谷口是巨
会議録に記録された「谷口是巨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 684 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1980/04/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 住宅・不動産2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会76 件・76%
- 外務委員会15 件・15%
- 社会労働委員会医療保険制度に関する小委員会9 件・9%
※ 全 684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 次に、医務局長に聞きますが、医師法の第一条の中に「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって」云々とありますね。これからいきますと、調剤を明確にうたってございませんが、先ほどの薬務局長の見解と同じでございますか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 明確にお答えになりましたが、では私は医師法の第二十二条についてお聞きをいたします。 あの二十二条の中に、医師は、必要があるときにはとあって、患者もしくは直接その看護に当たっている者が薬は要らないと申し出たときは、これは結局出さなくていい、それが八項目あるわけですが、この要らないと申し出たということの意味はその字のとおりに解釈してよろしいですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 非常に重大な発言でございますね。あなた方は法を守るという立場でしょう。その法を守らせる行政指導をやるのがあなた方でしょう。ならば、それを何十年かの間怠ってきたということに対してはどのようにお考えですか。明確に、簡単に。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 では、あなたのおっしゃるのは、法律のとおりでなくてもいいという解釈ですね。先ほど私が、この法律のとおりでよろしいのですか、どう解釈するのですかとあなたに言ったら、そのとおりだ、しかし慣行によってと言っていますね。法律は慣行によって破られるものですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 きわめて申し出が正確でありませんね。法律を守らなければならない法治国において、その法律を守るように十分に指導を行わないで、そうしてそういう自然的な慣行ができた、そのためにその法律を曲げて考えるということはきわめて遺憾な状態であり、これは厚生省全体として十分反省をすべきことだと私は指摘をしておきます。よろしいですか。きょうはこれ以上深入りはしません。後日いたします。 次は、医療法について伺いますが、第七条に「病院を開設しようと…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 ちょっとおかしな御答弁ですね。薬事法で規定してあるから医療法の中に入れなかったということですね。そうすると、医療行為を行う場所あるいは医療行為そのものにこれは重点を置いているわけですね。そうすると、薬剤師の業務、いわゆる調剤業務は医療行為に当たるのですか、当たらぬのですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 ちょっとおかしいですね。たとえば、処方せんが発行される、その処方せんによって調剤する行為、これはそれじゃ医療行為に当たりませんか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 もっと明確に答えていただきたいのですが、いわゆる処方せんなら処方せんを発行された、その処方せんによって、たとえば保険業者なんかでも結構ですが、これを調剤する、その調剤の行為そのものは医療行為に入るのですか入らぬのですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 きわめて苦しい答弁ですね。よく立場もわかるから、きょうは余り深追いはしないつもりでおりますけれども、それじゃ医療行政の中で、医師が診療して処方せんを出したとしますね。その処方せんについて調剤するときは、これは広いも狭いもなくて、そのものずばりどっちなんですか。医療行為なんですか、医療行為じゃないのですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 それならば、医療行為に当たらないものが、同じ処方せんが診療所で書かれて、医者じゃないのが現実に調剤していますよ、あなた方は知らぬととぼけるけれども。それと全く処方せんも中身も一緒なんですが、それも医療行為じゃないのですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 医師が自分で処方せんを書いて、あるいは書かぬかもしらぬけれども、書いて、そして自分のところでやっている行為と、保険薬局でやっている行為と全く変わらない。どこが違うのですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 じゃ結局、医師が行う調剤行為も、広い意味でいくと医療に当たるけれども、狭い意味では医療に当たらぬということですね。そう解釈してよろしいですね。あなたの答弁を聞いているとそういうふうになりますけれども、簡単に言ってください。わけのわからぬことを遠回しに言わぬで。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 そうすると、広い意味、狭い意味、私よくわからぬのだけれども、ある意味では医療機関であるならば、結局薬剤師以外の者が薬局を開こうとする場合、これは医療法の中に当然入るべきじゃないのですか。医療機関として認めなければいけないのじゃないですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 じゃ、たとえばいままで医師が調剤していたことについては、医師本来の仕事の中とはっきり言えない、そういうものを何十年にわたって行って、そしていわゆる経済的収入を得た、こういうことになりますな。どうですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 委員長にお願いしますが、時間が限られていますから答弁ももっと簡潔にやるように注意してください。 次に質問を続けますが、そうしたら、はっきりと結論だけ聞きます。調剤をやっている、あるいは調剤をやる部門の薬局は、医療機関なんですか、医療機関じゃないのですか、政府の見解は。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 それじゃ、お聞きしますけれども、たとえば生活保護法におきましては、「医療機関の指定」という第四十九条に「厚生大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局について」云々とあるのですが、これはどういうことですか。
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 それだったならば非常にしどろもどろの答弁になってきますね。国で決めているのですよ。生活保護法、これは大臣も後で読んでください。生活保護法にも書かれている。また、原爆の問題でも第九条にぴしゃっと載っています。「医療機関の指定」、第九条「厚生大臣は、その開設者の同意を得て、第七条の規定による医療を担当させる病院若しくは診療所又は薬局を指定する。」載っています。足りなければまだ言いましょうか。たとえば、原子爆弾被爆者の医療等に関す…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 これから先、あと何年かすると、現在のまま進めば、進まないかもしらぬけれども、二十兆の医療費になるのでしょう。その医療費の二十兆の中で約四割は薬剤費と言われているのです。その四割は八兆です。八兆円の薬を将来ずっと扱うわけです。国民の税金から取り上げた医療費、いわゆる保険税とも言うべきもの、これの約八兆円は薬局で扱うのです。現在の薬剤師の薬局か医師会の指導する薬局かはわからない、だけれども厳然としてわれわれの健康を預かり、多額の…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 御指摘のとおりだということでありますから、非常に正直な答弁だと思います。大臣、これは思うだけではいけないのです、思ったら実行しなければ。それを実行するかしないかがあなたの誠意であり、あなたの政治的手腕にかかわるわけだ。ほうっておいて、あと一、二年たてばまた変わるよ、そういう気持ちでは話にならないのです。これは私の希望です。 それから、薬務局長ちょっと一つ。もう時間が来ましたが、新聞に載っていますね。国税庁の方でずいぶん実態が…
第91回 衆議院 社会労働委員会 第12号
○谷口委員 要するに国税庁の方からは資料がもらえなかったということですか、明確に答えてください。