貞家克巳
会議録に記録された「貞家克巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 818 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1980/04/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 818 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) いまそのお尋ねに対して的確にお答えできるだけの資料を実は持ち合わせておりませんが、確かに御指摘のような傾向が間々見られるようでございます。所有権留保の契約というものが非常に多くなってまいりまして、むしろ自動車に対する任意競売、担保権の留保としての競売というものが非常に少なくなっている現象が見られるわけでございまして、もっぱら所有権留保というようなことによって債権を確保しようという傾向があるようでございます。これ…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 執行官の制度につきましては、実は私、現在所管いたしておりませんが、便宜お答え申し上げます。 執行官の補助基準額は政令で定められているわけでございます。この政令が、この執行官法制定前はたしか六等級ないし七等級というところに合わせておったと思います。それを執行官法制定に伴いまして資格も引き上げた、それに伴って上げたという経過がございます。まことに、経歴を経た方々の現実の収入状況という点から考えますと、確かに現在の四…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 昭和三十二年に御指摘のとおり附帯決議がなされております。附帯決議はこれは御承知のとおり、 本法制定の目的及び趣旨の徹底を計るため、 政府は、すみやかに、最高裁判所とも協議提携 の上、国税徴収法その他関係法規の改正にっき 全面的検討を加え、民事訴訟法以外の強制執行 手続による自動車等特にその必要あるものにつ き滞納処分と強制執行等との手続を調整し、私 債権行使の保護に遺漏なきを期すべきである。 右決議する。 かよ…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) まことにおしかりを受けるのはごもっともでございまして、結果的に見ますと、この条文を書くのに十年もかかったかと言われますと、これはまことに申しわけございませんと申し上げる以外にないわけでございますけれども、実は自動車の執行自体がどのようになるか、つまりどう変える必要があるのかどうかということを含めて民事執行法というものが立案されたわけでございまして、結局、結果的にはこれは現在の姿と同じと申しますか、最高裁判所の規…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 実は仮処分については調整の措置を講じてないわけでございます。仮差し押さえについて調整の措置を講じているのになぜ講じないのかと、まことにごとっともな御質問でございますが、御承知のとおり、仮差し押さえは金銭債権を保全するという目的を持っておるわけでございます。それに対しまして、仮処分の大部分は非金銭債権、つまり金銭の支払い以外の物を対象とする、給付を目的とする請求権を保全するために仮処分というものがあるわけでござい…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 強制管理は、御承知のとおり、民事執行法では九十三条にございまして、管理人を置きまして債務者の不動産を管理させまして、その収益をもって債権の満足に充てると、こういう方法でございます。 そこで、強制管理と強制競売との関係についてはいろいろ考え方があるわけでございますが、従来、民事訴訟法の解釈といたしまして、強制管理の目的となっている不動産に対して強制競売、担保権の実行としての競売あるいは滞納処分による売却があった場…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) いま手元に資料がございませんので、これは裁判所当局に依頼をいたしまして後ほどお答え申し上げたいと思いますが、件数としては非常に少ないと申しますか、強制管理というのは微々たる件数ではなかろうかというふうに推測されるわけでございます。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 非常に強制管理との調整で法律上の問題が起こるということでございますれば、これは件様が少なくても放置するわけにはまいりませんけれども、先ほど申し上げましたように、いわば副次的と申しますか、強制競売に比べて例外的な執行方法であるということで、その効力も強制競売が終着までいくとだめに――だめになると申しますか、取り消されるというような位置づけをしております。その結果、調整の必要がないであろうと、こういう判断に立ったわ…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 確かに御指摘のとおり、そういった最近の状況を反映いたしまして、強制管理というようなものもその利用の度数が高くなるということは十分考えられるわけでございます。したがいまして、強制管理は例外的と申しますのは少し言い過ぎでございまして、やはり十分検討をしておかなければならないことであることは間違いないところでございます。民事執行法におきましても、かなり具体的にその強制管理の中身と申しますか、具体的な手続等につきまして…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) これは「併用することができる。」という、債権者が結局両方の申し立てをあわせてすることができるということでございます。でございますから、同じ債権者が強制競売の申し立てをして、同時に強制管理の申し立てをするということもできるわけでございますが、強制競売の申し立てをしておりますからこれはいずれ売却がされるわけでございまして、売却されるまでの間の収益をこれを管理人を置いて取り立てて債権に充てると、こういうことになるわけ…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) まず滞納処分による差し押さえが先行している場合でございますが、この場合にはいわゆる先着手主義の原則でございまして、滞納処分の手続が進むということになります。また、実体的にも税債権が一般の私債権に優先いたしますから、徴収職員等は後に続いてまいります強制執行等の差し押さえを無視して、第三債務者から差し押さえた債権を取り立てることができる、やろうと思えばできるわけでございます。そしてまた、第三債務者もその取り立てに応…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 裁判所の関係でございますので、これは裁判所に連絡をとりまして後ほどお答え申し上げたいと思います。 なお、先ほど資料がございませんということで御答弁を差し控えさせていただきました強制管理の件数でございますが、昭和五十三年に強制管理をいたしておりますのが、既済件数でございますが、土地十一件、建物二十六件、大体この程度でございます。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 五十三年度に既済になりましたのが土地が十一件、建物が二十六件でございます。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 御要望の数字等につきましては、最高裁判所に御連絡をいたしまして、できる限り御要望に沿うような数字の記載されている資料を後ほどお届けいたしたいと、かように考えております。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 承知いたしております。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) この法律は、今回は債権その他の財産権を中心とするわけでございますが、制定当初から両者の手続をスムーズにさせる、私債権につきましても税債権につきましても、法律の不備を補って一般債権者の権利の伸長を妨げるような要素を取り除いていこうと、そういうことがねらいであるわけでございます。もちろん過酷な執行と申しますか、債務者に不当な損害を与えるということは、もちろんこれは強制執行と言わず滞納処分と言わずそれは避けなければな…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) これは具体的なケースによっていろいろだと思いますけれども、抽象的に申し上げると、裁判所が事件ごとに換価手続を促進することによって生ずる利害得失ということを十分比較検討して決定をするというのがたてまえであろうと思います。でございますから、たとえば一般の場合でございますけれども、差し押さえ物を換価しても、先行の滞納処分による租税によってもう残余が生じる見込みがない場合でございますとか、滞納処分の手続がいまは猶予され…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) これは一概に申せないと思いますが、前の和解ができるということであれば、そちらは取り下げに終わるわけでございますね。ですから、結局は相当性の判断ということになると思いますが、しかし滞納処分という、後行ずる滞納処分、しかも優先権を持っている、その要素を無視して私債権者、私債務者の和解ということで、そちらに不当な不利益を課するということは、これはまた許されないことであろうと思いますし、その辺の判断は、具体的なケースに…
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) 供託をいたしませんと、それは取り立て訴訟ということにならざるを得ないと思いますが。
第91回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(貞家克己君) それも続行承認がされるということになると思います。