諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1973/03/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 林野庁としては、保安林として機能させることが仕事だと思います。だとすれば、米軍に使われておったという特殊な事情はあったとしても、林野庁としては、できるなら米軍から返してもらって、これを完全に保安林として機能させたい、そういう気持ちは持たなかったのですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 これは昭和四十七年の三月三十一日付で米軍の接収が解除されて、日本に返されたと聞いておりますが、そうなっていますか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 そうすると、現在ではこの保安林について日本の森林法が全面的に適用される、そして、森林法に基づくいろいろな保安林としての管理が森野庁に義務づけられるという状態になっていると思います。そういう立場で保安林としての維持管理を現在続けられているかどうか、お聞きしたいと思います。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 保安林に米軍が使用していたころ、見張り塔をつくり、その見張り塔が現在も取りのけられていない、さらに、米軍が使用していたかまぼこ兵舎がつくられ、いまなおそれが残されていると聞いていますが、実情はどうでしょうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 それはだれの所有物であり、どういう法的根拠に基づいていまなお保安林の中に存在しているのか、御説明願いたいと思います。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 そうすると、それはだれのものですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 この施設は米軍が射爆演習をするためには必要だったでしょうが、林野庁が保安林として土地を管理していくためには全く不必要な、むしろ有害な存在ではないかと思います。だとすれば、施設を返してもらったときに、当然こういう無用、有害な施設というのは取りのけらるべきが筋ではなかったでしょうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 防衛庁の伊藤施設課長に聞きたいと思います。 これは防衛庁が管理している施設でしょうか。そうしてどういう根拠に基づいていまなおあそこに残しておるのか、防衛庁側の見解を聞きたいと思います。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 もう一つ法律的な根拠。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 こまかいことですが、米軍が使用していたころは防衛庁のほうで使用料を払っていたんでしょう。現在、こういう施設類を残していることについて、使用料を払っておりますか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 米軍使用中は一応法律的な手続に従ってこれが使用されていたと思います。私たちは反対ですが、とにかく形式的には法律的な手続が踏まれておりました。現在は全く法律上の根拠がなしに無断占拠しているという状態が続いておると思いますが、どうですか。これは防衛庁側にお聞きします。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 要するに、あそこに残しておく法律上の根拠は全くないでしょう。林野庁側はどうですか、何か法律上の根拠に基づいてあれを設置させておるのかどうか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 われわれの常識からいえば、不法に占拠されているというか、法律的な根拠なしにかってに置かれている品物だということになると思いますが、林野庁、どうですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 いまの林野庁の説明を聞きますと、いずれこれは自衛隊に使わせるんだ、そのときまでのわずかな期間だから残しておくんだというふうに聞こえますが、そういう立場ですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 もう一つ防衛庁側にお聞きしたいと思います。 いま防衛庁が、米軍が返還した保安林の部分を自衛隊の射爆場として使用したいという立場から、地方自治体や国に対していろいろな手続をとっていると言われております。どういう機関にどういう申し立てなり手続をとっているのか、御説明願いたいと思います。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 どういう法律に基づいてどういう手続をとっておるか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 きょうは農林省の関係で聞いておりますから、保安林についてだけもう少し詳しく聞きたいと思います。 この保安林の部分については、福岡県知事に対しては森林法の第何条に基づく申し立てになりますか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 林野庁に対する申し立てば国有財産法の何条ですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 少しその間の法律的な解釈にわたるかもしれぬと思いますが、林野庁としての見解を聞きたい。 防衛庁が現実にあの部分を射爆場で使用するためには、いま言われた両方の手続が両方とも満たされないと使用することになれないですか。
第71回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○諫山委員 二つの官庁が申し立てを受けるようですが、この場合、福岡県知事側と林野庁は話し合いを進めて、認めるか認めないかをきめますか。それとも全く無関係に判断して結論を出しますか。