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日本共産党弁護士参議院衆議院
総発言数
6,055
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
弁護士
直近の発言日
1974/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会39 件・39%
  • 決算委員会28 件・28%
  • 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
  • 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
  • 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,055 20 を表示
日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 あなたは平気で迷惑を感じているのは事実だろうと言われますが、これは大きく言ったら憲法第二十九条の問題だと思います。私は二十九条を抜き書きしてきたのですが、第三項に、「私有財産は、正當な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と書いてありまして、「正當な補償の下に」ということが前提条件になっております。ですから、公共の目的で私有財産に制限を加える場合には、いかなる経済的な損失も個人に与えてはならないというのが憲法第…

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 ほんとうに完ぺきな補償がされておれば、指定されることによって迷惑を受けるでしょうという結果は生じてはこないはずなんです。それにもかかわらず、迷惑を感じるのが一般的だとすれば、その補償が十分でないからだというふうにしか考えられません。この点で、保安林指定に伴ういろいろな迷惑、損害をなくするような措置をもっと講ずることは検討しておられないのでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 長官に質問しますが、いま二つの種類の迷惑について説明されて、第二番目の迷惑、つまり土地利用の規制については何もされていないようなお話でした。しかし、非常に問題になっているのはこちらのほうではないかと私は思います。たとえば他人に土地を売ろうとしていても、保安林に指定されているために十分これを活用することができないということになりますと、経済的には大きな損失になるわけです。これに対して何らかの補償措置が講ぜられておるのかどうかと…

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 私の質問の趣旨が正しく理解されなかったかもしれませんが、私は、保安林制度というのはもっと積極的に活用したほうがいいと思います。しかし、そのためには、保安林の指定を受けてだれか迷惑するような人がおってはいけない、そういうことがないようにもっと補償の方法を検討してもらいたいということを言ったわけですが、政務次官、いかがでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 私は三名の人に答弁を求めましたが、いずれも私の期待する答弁にはなっておりません。事は憲法二十九条と関係する問題です。公共の福祉と個人の権利をどのように調和させるかという問題でもあります。私は、この機会に農林省なり林野庁がもっとこの問題を検討していただくことを要望します。 次に、一つの実例に基づいて質問します。 大分県の山香町というところで島崎観光がゴルフ場を建設したいという申請をしております。総面積が五十ヘクタール、そのうち…

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 大分県の山香町のケースのように、ゴルフ場の建設の目的で保安林解除申請が出ているのが現在何件くらいあるのか、面積にしてどのくらいなのか、御説明願いたいと思います。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 告示というのは、保安林でなくするということですか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 そうすると、まだ結論を出していない分についても、いずれは同じような方法で解除していくつもりでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 それはわかりやすく言うと、なるべく早く解除の手続をとりたいという意味ですか。ちょっとわかりにくいのですが……。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 いまの御説明では、自発的に申請区域から保安林を除いたところもあったようですが、ゴルフ場にすることはまかりならぬといってけった例がありますか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 ゴルフ場建設の目的で保安林解除の申し立てをする。これに対して、いろいろ話し合いで行政指導をした例はあるけれども、ゴルフ場建設で保安林を解除するわけにはいかぬと言ってはねつけた例は、いまだかつて一件もないという意味になりますか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 長官に質問しますが、ゴルフ場のための開発がいろいろな点から問題になっておることは御承知のとおりです。特に、災害との関係でいろいろ論議されております。ところが、ゴルフ場の中に保安林が含まれている、この保安林の解除を求めてゴルフ場をつくろうとしている、こういう例が非常にたくさんあるようですが、結局、保安林の解除をしないという例はなかったようなんですが、これで保安林制度の目的が十分達せられるだろうかどうだろうかということに疑問を持…

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 次に、民有保安林の買い入れの問題について質問します。 いままで、林野庁は、昭和二十九年から昭和三十八年にかけて、さらに三十九年から四十八年にかけて、二回にわたる民有保安林買い入れ目標を定めて、この達成に努力したようです。ところが、調べてみると、その達成卒が非常に低い。第一期の場合には四〇%しか達成されていない、第二期の場合には二三%しか達成されていない。こういう実情のようです。林野庁のほうに聞きますと、この目標をきめるには、…

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 いろいろ解決すべき問題を指摘されましたが、私は、それはそれぞれ重要だと思います。ただ一つ心配になるのは、値段が安過ぎるという点はないのですか。価額のきめ方が施行令の中に規定されております。しかし、ほんとうに納得して光るだけの価額が提示されているのかどうかということに疑問を持ったのですが、そういう問題はありませんか。つまり、置いたたこうとしてうまく買えないという問題はなかったのかということです。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 いま、民有保安林買い入れ目標が計画どおり達成されない原因について、幾つか指摘されましたが、この点は改善の方向が出ているんでしょうか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 聞くところによりますと、買い入れ予算が使い切れずに余っているそうですが、そういう状態ですか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 私は、保安林の指定あるいは民有保安林の買い入れなどの問題について幾つか質問しました。私は、何回も繰り返しますように、保安林制度というのはもっと活用したほうがいいと思います。しかし、そのためには、たとえば指定に伴う補償だとか、買い入れの場合の価格の決定だとか、そういう点であまりけちけちせずに、買い入れされる側、あるいは指定を受ける側が公共のために喜んで自分の土地を提供すると言うと語弊がありますが、保安林に売り渡したり指定された…

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 民有保安林の買い入れ計画というものは一応昭和四十八年度まで組まれているわけですが、いま審議されている法案が法律として制定されるとすれば新しい買い入れ計画がつくられるんじゃないかと思いますが、この点については、すでに作業は進んでいますか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 その整備計画をつくるについては、いま指摘されたような弱点、不十分さというものは克服する方向が見出されていますか。

日本共産党・革新共同1974/04/09

72衆議院 農林水産委員会 第30号

○諫山委員 政務次官に質問します。 とかく政府は、保安林というものは公共のためのものだから、国民もこれに犠牲をいとわず協力してくれるべきだというような姿勢が出がちだと思います。しかし、いまの憲法のたてまえから言ったら、そういう考え方は正しくないわけです。公共の目的に協力してもらうことは必要でしょうが、そのためには、協力する側に十分な補償をするということ、憲法二十九条のことばを借りれば「正當な補償」が伴うということがどうしても必要なわけで…