諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1991/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 共産党の県会議員選挙に出る予定者が後援会の事務所をつくった、あるいは地域の代表から推薦を受けた、そのことに対して警察がとやかく介入するというのは不当ですよ。あなたの方は単なる巡回だとかそういう言い逃れをしますけれども、明らかにこれは政治活動に対する介入です。 次の問題を質問します。 東京都の台東区下谷警察署で、昨年二月十八日投票の衆議院選挙で、赤旗日曜版を配達している人の跡をつけて日曜版の読者のところに一軒一軒警察官が訪問し…
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 もっと大きな声で答えてください。 この事件は送検されずに終わったと聞きましたけれども、そうですか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 赤旗日曜版の読者のところを配達のために訪問する、集金もする、これは当たり前のことです。ところが、なぜこれを戸別訪問だということで調べたんですか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 刑事訴訟法によれば、全件送致主義という原則があります。つまり、警察が捜査したら原則として検察庁に送らなければならない、これが法律の原則だし実務上もそう行われております。ところが、これは相当広範な捜査が行われたのに検察庁に送致されなかったということですけれども、なぜ送致しなかったのですか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 投票は昨年二月十八日です。この捜査が集中的に行われたのは十七日、十八日、十九日です。つまり、投票の前日から全面的な捜査が始まって、投票の当日も捜査が行われた。この捜査には検察庁も関与しているはずですけれども、法務省来ておられますか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 検察庁はこの捜査には関与しなかったんですか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 じゃ、もっと具体的に聞きましょう。検事が下谷警察署に行ったことはありますか。さらに、関係者の供述を求めたこともありますか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 この種の事件では投票前には調べはしないというのが常識だと思います。そういう常識なり原則は検察庁にはないんですか。買収などの現行犯の場合は別です。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 警察に聞きますけれども、投票は十八日ですよ。十七日から全面的な調べに入ったでしょう。どうして投票が終わるのを待つことができなかったんですか。私は調べること自体がけしからぬと思いますけれども、投票の前日から調べに入るというのは選挙妨害そのものじゃないですか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 これはうそですよ。 結局、犯罪の嫌疑はなかったんですか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 佐賀のむとう明美の問題についてもそうだし、下谷警察署の問題にしてもそうですけれども、警察官が日本共産党の政治活動に介入するということは許されませんよ。選挙だったら選挙自由妨害罪というのもあります。厳格な意味で選挙自由妨害罪になるかどうかは別として、警察が後援会員のたまり場に出かけていろいろ聞きただすとか、推薦決定をした自治会長の家を訪問してどういう経過で推薦を決めたんですかというようなことを聞く、そんなことが警察にできると思…
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 結局、佐賀の後援会員のたまり場の問題にしても、むとう明美を自治会として推薦決定した問題にしても、何らの犯罪もなかったんでしょう。そして、下谷警察署があれほど全面的な取り調べをして、赤旗の読者のところを回って供述調書までとって、なおかつ検察庁に送ることはできなかったんでしょう。処罰しなかったからもともとだというような考えだとすれば、これは大変な間違いですよ。あなたは下谷警察署の問題について反省すべき点はありませんか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 ある著名な元警察官、警視監までした人が著書でこんなことを言っています。日本共産党と警察は相入れない存在だ、警察は共産党に反対する勢力の票をふやすことはできない、しかし共産党の票を減らすことはできる、こういうことが言われているということが元警視監の公刊された本の中に書かれております。恐らく御存じでしょう。警察はこういうことを否定しますけれども、今やっていることはまさにそのとおりじゃないですか。共産党に反対する勢力の票をふやすこ…
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 警察庁長官にまとめて聞きます。 ビラ配りを弾圧したという問題で、第一線の警察官が誤った認識を持っているのではないか。ビラ配りはいかなる場合でもすべて許可を要するものだと誤解しているんじゃないかという問題について、何らかの指導をお願いしたいけれども、いかがでしょうか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 私、佐賀市の共産党の候補者の問題と台東区の下谷警察署の問題を取り上げました。こういう例を拾えば無数にあるんです。警察は単なる内偵調査だ、犯罪捜査まではまだ行っていないというふうに言うかもしれません。しかし、警察官が共産党の後援会のたまり場に行くことそのものが大問題なんです。赤旗読者の跡をずっとつけて訪問するということ自体が赤旗活動に対する妨害です。どうもそういう認識が全くないように思うんです。私は、不偏不党という原則を守るた…
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 別なことです。 ことしの二月一日、山形県弁護士会が山形県警本部に警告書を出しました。これは酒田市立第一中学校でロッカーが荒らされたという事件で生徒の指紋をとったという問題です。弁護士会は、調査した結果、酒田市教育委員会と山形県警本部に警告書を出しました。教育委員会はこれを受領いたしましたけれども、山形県警本部はこれを突っ返しました。今、弁護士会で大問題です。突っ返したという事実があったかどうかだけ答えてください。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 ことしの二月、福岡県弁護士会所属の小島弁護士と梶原弁護士が贈収賄の告発事件に関して意見書を福岡県警本部に提出しました。そして、県警の庁舎内にある記者クラブで記者会見をしようとしましたが、県警本部はこれを認めませんでした。記者クラブで記者会見をすることはできないと言って記者会見ができませんでした。そういう事実がありましたか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 あったかなかったかだけでいいです。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 丁重であろうがなかろうが、とにかく記者クラブがあるのに記者クラブで記者会見することを認めなかった、こういうことがありましたから、警察庁に聞きました。全国的にこういう取り扱いがされているのかと聞いたら、県警本部には大体記者クラブがある、しかし記者クラブで記者会見をすることはすべて認めていないという説明がありましたけれども、そのとおり間違いありませんか。
第120回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 警察庁長官に要望しますけれども、今答弁は求めません。 私は、かつて当委員会で、弁護士会が警察に警告書とか要望書を出す場合に、受け取らずに突っ返すというのは非常識じゃないか、非礼ではないか、もっと国民の声に耳を傾けるべきだ、こう要望したことがあります。これは日弁連でも今大問題ですよ。そのときの警察庁の説明では、内容証明を受け取って黙っておれば、そこに書かれたことを認めたことになるというような言い方がされているんですね。これは非…