諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1991/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 そうすると、予想されるような妨害行為は警察力で排除できるという結論になりましたか。
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 自治省にもう一遍聞きます。 広島地方裁判所が広島市公会堂の使用について次のような判断を示しました、「行政行為の撤回には重大な制限がある」。私はこの点を調べておいてくれと要求しておりましたけれども、広島地裁がそういう決定をしたことは間違いありませんか。
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 はい。今の指摘の言葉があるかどうかだけで結構です。もう一遍言いますと、「行政行為の撤回には重大な制限がある」。
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 後でよく見てください。当たり前のことですけれども、一たん会場の使用を認めたら勝手にその使用を取り消してはなりませんという言葉です。 さっき私が挙げた平成二年二月二十日の京都地裁の決定は、次のように言っております。「反対勢力ないし団体の妨害行為を規制することの困難や、そのための出費を理由として使用承認を取消してはならない」、「右翼などの妨害行為を理由に、集会の制限をすることは許されない」、こういう説明があるのは御存じですか。
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 私が読み上げたとおりの決定が裁判所の判決で出ていますから、後で読んでおいてください。 もう一つ紹介します。岡山地方裁判所の平成二年二月十九日の決定。「混乱などを根拠に一旦なされた使用許可等を取消して会場使用を認めないときは、時には、違法な妨害行為を助長する結果につながる」、「混乱や影響は、基本的には適切な警察力の行使などによって防ぐべきものである」、こういう決定です。つまり、一たん会場の使用を認めていながら右翼が妨害するから…
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 また、警察の問題に戻りますけれども、労働組合とか民主団体が集会を開こうとする、右翼やその他の団体がこれを妨害する、そのために会場の使用ができなくなる、これは言論の自由にとってゆゆしい事態ですよ。そういう状態が起こらないようにするのが警察の仕事だと私は思います。この裁判でも、妨害行為に対しては、警察当局の適切な警備が行われるべきである、こう言われているわけですけれども、私は将来どういう問題が起ころうとも、一たん認めた使用許可を…
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 右翼の妄動を警察力で事前に抑止できますか。あるいは、抑止すると決意の表明をしてください。
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 長官に聞きますけれども、与えられた条件のもとで、今の右翼の違法なやり方を私は事前にチェックできなければならないと思います。その点はできるんじゃないですか、警察で。できませんか。ある場所で右翼の気に食わない集会が計画される。妨害しますよ。これを抑えつけるのは警察の仕事ではないか。そのくらいの力を警察は持っているのではないかということです。
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 最後にもう一つだけ事件を紹介します。 大阪で部落問題に関しまして、矢田事件というのが起こりました。日本共産党大阪府委員会が会場使用の許可申請をして、それが認められました。ところが、部落解放同盟の妨害によってその使用許可は取り消されました。その問題で損害賠償請求の訴訟が起こされて、一審の裁判所は二十万円の賠償を命じる、高等裁判所も同じ、最高裁判所も同じ、こうしてこの判決は確定いたしました。これまでに私が紹介したのは、会場使用の…
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 使用許可処分の取り消しも違法とされました。ただ、日本共産党大阪府委員会はそれだけで納得せずに、この違法行為は容認できないといって損害賠償の請求を起こしたわけです。そして大阪市が負けたんですよ。その中で、今私が言ったように、自分の気に食わない集会だからといって使用許可を取り消してはならないと言っている。 私は、これほど全国でさまざまな問題が発生して絶えず自治体側が批判されておりますから、もっと自治省で根本的にこの問題を研究して…
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 違法行為があればというのは、現に違法行為が行われたばかりではなくて、やはり犯罪の予防、鎮圧の責任が警察にはあるでしょう。事後追及だけではなくて、違法行為が行われないように処理するのも警察の任務だと思いますから、その観点で対処していただきたいという希望です。
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 終わります。
第122回 参議院 地方行政委員会 第3号
○諫山博君 私は、本案に対し修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりでございます。 これより、その趣旨について御説明申し上げます。 政府案では、育児休業給の支給は、現行、女子教職員等育児休業法が適用されている特定職種の女子公務員のみに、当分の間の経過措置として適用されることになっています。せっかく導入される育児休業制度を実のあるものにするために、また、同じ地方公務員の中で、職種により、かつ男女によっ…
第122回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 塩川自治大臣は、就任インタビューの中で、次のように述べておられます。 国税が不足するからといって、地方に金が余っているというのは納得いかない。むしろ、地方自治体は仕事があるのに、財政需要の基準を抑えられ、思い切って使えなかった。基準を新しい時代にマッチするように見直すべきだ、こういう発言なんです。 これは、裏返しますと、財源があれば地方自治体はもっともっと仕事がやれたんだ、残念ながら財源が不足した、こういう趣旨だと受け取りま…
第122回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 そこで、今年度の地方交付税が五千億円減額された問題です。 私たちは、これには反対でした。その金は地方自治体に交付して、もっともっと自治体に仕事をしてもらうべきだ、こういう主張をしましたけれども、残念ながらこれは減額されました。これは誤りではなかったかと思いますけれども、現時点における大臣の認識はいかがでしょうか。
第122回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 経過はよく知っております。 私が知りたいのは、この問題に対する自治大臣の評価です。もっと毅然としてこの五千億円というのは地方自治体固有の財源として使うべきではなかったかということを言っているんですけれども、大臣の御感想はいかかでしょうか。——大臣の評価を聞いているんです。
第122回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 今回の減額補てんの問題です。私たちは、この五千億円、これは形の上としては国に対する貸しになっているはずです。これで処理すべきであって、例えば借金がまたふえるというようなことではいけないと思う。ですから、なぜこれを五千億円で処理しようとされないのかということですけれども、大蔵省にはこれは要求されましたか。
第122回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 この地方交付税の問題をめぐって、大蔵省と自治省とのせめぎ合いがあるというのが専らの見方です。そして、自治省はもっと大蔵省に物を言うべきだ、地方交付税などは法律でも自治体固有の財源となっているわけですから、あんまり日本全体のことを考えるよりか、やはり自治省は自治体の利益、自主性を守るという立場から、毅然として大蔵省に物を言ったらどうかというのが専らの声だと思います。 そこで、これからの問題です。大蔵省が一兆二千億円もの減額を来…
第122回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 今度は、生産緑地法の問題に関して質問します。 新しい生産緑地法によって、一定の要件がある場合は農地は宅地並みに課税するのではなくて農地として取り扱う、こういうことが決まりました。五百平米以上のまとまった土地、三十年以上の営農の意思というようなことが要件とされておりますけれども、ただ、合理的な土地利用に支障を来すのではないか、こういう言い方で、要件には合致するけれどもなかなか生産緑地として指定されないのではないかということが憂…
第122回 参議院 地方行政委員会 第2号
○諫山博君 私は、制度の仕組みを聞きたいんじゃないんです。宅地並み課税で将来とも農地として取り扱う、この条件が厳し過ぎるという声があります。しかし、この要件に合致する限り原則として宅地並みにはしない、これが大原則であって、土地の合理的な利用というようなことで宅地並みに扱ってしまうのは全くの例外措置でなければならないということを提起しておるんですけれども、この問題に限ったらどうですか。どれが原則でどれが例外かということです。