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公明党・国民会議衆議院
総発言数
684
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1980/02/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会76 件・76%
  • 外務委員会15 件・15%
  • 社会労働委員会医療保険制度に関する小委員会9 件・9%

※ 全 684 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

684 20 を表示
公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 コンセンサスが十分に得られて行われたというその言葉の裏にこういうものが出てくることからいけば、コンセンサスが得られてないという反論が成り立つわけですね。 それからまた次ですが、五十三年度の政管健保の黒字化、それの動きについて分析もなされているわけです。日本医師会の健康教育活動の成果である、それから新しい組合を認めなかったことによるんだ、したがって将来ともに組合化が行われなければ政管健保の赤字は完全に解消する、こううたってある…

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 私は自分の意見はきょうは述べないで厚生省の意見だけ聞いておきますが、次に、指導、監査は学術的でなければならない、しかし現在の健保法が旧軍閥官僚の遺物であり、指導、監査が学術的でなく権力的であり、旧警察的なものであると認識しているように書いてあるわけです。 これについて厚生省の認識を伺っておきたいのですが、要するに先般来からの大臣の答弁では、三十五年の日医立ち会いのもとで指導、監査をするということについては、厚生側の独自の甘い…

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 それじゃ、指導、監査によっていわゆる返還を実際に行った件数と金額を簡単にお述べください。

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 件数が漏れていますね。

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 それじゃ、医師会の協力が得られなくて実際に指導、監査ができなかったもの、あるいは現在も解決ができないで交渉中というのを含めて、何件ございますか。

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 それはあるのかないのか、伺いたい。

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 過去にあった分は解決したんですか。

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 大臣に伺いますが、先ほどほかの委員の方々の質問に対して、初めは非常に何かもたもたされておりましたけれども、最後は少し聞きよい返事になりましたね。しかし一あれでもまだなかなかはっきりしません。だから、もし協力が得られなくて、そして実際に混乱があったときはやるんですね。厚生省だけでぱっとやるんですね。明確に言ってください。もう弁は要りませんから、やるのかやらぬのか。

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 すっきりしないけれども、やるということに受け取られますね、やらざるを得ないということは。非常に渋々で、あなた方、強い者には非常に弱過ぎる。本当の話、世間でどんなうわさしているか知っていますか。ここでは公の場だからやめますけれども、大変なものですよ。厚生省、何しているんだ、飼われてる身じゃないかということだってあるんですからね。大臣、しっかりしてくださいよ。 大臣にもう一つ伺いたいのは、新任の儀礼的なあいさつをされたとあなたは…

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 大ざっぱに言うと、あなた方はせいぜい二割ぐらいだというふうに恐らく考えておられるのかもしれない。私は、先般予算委員会で問題になりましたけれども、これはすでに資料は当局お持ちですね、これを見ると、あなた方のおっしゃることはちょっとうなずけない。たとえば、これはあるところの流通価格表であって、印刷されておりまして、これ以下なら買いますということです。具体的にずっと載っておるわけですけれども、たとえばシンクル錠なんというのは四百三…

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 まだ生きているということですね。ということは、国民の立場から見ると一生懸命調査したって何にもならぬ。結局技術料に入り込んでいくのだから、薬価差という目に見えないもので結局文句を言わさないでおこう、そういうふうにも一面解釈できるわけですね。だから、あなた方がいつも言うように、技術料というものが低いのだというのであれば、この技術料は幾らが正しいのだ、これはこうだと明確に出しなさい。いつでもどこかから足らぬ足らぬ、低い低いと言われ…

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 私があなた方にやる気がないと言う一つの理由は、たとえば立入検査をやりなさいといままでずいぶん言ってきたけれども、やる気が全くない。人間をふやしてやっても、出てくるいわゆる差益は、相当な人間をふやしてもこれは補ってなお余りがあるのです。だから、本当にあなたがやる気があるなら資料を出してください。あとで文書でいい。ある一点の品目をしぼってこうこう、こうこう、こういう調査が出てきました、九〇バルクラインでやったらこうなりました、し…

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 最後に大臣、いま聞かれたとおりです。本当にやる気なら私たち協力しましょう、どんな資料でも手に入る限り。だけれども、あなた方はやる気がないから、もうこれはだめだと、私たちはそういう評価をせざるを得ない面もあるんですよ。本当にやる気かどうか、大臣、最後にお答えを聞いて私の質問を終わりましょう。

公明党・国民会議1980/02/21

91衆議院 社会労働委員会 第2号

○谷口委員 これは希望でありますけれども、そんなことじゃだめです、そんなへっぴり腰じゃ。断固やるという決意が出ない限り全然だめですよ。あなた、どうせ大臣かわれば何もできないでしょう、本当の話。大臣、もっとぱっちりしたような姿勢を示してほしい、これを私の要望事項としてとどめて、私、質問を終わります。

公明党・国民会議1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○谷口委員 朝から終始熱心な論議が続けられたわけでございますが、質問の中に若干重複するところがあるかもしれませんが、ひとつお答えをいただきたいと思います。 最初に大臣に伺っておきたいのですが、私は、本会議の代表質問で、薬害救済基金法案については質問いたしましたので、できるだけ深入りをしないようにいたしますが、心残りのことが幾つもございますから、それをひとつやっていきたいと思います。 いまお話がございまして、答弁がございましたけれども、私…

公明党・国民会議1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○谷口委員 では、もう一つ恐縮ですが、やはり本会議で要望いたしました、給付内容にいわゆる保健福祉事業を加えて、恒久対策の整備及び公的給付との併給を認めねば目的を達することができないと強く主張したわけですが、そのことについても、簡単で結構でありますから。

公明党・国民会議1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○谷口委員 では、内容に入っていきます。 副作用があったかなかったか、あるいは医療過誤であるかどうかという判定の第一段階は、まず患者自身であろうかと思うわけです。したがいまして、現在のような医師と患者、あるいは医師がくれる薬に対するいわば盲目的な信頼、こういう問題からいきますと、なかなか患者の一人一人が、ではこれは確かに医療過誤であるとかあるいは副作用であるとか、そういうことは感知できないというのがけさからの指摘であります。私も全くその…

公明党・国民会議1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○谷口委員 法案とは別の問題だとおっしゃいましたけれども、私は別の問題とはとらえていないのです。全くもういわゆる表裏一体のものだと思っておりますが、これは論議は後にいたします。 基金の業務につきまして、これは局長からで結構なんですが、基金はいろいろな内容の業務がございますね。第二十七条ですか、いわゆる救済給付の支給、拠出金の徴収、その他附帯業務が挙げられているわけですけれども、救済給付の支給に関しては、そこに至るまでの間に多くの決定、権…

公明党・国民会議1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○谷口委員 くどいようですがもう一つ、第二十九条ですか「判定の申出」というのがございますね。ここで「副作用によるものであるかどうかその他医学的薬学的判定を要すると認められる事項に関し、厚生大臣に判定を申し出ることができる。」となっているわけです。判定の申し出のできる範囲とかできぬ範囲とか、何かそういう基準がありますか。

公明党・国民会議1979/05/09

87衆議院 社会労働委員会 第15号

○谷口委員 第二条にうたわれております「この法律で「医薬品の副作用」とは医薬品が適正な使用目的に従い適正に使用された場合においてもその医薬品により人に発現する有害な反応をいう。」と規定してありますね。これを見ますと、一応はこれは非常にりっぱなあらわし方でありまして、この言葉どおりに「適正な使用目的」、そして「適正に使用された場合」、この法案で救済するというのは、ほとんど幅が狭まってくるような感じが実は一面するわけです。しかしながらもう一…