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日本社会党参議院
総発言数
2,993
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1961/02/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会67 件・67%
  • 予算委員会17 件・17%
  • 石炭対策特別委員会8 件・8%
  • 文教、石炭対策特別委員会連合審査会5 件・5%
  • 本会議2 件・2%
  • 議院運営委員会1 件・1%

※ 全 2,993 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,993 20 を表示
日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 文教行政の基本は政党政派の別にかかわらず、不変でなければならないという趣旨ですが、その文教行政の基本というものは、主として教育基本法に定められておる諸事項と具体的に判断してよろしいですか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 大臣の御見解の基本的な態度につきまして、教育基本法の中で主として関連のありますのは、第十条の、教育は不当な支配に服することなく国民全体に責任を負うという事柄だと考えて差しつかえないと思いますが、この教育に対する不当の支配の中でいろいろな態様があると思いますが、最も警戒すべき問題は、いわゆる国家権力を担当しておるところ、あるいは国家権力を担当しておる政党の支配というものは、不当の支配の中で最も警戒すべき問題だと考えますすが、…

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 古いことを持ち出して恐縮でございますが、昭和三十年十二月六日の衆議院の文教委員会におきまして、時の文部大臣清瀬氏は、「自分は党の番頭であるから、党の文教政策を推進するのは当然である。」、こういう言い方をされております。また、別の委員会におきまして、時の大達大臣は、「教育行政が党派的であるのは当然である。」、こういう見解を国会の中で披瀝しておられますが、文教政策が党にあるということは私認めますけれども、文教政策推進の際に党派…

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 御見解と同じであるということは、文教行政推進の際に、党の番頭とかいう言葉は別としまして、党の政策にのっとって文教行政を進めていくという考え方である、こう判断してよろしいですか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 大臣のただいまの考え方ははっきりいたしましたし、また私も当然、大臣の御見解のように、文教行政推進の際に、委員会議事録で先ほど指摘しましたように、党の番頭である、あるいは党派的である立場に立って文教行政を推進するということは、明らかに基本法の禁ずるところであると思いますが、大臣の御見解はそうでないようでありますので、了承いたします。 そこで、私は大臣が出されました資料に基づいて質問を進めたいと思うのですが、大臣は、倫理綱領に…

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法というのは、昭和二十九年六月十三日施行になっておりますが、単にこの法律にかかわらず、すべての法律は遡及しないことを原則とするということですが、大臣はとの立場を認められますか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 ただいま私が指摘しました法律も、同様に遡及しないものとお考えでしょうか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 そうしますと、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法以前に発行されましたあらゆる文書、あるいは言動というものは、当然この法律の適用外にあると、こう判断して差しつかえないですね。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 倫理綱領の制定の日付は、本法律よりも以前であるということについて御確認願えますか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 続いて質問を進めていきたいと思いますが、九月一日の委員会の席上におきまして、大臣は私の質問に答えまして、ただいま指摘しましたいわゆる教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の態様が、教員自身、教師自身の信念、政治的な立場、これを一切規制するものではない、こういうことは御指摘の通りでございます、そのように了解いたしますと御答弁になっておりますが、現在もなおその判断にお変わりございませんか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 九月一日の答弁の中に、私が聞きました、教育の中立を否定しようとする意思、あるいは否定すべきであると表現をしている個所は全然ないと——そのものずばりで表現している個所は全然ないと私は考えておりますが、大臣はどうですかという私の質問に対しまして、御答弁としては、具体的な直接的な用語としてはないことは認めますとおっしゃっておりますが、その後、この資料を私に答弁された後に出されたのですが、この九月一日の委員会における御答弁には、現…

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 この教育の政治的中立の確保につきましては、私も全く賛成でございまして、あえてこの法律を犯すべきであるという観点に立っているものではございませんが、この法律に違反をするという判断をされる際には、少なくともこの法律が規定しておる諸条件、あるいは諸要素と申し上げましょうか、これがすべて具備さるべきものであると私は判断いたしますが、大臣のお考えは……。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 大臣もこの法律については、法律の個々のこまかな文章じゃなくて、大綱は御存じと思いますが、この法律の骨子は第三条でございます。まずその要素としましては、何人といえども、まず教育を利用する、そうして次には、特定の政党その他の政治的団体の政治的勢力の伸張または減退に資する目的を持たなければならない、第三には、学校の職員を主たる構成員とする団体の組織または活動を利用するということ、第四には、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対して…

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 大体今庄ではほとんど私の見解と一致しておることを非常に・幸いに思いますが、大臣の出されました資料によりますと、倫理綱領中、教育の政治的中立を否定する個所として幾つかの項目をあげておられます。そこで私、先ほど申し上げましたように、この倫理綱領そのものは、法律の制定数年前に日教組の大会において確認されたものであるし、日教組の大会において決定されたものは、これは説明的になりますけれども、倫理綱領の本文のみであって、解説は後日につ…

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 倫理綱領を十分お読みいただいておると思いますが、倫理綱領の精神は総括のところにまず掲げておると思います。同時に大臣が出されました資料を見ましても、冒頭に掲げております綱領第一項の「平和の擁護、民族の独立、搾取と貧乏と失業のない社会の実現はわれわれに課された歴史的課題であり、民主主義を信ずるわれわれの不動の信念である。」、これが倫理綱領の全体を貫く精神でありますが、大臣は、九月一日の委員会におきまして、いろいろな角度から答弁…

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 そういたしますると、少なくとも教育の中立を否定すると御指摘になる以上、先ほど私が申しました、再びは申し上げませんけれども、中立確保に関する臨時措置法の中に定められている諸条件、これをすべて具備して倫理綱領そのものが教育の政治的中立を否定している、こういう御判断ですか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 倫理綱領が教育の政治的中立を否定している、その中で具体的な個所はこうである、こういう資料の御提出ではございませんか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 三十五年十月八日付で出されました資料は、題名として、「教師の倫理綱領」中、教育の政治的中立性を否定する個所」と明記されております。教育の政治的中立性を否定するという言い方は、先ほど冒頭に私が確認しましたところのあなたの所属される自由民主党の見解の政策としての政治的中立でもなく、また、私が所属している日本社会党の政策から立ったところの教育の政治的中立ではなくして、先ほど指摘しました義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保…

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 御指摘のように、教育基本法の主として第十条には、一つは教育行政に対する定めとして、「不当な支配に服することなく、」と、こういうことがありますね。これは教育行政のあり方を定めたものであります。もちろん教育基本法の前文にも、日本の教育の基本的な目標をおいております。しかし、具体的に教育の中立を侵すということの規制は、法律的には先ほど指摘しました政治的中立確保に関する臨時措置法が具体的な法律です。このことは認められますか。

日本社会党1961/02/16

38参議院 文教委員会 第5号

○豊瀬禎一君 おっしゃる通り、この法律を適用して処分すべきであるとか、そういうことをおっしゃったことがないことは確認します。しかし、文部省が教育行政の担当主管として、一つの言論あるいは文章、あるいは団体の綱領等を教育の政治的中立に反しておると判断される以上は、当然、大臣と私が見解一致しましたように、特定の政党の政策に基づくところの政治的中立という解釈をとるべきでなくして、大きくは憲法、具体的には教育基本法、さらに具体的な個条としては、立…