諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1989/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 私が例に引いた北九州市の小倉と門司の競輪についてまず聞きます。 形の上から見ますと、九カ月間は施行主体は北九州市、三カ月間は近隣五市と、こうなっております。しかし、競走労働者の採用業務は全部北九州市が行っています。非常に厳しい選考試験を通って競走労働者になれるわけです。賃金は北九州市が払います。人事管理も北九州市、就業規則も北九州市の就業規則、近隣五市の場合はこれを準用する。団体交渉は北九州市と行う。北九州市と団体交渉を行っ…
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 どこの競走場ではどうと結論的なことは言いにくいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、賃金にしても採用にしても、その他のすべての就労条件にしても、実質的には一人の雇い主のところで働いていると同じ雇用形態、こういう場合は例外的な措置として同一の雇い主という処理をすべきではないでしょうか。 ついでに申し上げますと、そういう雇用形態が行われるというのは、施行権の均てん、収益の均てんという政府の立場に従って行われているのだと…
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 この労働基準法改正というのは、どういう労働者を念頭に置いて行ったものですか。
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 典型的にこれに該当するのはパート労働者あるいは競走労働者などではありませんか。つまり、仕事の実態は継続的に行われている、ところが勤務は必ずしも普通のサラリーマンのように固定したものではない、しかしそこで十年も二十年も働いている、この人たちに年休を与えないのは現実に沿わないという立場からの改正ではなかったんでしょうか。
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 北九州市の門司と小倉の例を挙げましたけれども、これは単なる例示というふうに理解してもらいたいと思います。門司とか小倉でこういう公権的な解釈を示したととられますとなかなか窮屈になりますから、例示としてお聞きいただきたいと思います。 九カ月と三カ月と、形の上では施行主体は違うんですね。しかし、これは政府の方針に従ってそうなっているわけです。働く労働者は施行主体が違うというような意識は全然持たずに同じような仕事をしている。そうする…
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 雇用の形式ではなくて実態が問題だという御説明が繰り返されていますけれども、どういう実態であったらこの要件に当てはまりますか。
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 実態から見て継続的に勤務していると見られる場合という説明ですね。競走労働者の場合はどうなったらそうなるんですか。私が今指摘したような場合こそまさに実態としては継続的に勤務している場合に当たるのではないですか。
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 もうそれ以上のことは説明したくないようですから、あえて聞きません。ただ、競走労働者の数は非常に多いんですよ。そして、この人たちに年休権が保障されていないのは問題だという立場から法改正が行われたと思います。そうすると、通達にも原則としてという運用の幅のある言葉が使われていますから、今私が指摘したような場合は同一雇い主のもとで継続して働いているというような取り扱いをしてほしいし、これが労働基準法改正の原点だと思って繰り返し繰り返…
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 労働省に重ねてお願いしたいのは、法律の解釈を弾力的に運用してもらいたいというのが第一です。もう一つは、どのように法律を弾力的に解釈してもなかなか年休の要件に当たらないという競走労働者も出てくると思います。しかし、労働基準法というのは労働条件の最低を決めたもので一労働基準法の年休の要件に当たらなくても労使間で年休の協定をすることは結構だし望ましいことだと思います。ですから、労働基準法の改正部分の弾力的な運用と同時に、長い間十分…
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 労使が自主的に交渉して決定すべきであるというのは当然ですよ。ただ、労働基準法の建前からいけば、法律の要件には当たらないけれども労使間で年休の協定をして労働者に年休を与えることは好ましいというのが労働基準法の建前でしょう。違いますか。
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 どうも労働省は、労働基準法というのは労働条件の最低を決めたものだと、これを上回ることは望ましいんだという労働基準法の原則をお忘れのようですけれども。 今度は自治省に質問します。 競走労働者の置かれた勤務形態というのはなかなか複雑なんです。今もお聞きのように、同一の雇い主かどうかということが一つの大きな争点になるわけです。そして、形の上から見ると同一の雇い主ではないような雇用形態が一般的だと。日本じゅう共通にそう出てきているわ…
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 それは余りにも冷たい説明ですよ。地方自治体のもとで働いている労働者ですよ。日本全体で何万人といますよ。そして、そういう勤務実態を十分承知の上で労働基準法が改正されたと聞いています。 労働省にもう一遍聞きますけれども、競走労働者の就労実態、雇用の実態というのは十分調査した上で今度の法律改正が行われたんでしょうか。
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 大臣にお聞きします。大体お聞きのとおりです。競走場で働いている労働者、この人たちに年休が保障されていないのは現実的ではない。特に、労働省では労働の実態を調査した上でそういう結論に到達して労働基準法を改正したわけです。だとすれば、均てん化はもう昔からあることだというような冷たい回答で突き放すのではなくて、地方自治体のもとで働いている競走労働者ですから、この人たちになるべく年休がとれるような指導をするというのは自治省の仕事だし、…
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 自治省にもう一遍聞きますけれども、これは自治省と労働省の協力が必要だと私は思うんです。年休というのは労働省の分野だと言われればまさにそのとおりですけれども、自治体で働いているわけです。そして、自治体がどういう雇用形態を採用するのかとか、そういうことになりますと自治省の方が関係は深いと思います。自治省には積極的にこの問題を労働省と話し合っていただく。労働省は積極的に自治省と話していただく。何しろこれは法律改正がされたばかりで実…
第114回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 私は、日本共産党を代表して、地方税法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 昨年暮れ、政府・自民党は国民の強い反対を押し切り、消費税導入を柱とした税制改革関連六法案を成立させました。この税制改革は、歳入歳国会わせ約一兆四千億円の地方負担と同時に、電気・ガス税の廃止等によって地方自主財源の減少をもたらすなど、地方財政に大打撃を与えるものとなっています。さらに、地方公共料金の一斉引き上げを求める政府の指導にもかかわらず、…
第114回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 消費税と地方自治体の公共料金の引き上げに絞って質問します。 税制改革基本法第十一条は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう努め」と規定しています。一方、同法の第五条は、地方公共団体に福祉の充実に配慮することを義務づけています。地方自治体が福祉の充実、住民負担軽減の立場から、議会での十分な審議、採決などの手続を経て、消費税による負担をなるべく住民にかけなくて済むようなさまざまな措置が今検討されています。自治省がこういう自…
第114回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 この問題で地方自治体と自治省の見解が対立しているという問題がさまざまあります。私が聞きたいのは、地方自治体がさまざまな検討をして一定の方針を打ち出した場合、強制的にこれに介入するというようなことはできないし、やってはならないことだと思いますが、いかがですか。
第114回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 強権的な介入とか強制の趣旨ではないと言われましたけれども、そういうことはしてはならないものだという点では意見は一致するわけでしょう。
第114回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 強制できるかどうかについては三回質問しましたけれども、三回とも回答は得られていません。しかし、強制できないものだということはもう常識だと思いますから、もし自治省の指導に従わないような自治体が出てくれば、例えば刑事上の制裁、財政上の制裁がありましょうか、あるとすれば法律的な根拠を示してください。
第114回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 質問していることに答えてもらえないでしょうか。 自治省の指導に従わない自治体があった場合に何らかの制裁が可能なのか、可能だとすれば根拠法を挙げてくれというのが質問です。