谷口是巨
会議録に記録された「谷口是巨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 684 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会76 件・76%
- 外務委員会15 件・15%
- 社会労働委員会医療保険制度に関する小委員会9 件・9%
※ 全 684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 それでは、ひとつますますその辺のところは力を入れておやりいただきたいと希望を述べておきたいと思います。 それから、いわゆる労災事故、毎年ずいぶんたくさん起こっているわけでございますけれども、三十数万件の労災事故やあるいは労災法で処理される休業三日以内、こういうものを含めるとさらに増加するわけですけれども、事故の起こる形態について責任の所在別に分類するとどういうふうなケースが多いのか。たとえば、説明は要らないと思いますが、原因…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 労災事故というのはいろいろな形で起こってくるわけでございますけれども、労働基準法で何にどのように対処しているのか、また何に対して補償責任を免れるのか、どうなっているのかということは、労働基準法の第八章では災害補償を規定しているわけですね。それから、第七十八条では労働者の過失については休業補償、障害補償も行わなくてよいというふうになっているわけでございますが、それを受けてどのように対処し、また何に対して補償責任を免れるのか、そ…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 労働者の重過失について、労働基準法は第七十八条で例外規定を設けているわけですが、そのほかの療養補償だとかあるいは遺族補償だとか葬祭料、こういうものについてはどのようになっておりますか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 労働基準法は、いま説明のとおりですね。 もう一つの労災法においては、この例外規定というのはどのようになっておりますか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 今度は使用者側の故意、重過失のあった場合、被災者に対する補償の仕方あるいは費用負担の形、これは労働基準法、労災保険法にあってはどのようになっているか、ひとつ御説明願いたい。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 事業主から三〇%ですか、いわゆるペナルティーといいますか、これを取るようになっているわけですね。 労災制度の基本問題に入る前に、労働基準法の災害補償の規定、労災保険法の考え方についてひとつ確認をしておきたいと思います。 それは、労働によって起こる危険負担というものは、いわゆる利益を受けるであろう、利益帰属者である使用者が負う、これは当然であります。それが公平であるという立場に立った法律かと私は思いますが、その点はいかがですか…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 労災保険法の性格でありますけれども、労働基準法によって義務づけられたいわゆる災害補償、その責任を果たす責任保険なのか、あるいはまた独立した使用者の無過失責任を政府が所管するところのいわゆる無過失連帯集団責任制度なのか、どちらなんですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 もう一歩進みまして、労働基準法による災害補償、労災保険による保険給付のお金の性格でございますが、これはどのように解釈するのか。たとえば、損失に対する補償なのか、あるいはこれに生活保障を含んだものであるのか、また憲法上のいわゆる生存権保護のための制度なのか、そういうものについて明確にひとつ考えを示していただきたいと思います。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 災害補償が業務災害によって生じた損害のてん補である、こういうふうにするならば、現行法制上は労働者側の故意の場合、あるいは何の補償もないように規定されているわけですね。それならば逆に使用者側に一〇〇%の責任があった場合、保険料を一方的に使用者が負担をしているとはいうけれども、保険の活用ではなくて一〇〇%使用者側に損害のてん補を命ずるのが筋論だと私は思うけれども、これに対しては労働省としてどのようにお考えですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 答弁聞きましたけれども、逆にいわゆる筋論からいきますと、使用者側に一〇〇%の責任があった、故意であったという場合、これは労働者側から見ますと保険から外すことは大変なことです。したがって、保険がそれを給付しておきながら、そして別個に保険の方から使用者側に対してその費用を取り立てるということが私は筋論だと思いますが、いかがですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 これは論議の場でございますから、話がくどくなりますけれども、いまの御意見に対してはこういうことがあるわけです。たとえば、原因が第三者であって、労使双方に全く関係ないという場合、これは三年間ですかに限っては保険の方から第三者に対してその費用の請求ができますね。それからいきますと、整合性からいえば、労働者に一〇〇%責任があった場合には何にも出ない。第三者に原因があった場合には保険の方がいわゆる立てかえておいて、三年間については請…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 なかなか釈然としにくい面があるわけですけれども、いわゆる業務災害による保険給付が損害のてん補であるというならば、使用者側に一〇〇%責任がある場合、一〇〇%損害のてん補をすべきではないのですか。また、保険給付の性格と責任の関係からすれば、労使双方に過失を問えない場合、また軽い過失に対しての給付であり、使用者側の故意については保険料を一方的に支払っていることから、その責任の六十数%を保険から負担するということになっているのではな…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 もう少し詰めてみたいと思いますけれども、第三者の行為による事故の場合は、いわゆる不法行為によって、三年以後は被災者と第三者との間に損害賠償責任が完了するわけですけれども、その完了した以後もいわゆる年金が給付されると聞いておりますけれども、その実態と第十二条の四との関係はどのように解釈すればよろしいのですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 最後の残されたチャンスでございますから、とことんまで詰めていきたいと思いますけれども、こちらの誤りがあったら指摘をしていただきたいと思います。 このケースについて政府の立場で物を考えるとすれば、損害のてん補を二重に行っていることになるわけですね。第三者の場合だったら、三年間を切れてもずっと年金が支給されるわけでありますから。そうなってくると、この部分については損害のてん補の枠を踏み外していると私は理解できると思いますけれども…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 時間が迫ってきたようでございますので質問を急ぎますけれども、労働災害におきましてその責任の所在あるいはいろいろな問題についていわゆる基準監督署が明確にすべきだと思いますけれども、現在の場合、被害者が挙証責任を有していることになっていると思います。ところが、現状は、被害者の方が挙証責任を果たすことは非常に困難でありますから、会社、組合関係で協約を結ばれましてその挙証責任がほとんど会社側に背負わされているところが相当多いだろうと…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第11号
○谷口委員 まだ詰めたいことがありましたけれども、時間が参りましたので終わりますけれども、私はいわゆる被害者側の挙証責任というものは、ほかの法律とも一緒に、これは将来大きな問題として考え直さなければいけないのだということを提案して、私の質問を終わります。
第91回 衆議院 外務委員会 第14号
○谷口委員 私は、ワシントン条約、すなわち絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に関して若干質問をいたします。 近年、動植物に対する愛護の精神、自然保護、こういう考え方が世界的に急激な高まりを見せております。また、自然環境を保護し動植物の生存を図ることは人間の責任であるし、また自然の生態系からいってもきわめて重大なことであり、今回のいわゆるワシントン条約に関しては、私は絶滅のおそれのある動植物の取引について国際的に規制し…
第91回 衆議院 外務委員会 第14号
○谷口委員 動植物の保護、それから生活権の調和、国としても非常に重大に考えておられることはもうよく了解いたしますが、その場合に、生息の実態をある程度正確に把握することが非常に大事であろうと私たちは考えるわけであります。というのは、いままで外国とのいろいろなこういう交渉に当たって、その実態についてのそれぞれの認識にかなり差があって交渉が難航しているということも幾つか実例があるわけでありますから、これは非常に大事だと思いますけれども、そうい…
第91回 衆議院 外務委員会 第14号
○谷口委員 わが日本民族も動物愛護ということには非常に深い関心があるわけでございますけれども、世界の動物愛護運動家にとっていま認識を持たれておるのは、どうも私たちが考えている以上に、日本民族というのは野蛮性が強い、あるいは動物をどんどん殺していく、こういうふうな認識があるように映りますけれども、こういう考え方を今後どのように政府として、外務省としては解消していこうとするのか、その辺の外務省の認識を伺っておきたいと思います。
第91回 衆議院 外務委員会 第14号
○谷口委員 真剣に取り組まれておると思いますが、要するに結果としてはなかなかそれがうまくいっていない面もあろうかと私は思いますから、今後はますます真剣な取り組み方を要望しておきたいと思います。 それから、これは個別に入りますけれども、先ほどお話がありました、日本がいま特に言われているのがイルカだとか鯨だとかスッポンだとか、こういうことになるわけでございますが、イルカにつきまして、私たち動物園その他で見るイルカというのは、きわめて人間に愛…