の利益を代表するような方が、かような審判の事項に参加するということは適当でありませんのみならず、最近の実情におきましてはそれがために却つて妥当な決定が出なかつたり、或いは津びくというふうな事実がありますので、この最後決定の評議につきましては参加しない、但し評議をやる前に意見を述べて頂くということはこれは十分述べて頂きたい、かように考えております。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 先程來私が申述べましたのは、大体第二十四條の趣旨はこういうふうに解釈します。併しながら原委員の御意見、中野委員のような御意見は各方面にあろうと思います。從いまして中労委会長は、この法の解釈の趣旨に從いまして、最も適切なる規則を定められることを期待いたしております。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) この規定は公益委員が評議に際しまして、労資の委員の出席を求め、更に意見を聞くと、いろいろまあ相談するというようなことを禁じておるわけじやございませんしゐ恐らくさような点につきましては、原委員や、中野委員の御指摘の欠点を補充するために、中労委規則で決められると思います。ただ私の考えておりまするのは、そうしてそれが討論になりました結果、その評議の結果が、いろいろ左右されるということでなしに、公益委員の立場を決定す…
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) それは恐らくこの範囲は非常にむずかしいと思いますから、これの審問の手続について決める場合は、いろいろ決められると思いまするが、我々といたして、個々の解釈といたしましては、さようなことまでは禁止しておるわけじやございません。趣旨は評議については、これは公益委員のみが責任を持つてやるのだということを規定しておるだけでございます。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 公正なる輿論というものが存在いたしておりまする以上、如何なる労働大臣が参りましても、さような干渉はできないと思つております。これは信じておるだけではありません。現実の今日の状態におきましてもその点は非常にうまく進行しております。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 委員が公正であり、非常に輿論から見ましても支持せらるべき委員である、これが選ばれなければならないのであります。でさようにして選ばれました委員というものが、單なる労働大臣、或は都道府縣知事にあやつられる人形ということになることはないというのであります。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 速記の関係もありますが、まだ今朝もいろいろやつておつたこともありますので晝休みに打合せましてお答えをいたしたいと思うのであります。この法案は我々は直接関係はないと考えておりますが、晝からになりましたら答弁したいと思います。
第5回 参議院 労働委員会 第18号
○政府委員(賀來才二郎君) 現行の組合法の第一條は「團結権ノ保障及團体交渉権ノ保護助成ニ依リ労働者ノ地位ノ向上ヲ図リ経済ノ興隆ニ寄與スルコトヲ以テ目的」といたしておるのであります。改正法案第一條におきまして「労働者がその労働條件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の團体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、團結することを擁護すること」とありますのは、現行法の、「團結権ノ保障」という言葉に対應するものでありまして、團結…