諫山博
会議録に記録された「諫山博」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,055 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- 弁護士
- 直近の発言日
- 1992/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金6 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会39 件・39%
- 決算委員会28 件・28%
- 建設委員会,地方行政委員会,農林水産委員会,商工委員会,逓信委員会,土地問題等に関する特別委員会連合審査会27 件・27%
- 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会3 件・3%
- 災害対策特別委員会雲仙・普賢岳火山災害対策小委員会2 件・2%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,055 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第123回 参議院 地方行政委員会 第5号
○諫山博君 国家公安委員長と警察庁長官に最後に聞きます。 私は、交通事故は一日も早くなくしたいと思います。ただ、交通事故がふえたについては非常に複雑な社会的な背景があるわけです。例えば、一番簡単なのは運転手がもっと気をつげればいいじゃないかとか、通行人がはねられないようにもっと注意すればいいじゃないかとか、そういう議論もありますけれども、やはりその背後にあるのは社会的な情勢、もっと言えば政治だということです。 だから、今後交通事故の原因…
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 離島振興法に関して一点だけ質問します。 離島振興法が十年ぶりの改正です。しかも、今度は単純延長ではなくて内容が充実することになっております。私は、本当はこの離島問題を集中的に議論するという場が欲しかったわけですけれども、残念ながらそうなりませんでした。これは国会側の問題ですけれども、考えてみますと、沖縄問題についてはしばしば集中的な議論がされました。奄美大島についても、沖縄ほどではないにしても相当国会で議論されております。そ…
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 国土庁、私はもう終わります。 今度は労働省に聞きます。 我が国における長時間過密労働、これは国際的に大問題です。宮澤総理も内外の世論に押されまして、今度の国会の施政方針演説の中で労働時間の短縮を強調されました。遅きに失したと思いますけれども、これは結構なことです。 私は、地方公務員の長時間残業がどういう実態になっているのかということを幾つかの自治体について調査いたしました。余りのことに驚いている、これが率直な感想です。広島市…
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 この文書には、三六協定で時間外労働をさせるには次のようなことを協定に書きなさいと明記されています。一、どういう理由で、二、どういう人数の労働者に、三、どういう業務を、四、一日何時間を限度として時間外労働をさせる、こういうことを三六協定に明記しなさいと労働省は指導しています。 時間外労働は臨時的なものだ、これが労働基準法の大原則です。そうである以上、どういう臨時の必要があるのか、どういう臨時の業務のために時間外労働をさせるのか…
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 私が知りたいのは、漫然と三六協定を結ぶのではなくて、三六協定で残業をさせる場合はどういう臨時の必要があるのか、どういう仕事が残っているのか、こういうことを特定しておかなければならないのではないかということです。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 できるだけ限定的にと答弁されましたけれども、労働省の文書にはできるだけというようなあいまいな言葉は使っておりません。こういうことをきちんと明記しなければ三六協定は結んではならないんだというのが労働省の指導です。つまり、民間労働者の残業というのは臨時的なものでなければならない、恒常的なものであってはならない、これが原則だと思います。恒常的に業務がさばけないような場合には、残業で処理するのではなくて他の方法で処理する、これが労働…
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 大体私の指摘を肯定されたという前提で次の質問に移ります。 自治省です。 各都道府県の土木事務所、保健所、試験場などは、本庁と違いまして労働基準監督署の監督を受ける官公署であります。この点は異論ありませんか。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 どうも労働省の所管だという説明ですけれども、非常に回りくどい説明をされましたけれども、要するに現業の職場です。法律的に言えば労基法八条十六号に該当する職場、これは労働時間に関していいますと労働基準監督署の監督を受けるところではありませんか。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 非常にわかりにくいんですけれども、私は質問が具体的なんですよ。各都道府県には本庁と違って、保健所があります、土木事務所があります、さまざまな試験場があります。こういうところは労働基準法の適用においては民間業者と同じであって、労働基準監督署の監督を受けるのではないか。法律の引用は要りません。結論はどうですか。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 土木事務所とか保健所とか試験場とか、いろいろありますけれども、ここで働いている地方公務員は、現場の作業に従事している者はもちろんのこと、デスクワークをしているような人についても労働基準法三十六条の適用を受けるのではないかというのが次の質問です。労働省でも自治省でもどちらでもいい、答えてください。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 非常に簡単なことを回りくどく認められましたけれども、私は幾つかの県庁とか市役所の職場を調査して驚きました。つまり、労働基準法第八条十六号に該当する官公署、労働基準法としては三六協定の適用を受ける職場で三六協定なしに残業が行われていますよ。非常に広範に行われていますよ。三六協定なしに労働者に残業させるというようなことは、労働基準法違反の中でも最も原始的で最も悪質な違反だと思います。この違反に対しては刑事罰の制裁もあります。 民…
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 三六協定なしの残業なんというのは本当に悪いことでしょう、これは。刑事罰の制裁がありますね。 ところが、私が今指摘した地方公務員が働いている保健所だとか試験場とか土木事務所は、労働基準法上は民間労働者と同じような三六協定の適用を受けるわけです。ここで三六協定なしに残業が行われている。しかも、一つ二つの職場ではなくて広範にそういう状態が存在しているということを労働省は承知していますか。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 私は、労働省が承知しているかしていないかということを聞きたかったんですけれども、あなたは答えられませんでした。これは、調べようと思えばすぐ調べることができるんですよ。三六協定は労使間で締結をして労働基準監督署に届け出るでしょう。三六協定が締結されているかされていないかというのはもう現地に行かなくてもわかるわけです。しかも、そこで相当長時間の残業が行われているというのは、殊さら調べなくてもわかります。どうもあなたは実情を把握さ…
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 私が指摘した問題を調査されますか。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 歯切れが悪いようですけれども、自治省に質問します。 監督責任は労働省です。しかし、そこで働いているのは地方公務員です。一般的に現業労働者は労働基準法の適用を受ける。三六協定の必要性はだれでも知っております。 ただ、今私が指摘したような職場は、机の上の仕事をしている人、実際に現業労働者と言えるかどうかわからないような人でも、やはり労働基準法の適用上は民間労働者と同じなんです。ですから、全国の自治体で広範に非常に野蛮な労働基準法…
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 自治大臣にお聞きします。 今私が指摘しましたのは、地方公務員の中の一部の人が労働基準法で求められている三六協定なしに違法な残業をしている、それも一つや二つじゃない、非常に広範にわたっているという問題を私はこのたびの調査で発見したわけです。自治省は労働省と相談の上対策を講じるようですけれども、これだけ長時間労働が問題になっている時代ですから、ぜひ自治大臣としても善処をお願いいたします。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 今の答弁は非常に重大な問題を含んでいますよ。 自治体のある職場が労働基準監督署の監督を受けるのか、自治体の人事委員会の監督を受けるのか、どうもこれがはっきりしていないようです。これはいわゆる出発点を踏み外していると思います。例えば、土木事務所が人事委員会の監督を受けるのか、労働省の監督を受けるのか、あなたはわからないんですか。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 私は今、現業の職場について質問したんです。 今度は一般職の公務員について聞きます。あなたは先走って三十三条三項と言われましたけれども、この問題について質問します。 一般職の地方公務員については、労働基準法三十三条第三項で、公務のために臨時の必要がある場合に限って、休日、時間外労働を命じることができる、この場合には三六協定は必要ない、この解釈には自治省も異論ないと思いますけれども、どうですか。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 公務のために臨時の必要がある場合というのは、臨時の必要がある場合に限ってという趣旨でしょう。違いますか。
第123回 参議院 地方行政委員会 第4号
○諫山博君 私は字義どおりの質問をしているんですよ。もう一遍言いますよ。一般職の地方公務員に時間外労働を命じることができるのは公務のために臨時の必要がある場合である。別な言葉で言えば、公務のために臨時の必要がない場合には残業命令は出せない。この解釈に間違いがありますか。