豊田雅孝
会議録に記録された「豊田雅孝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,869 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛10 件
- 社会保障・年金3 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 2,869 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○豊田雅孝君 その場合の通産省の所管との関係はどういうふうになるかということを質問しておるのであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○豊田雅孝君 何も責めておるわけじやないけれども、委託加工の形で保管団体が過燐酸肥料の製造をする場合があり得るということであるならば、その際に通産省としてどういう措置、態度をとるべきかということを遠慮なくはつきり答弁されることは一向国会に対してどうこうという御遠慮の筋ではないと思います。
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○豊田雅孝君 非常に御遠慮になつて御答弁のようでありますけれども、お話のところは通産省の所管とはつきり触れる場合が出て来るというお話なんでありまして、そうなりますと、通産省設置法と修正案との法律的な相互関係はどうなるかという質問をせざるを得んのでありますが、それは如何にお考えでありますか。
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○豊田雅孝君 現在のこの外貨割当の現状から見まして、今度の修正案によりまして保管団体が燐鉱石の輸入について外貨割当を受けるということはないと、先ほど大体そういうお話があつたのでありますが、外貨割当を受けんまでも輸入燐鉱石を買上げるだけの余地がある将来お見通しでありましようか。
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○豊田雅孝君 私が尋ねておるのは燐鉱石の現実の外貨割当なり、或いは輸入状況から見まして、買上保管団体がこれを買上保管をするだけの余裕がないということになりはしないか。そうなればこの法律がかような修正になりましても、実際問題としてはかような場合は殆んど起らないというふうに考え得るかどうかという点です。その点を聞きたいと思います。
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○豊田雅孝君 で、問題でありまするが、通産省所管関係のほうは依然として硫安関係だけでありまして、硫安工業合理化及び硫安の輸出調整法案になつておるのでありますが、農林関係のほうは肥料一般に需給安定法が及ぶということに衆議院の修正の結果なつたわけでありますが、その点については初めこの法律案の立案の場合の意図と大分変つて来たわけであります。結果的に見ると通産省の所管関係については肥料関係の法律は恐らく硫安関係の今度の法律だけだということになり…
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○豊田雅孝君 将来肥料需給安定法の全面的な肥料需給安定の行き方に対しまして、通産省所管の関係においてもひとり硫安のみならず今回の修正と対応するような法律の立案が必要なんじやないかというふうに考えられるのでありますが、その点について御意見を伺いたい。
第19回 参議院 通商産業委員会 第51号
○豊田雅孝君 今後両方の法案につきましてバランスのとれるように、又両省の所管につきまして紛争などの起らんようにこの際至急に御研究を願い、又その対策を至急にお立て願つてその線に沿つて法的措置なりその他をとられるように希望して私の質問を終ります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第50号
○豊田雅孝君 二点最後に伺つておきたいと思うのでありますが、第一点は、競輪場は現在全国六十三カ所に及んでおるようでありますが、現在の施行状態、それから更にこれが世間に及ぼす影響等から見まして、これ以上殖やすということは非常に問題があろうと思うのでありますが、この点について私は殖やすべきものではないと思いまするけれども、それについての御意見を伺いたいということが一点でございます。 それからもう一点は、競輪は只今のところウイークデーでも午前…
第19回 参議院 通商産業委員会 第50号
○豊田雅孝君 第一点のほうについてどうもはつきりした御答弁がなかつたように思いますが、審議会等に云々というようなお話もありましたけれども、気持としては私が質問しましたように、今後殖やすということは絶対にしないということでないと、世論が収まらんと私は思うわけでありまして、そういう点は慎重にお考えにならなければ、却つて今後問題を紛糾せしめると考えるのであります。従つて政府当局の気持ちというものを率直に承わつておきたいと思うのであります。
第19回 参議院 通商産業委員会 第50号
○豊田雅孝君 政府等で想像せられておる以上にこの競輪の廃止を速かにやるべきだという声が非常に一部に強いのでありまして、国会内部にも非常に御想像以上に強い意見が出ておることはもうすでに御承知かと思うのでありますが、いわんや今後新規にこれが開設を許すというようなことがあるということになつて来ますと、非常に問題を刺激すると思うのでありまして、そういう点を十分にお考えになりまして、審議会にもそういう空気を十分にお伝えになりまして、今後慎重にこれ…
第19回 参議院 通商産業委員会 第50号
○豊田雅孝君 本案に対しましては附帯決議をつけまして賛成をいたします。その附帯決議の内容につきましては、改めてここで申述べるまでもなく、大体先ほど加藤委員からも申述べられましたので、その趣旨は一々ここで申述べることを省略いたしまして、附帯決議を次のごとく附せられることを要望いたしまして本案に賛成するものであります。 附帯決議案 一、自転車競技法等の臨時特例に関する法律案は、産業振興の緊急性に鑑み一年限りの暫定措置として止むを得ざる制度と…
第19回 参議院 通商産業委員会 第49号
○豊田雅孝君 私は本法につきましては賛成をいたします。
第19回 参議院 通商産業委員会 第49号
○豊田雅孝君 私は、希望条件を附しまして本案に賛成いたします。この輸出会社は、実質的に見ますと、一つのカルテルであると思うのでありますが、かような行き方は輸出入取引法による輸出組合制度の整備を図つて輸出組合制度で行くのが本来の姿であろうと確信するのであります。従つて現在の輸出組合制度の足らざるところがあるならば、これを極力補完整備いたしまして、将来輸出振興を図る際におきましては、輸出組合制度によることとして、かくのごとき特別会社を作ると…
第19回 参議院 通商産業委員会 第48号
○豊田雅孝君 私は附帯決議を附けまして本案に賛成いたしたいと存じます。その附帯決議は「航空機製造事業につき許可制を採用したる以上、指導監督に万全の措置を講じ、航空機製造事業の健全なる発展を期することは勿論、下請及び関連産業たる中小企業に支払遅延、手形不渡等の不祥事を惹起するようなことなきよう、行政上特に細心の留意を払うこと」というのでありまして、これは武器等の製造事業法が先般制定せられたのでありますが、その後における実情を見ますと、日平…
第19回 参議院 通商産業委員会 第47号
○豊田雅孝君 今の問題に関連いたしまして質問いたしますが、第二条の第三項で「第一項の業務を包括的に商工組合中央金庫に委託しなければならない。」ということになつておるのでありますが、第四号の「その他機械工業の振興を図るため必要な業務」というのは、具体的の例を見ますと、海外情報の収集頒布であるとか、或いは海外宣伝用のカタログの製作頒布であるとか、更に海外貿易斡旋所の設置などでありますが、こういうものを商工中金のごとき金融機関が委託を受けてや…
第19回 参議院 通商産業委員会 第47号
○豊田雅孝君 その点が、再委託して差支えないという有権解釈といいますか、できるということをはつきりしておいてもらえば私はそれでいいと思いますから。
第19回 参議院 通商産業委員会 第46号
○豊田雅孝君 総括的な質問は一応済んだのでありますが、条文的なことについて一、二質問をして見たいと思います。第二十九条の第三項の「期間を定めて」というのはどの程度の期間を想定しておるのか。なお「特に必要があると認めるときは、その期間を延長する」というその期間はどの程度の期間を想定せられておるのか。その点を伺いたい。
第19回 参議院 通商産業委員会 第46号
○豊田雅孝君 第二十九条第一項の今回改正せられた趣旨、特に当該産業及び関連産業の存立に及ぼす影響とあつたのを今回は当該産業の存立に及ぼす影響と関連産業に及ぼす影響というか、まあ二つに書分けられてはつきり区別したわけですが、そのニユアンスはどういうふうなものか、その点をお伺いしたい。
第19回 参議院 通商産業委員会 第46号
○豊田雅孝君 今度の改正案では当該業種に係る産業の存立と関連産業に及ぼす重大な悪影響があればよろしい、現行法では当該業種に係る産業の存立のみならず関連産業の存立にまで重大な悪影響を及ぼさなければならないというので、少し現行法のほうがやかまし過ぎる、従つてそれを関連産業に関する限りは幾分緩和するという意味で今回の改正を立案したというふうに解釈してはいけないのですか。