貞家克巳
会議録に記録された「貞家克巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 818 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1971/03/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 818 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 裁判所の責任によって直接にそれが手数料にはね返るというものは、具体的にはないわけでございます。常に裁判所の過失がある場合の申し立てとかいうものがございません。結局それは事後になってわかることでございますし、裁判所の過失なりや当事者の過失なりやということになりますと、民事訴訟法の原則によりまして弁論主義をとっております以上、当事者がまずその責任を負うということになるのが通常でございまして、特に裁判所の責任によって手数料の額…
第65回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 司法作用でありましても、ほんとうにその過程で違法がございます場合に、あるいはこれは議論はございますけれども、国家賠償の対象になるということはあり得るかと思います。これを全く否定することはできないかと思うのでございますが、裁判の過程におきまして、原審の判断と上級審の判断に見解の相違があったということから、直ちに原裁判所の判断に違法、過失があったというふうにきめつけるわけにはいかないのでございまして、法律解釈というものに相対…
第65回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 結果的に上告審の判決の表現などを見ますと、これは審理不尽あるいは理由粗漏、理由不備というようなことがございます。そうなりますと、いかにも原審は理由がないあるいは非常に粗漏であったという感じをお持ちになるかもしれないのでございますけれども、しかしながら、結局当事者が主張立証の責任を尽くすわけでございまして、当事者がイニシアチブをとる。それに対しまして、原審の裁判所でもちろん釈明権を行使するわけでございますが、この釈明と申し…
第65回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 控訴審一・五倍、上告審二倍という手数料の取り方でございますが、これは実はわが国では近代的な民事訴訟が導入されまして以来、終始そうでございます。なお、外国におきましてもこれは相当昔からそういう制度がとられているようでございます。
第65回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 刑事補償法第四条第三項でございますが、「死刑の執行による補償においては、三百万円以内で裁判所の相当と認める額の補償金を交付する。」ことになっております。「但し、本人の死亡によって生じた財産上の損失額が証明された場合には、補償金の額は、その損失額に三百万円を加算した額の範囲内とする。」ということになっておりますので、三百万円内というのは、いわば精神的損害に対するもの、慰謝料に当たるものでございます。したがいまして、物質的な…
第65回 衆議院 法務委員会 第12号
○貞家政府委員 確かに御指摘のとおり、自賠法には五百万円ということになっているわけでございまして、決して現在の額が十分だと考えているわけではございません。これは従来から非常に安い金額に定められておりまして、これは一つには全くの無過失責任によるものであるということ、それからそれ以外に国家賠償法による損害賠償の請求が可能であるということから来ているものだと思いますが、この点につきましては、関係事務当局におきまして合理的な額というものにすべく…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 御指摘のとおり、「通事」というのは非常に古いことばでございまして、刑事訴訟法におきましては「通訳人」ということになっておりますが、実は民事訴訟法におきましてはずっと昔から「通事」という表現を用いておりまして、今回の立法にあたりましては、なるべく民事訴訟法自体に影響を及ぼすという態度をとりませんでしたために「通事」ということばを踏襲したわけでございますけれども、御指摘のとおり内容は同じだと存じます。古めかしい表現であるとい…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 財産権上の請求でない訴訟につきましては、現在裁判所法二十四条、三十三条あるいは民事訴訟法第二十二条の規定によりまして地方裁判所が取り扱うということに裁判権の上ではなっているわけでございます。これらの事件は、簡易裁判所が取り扱うにいたしましては複雑、困難でございますし、訴訟の結果によって当事者が得る利益あるいは失う損失というものも、地方裁判所に取り扱わせるのにふさわしい事件であるということがいえると思います。そして、そのこ…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 確かに仰せのとおり裁判所法の一部改正の際にあわせて考えるのが、いまとなりましては適当だといわざるを得ないかと思いますが、何ぶんにも昨年のいまごろにおきましては、訴訟費用法全般につきまして考えをまとめつつあったと申しますか、着手の段階でございますけれども、どういうふうに申し立て手数料というものをきめていくか、その段階におきましては、初期でございますから、あるいはこういう逓増と申しますか、金額の多寡によって上げていくのがいい…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 今回提出いたしました法律案は、たとえば民事で申しますと、民事訴訟費用等に関しましてなるべく網羅的に、しかも明確に定めるということをねらいとしているのでございますけれども、ただ民事訴訟費用などに関する事項といたしましては、非常に各手続法にわたりましてそれぞれの個性がございます。したがいまして、それらの手続法等におきましてそれぞれ固有の規制をしている面がございます。そういった点まで全部取り込むということはいたしませんし、まず…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 御承知のとおり、現在の民事訴訟の費用の範囲につきましては、現行の民事訴訟費用法の第一条で「権利ノ伸張又ハ防禦ニ必要ナル限度ノ費用」というようなことで限度を画しておるわけでございますが、二条以下はそのうちの一部につきまして金額を定めている。したがって範囲につきましては、この一条がものをいうと申しますか、一条によってその範囲の限界が画されると解釈せざるを得ない、こう思うのでございますが、それが非常に抽象的な表現を用いておりま…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 わが国の民事訴訟につきましては、弁護士強制主義、つまり弁護士でなければ法廷活動ができないという制度はとっておりませんけれども、現実の問題といたしまして、よほど簡単な事件でございませんと、訴訟を遂行するにあたりましては弁護士を代理人とすることが必要であるということは否定できないところでございます。そこで俗なことばで訴訟のための費用ということを考えます場合には、弁護士に対する報酬、弁護士に支払った報酬というものが非常な大きな…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 現行法におきましてはあらゆる申し立て、つまり独立した手続を開始するというようなものでありませんでも、あらゆる中間的、付随的な申し立てについてまで必ず印紙を貼用することが要求されておりまして、ことに金額を別に定めませんものにつきましては、十円あるいは二十円という、今日の経済事情から申しますときわめて形式的なさまつな金額の印紙を張らなければならないというようなことになっているのでございます。ところが、申し立ての中には、先ほど…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 御指摘のとおり、現在の訴えの提起の印紙につきましては、十万円、五十万円というのが一つの切れ目になっておりまして、訴額に対する手数料印紙額の率がだんだん下がるようになっているわけでございます。つまり低額のものにつきましては一%、中間のものにつきましては〇・七%、高額のものにつきましては〇・五%というふうに下がっているわけでございまして、このように下がっているということの理由を考えてみますと、やはり手数料の額というものは純粋…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 結論から申し上げますと、被告人その他の者に負担させることができる訴訟費用の範囲は、現在の解釈と全く変更がございません。現在「公判二付」という表現を刑事訴訟費用法がとっておりますけれども、これは公判準備、つまり第一回公判期日後に公判期日外で証拠調べをいたします場合の証人、鑑定人に支給する費用というものは、刑事訴訟費用の中に入っていたわけでございます。 そこで、裁判所の行なう手続と裁判官の行なう手続とあるわけでございますが、…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 証人等の日当その他旅費、宿泊料等の額でございますが、これは御承知のとおり、最近数年間におきまして、経済事情に合わせまして、毎年少額ずつ増額をいたしております。そのたびごとに国会の御審議をわずらわしたわけでございますが、こういった他の者に対する給付の内容でございまして、経済情勢の変動に合わせて常時変えていかなければ適当でないというようなものにつきましては、最近の立法例といたしましてはほとんど法律以外の、法律以下の法形式に委…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 御指摘のとおり、訴訟の目的の価額は基本的には訴えをもって主張する利益によって算定されることになるわけでございますが、具体的にこの利益をどう金で計算をするかという問題は、非常に現実の問題といたしまして困難な問題でございます。抽象的に申し上げますれば、原告が全部勝訴の判決を受けたとすれば、その判決の内容の実現によって幾ら利益を受けるか、その利益を金銭的に評価して算定するということになるわけでございますが、その利益の算定という…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 確かに御指摘のとおり、管轄の問題とみなし価額の問題は論理必然的に結びつくものではないと存じます。しかしながら、現実の訴訟の内容を考えてみますと、そういった財産権上の請求でない訴訟につきましては、一般にその手数と申しますか、内容の困難性という点から申しますと、まさに地方裁判所の管轄に属させるべき事件でございまして、その内容も複雑困難である、また、当事者がそれによって得喪する利益というものもかなり重大なものがあるというふうに…
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 正確な数字を現在持ち合わせておりませんが、徴収不能に終わるのが約二五%程度だと記憶いたしております。
第65回 衆議院 法務委員会 第11号
○貞家政府委員 お答え申し上げます。そういうことはやっておりません。