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運輸省自動車局長参議院衆議院
総発言数
520
直近の所属会派
直近の役職
運輸省自動車局長
直近の発言日
1982/07/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会50 件・50%
  • 内閣委員会39 件・39%
  • 交通安全対策特別委員会7 件・7%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 補助金等に関する特別委員会2 件・2%

※ 全 520 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

520 20 を表示
運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 定期点検の整備につきまして、やってない車につきまして点検の指示をする。それから、指示をした後一定期間内に報告をいただく、その報告がユーザーの方から出てこなかった場合に十万円以下の過料を科すことがある、こういう仕組みを今回御提案申し上げたわけでございますが、この仕組みは、ただいま大臣から御答弁ございましたように、私どもは定期点検整備の励行策、そのためにユーザーの方々に定期点検をやってくださいという行政指導をするわ…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) トラック業界の現状でございますが、ただいま具体的な経営上の指標は持っておりませんが、輸送量は過去に比べて相当ダウンしております。路線トラック、それから区域トラック、いずれにいたしましても対前年比で輸送量はまだ減少ということにはなっておりません。四月ぐらいの時点で増加はしておりますけれども、二、三%あるいは四、五%の増というようなことで減少はしておりませんが、まず伸びが非常にダウンしているということ、それからかす…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 過料を科す手続、それから救済措置の点でございますが、過料につきましては先生御承知のとおり、これは刑事罰ではございませんので刑事訴訟法でやるわけではございません。非訟事件手続法に基づきましてやっていくわけでございまして、まずその手順といたしましては、行政庁が過料を科すべき事案を認知した場合には、その過料を科せられるようなことをやっている人に対しまして、過料を科すべきである、それからその根拠条文、こういったものを記…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) これはたとえば街頭検査で陸運事務所の検査官なりが整備不良車等をつかまえまして、定期点検をやっていないという事実が判明いたしましたときに、点検の指示をし、報告を出していただく。その報告が十五日と法律では規定しておりますが、報告が所定の期間内にありませんときに、これは何遍も行政指導は事実上するわけでございますが、どうしても過料を取るということで処置をしなければならないようなものと認めましたときには、検査官の方から裁…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) ただいま検査官の判断によりまして、いま申し上げましたような手続をとるというふうに申し上げたわけでございますが、検査官が認めまして、当然その上の上司の陸運事務所長の決裁を受けた上で通知するわけでございますが、その運用の細部につきましては、これは私ども法律が通った段階におきまして十分な検討を加えて、恣意にわたらないような運用方針を出先の陸運事務所長あてに通達をする予定でございます。 先ほど暴走族等と申し上げましたが…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 重量税のかかる前から登録の手数料、車検の手数料というものは存在しておりました。

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 黒柳先生が前回の参議院の運輸委員会で御質問されまして、そのときの自動車局長の答弁といたしましては、自動車の点検整備記録簿を持っていなくて、それでなおかつ点検をやったというユーザーの方に対しまして、定期点検をやったかやらないか判明する手段としてどういうものがあるかということでいろいろ自動車局長も御答弁したわけでございますが、その中で、一つは車両法の百条の報告徴収権というものがございます。これをまだよく法制的に詰め…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) まず、この定期点検整備の指示制度の運用の対象でございますが、これは先ほど来、大臣、それから私ども何回も御答弁しておりますように、違法な白トラ、それから過積載をやっているようなダンプカー、それから整備不良車等を中心にして点検の指示制度の運用をいたしますという御答弁をしておるわけでございます。したがいまして、ただいま私の方から御説明申し上げました点検指示制度の前提となる整備点検をやったか否かの判定の対象として私ども…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 先生がいまおっしゃられたとおりでございます。

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) いままで何遍も御答弁しておりますように、点検指示の対象は良識のあるユーザーの自家用車ということではございませんので、違法な白トラ、ダンプカーあるいは整備不良車等ということでございまして、等あるいはそういうものを中心にしてということで、一〇〇%の限定はつけておりませんが、少なくとも整備不良車でもないいわゆるマイカー、こういうものに対しましては、点検の指示ということではなくて、行政指導にとどめて運用すると、こういう…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 「等」とか「中心」という表現の中身でございますが、いま申し上げましたように、私どもは少なくとも良識のあるマイカー、整備不良車でないマイカーにつきましては、点検指示の制度の対象にするつもりはございません。 ただ、違法な白トラ、ダンプカーと整備不良車等を中心にしてと、こういう表現を使っておりますのは、それに類するような何か車の形態なり車種なり、そういうものが将来出てくるかもわかりませんので、そういう状況でございます…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) そういう趣旨でございまして、私どもはいままでの答弁で申し上げております表現を正確に申し上げますと、不正改造車、違法な行為を行っている白トラやダンプカーその他の整備不良車等を中心にと、こう申し上げております。それで、その不正改造車というのは、これは大体暴走族や何かがやっているような、運転しているような車でございますが、違法な行為を行っている白トラやダンプカーと。この違法な行為を行っている白トラやダンプカーと申しま…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 先生がただいまおっしゃったことは、確かにそういう可能性は起きると思われます。一線の検査官なり検査担当職員、非常に仕事熱心であればあるほど生まじめに対応しがちでございますので、ただいままでの国会の御審議の状況を踏まえまして、私どもはそういうようなトラブルが起きてユーザーの方々に御迷惑のかからないように、具体的な指導を一線の者に対して徹底するように最善の努力をしたいと、かように思っております。

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 点検指示、それから報告の徴収、過料というひとつの仕組みでございますが、私ども先ほど来御説明しておりますように、定期点検整備の励行を図るための行政指導を効果あらしめるようにもっていきたい、こういうことで、定期点検整備の義務づけというのが現行法でもされているわけでございますけれども、これをさらに励行していただくように行政指導を私どもの一線の職員がやるわけでございます。その行政指導を効果あらしめるためのひとつの最低限…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 端的にお答えしまして、具体的に何%定期点検の励行率が上がるというようなことは、非常にただいまの時点では算定困難でございます。ただ、私どもは、そういうような仕組みによりまして励行のための行政指導を真剣にやっていきたいと、こう考えておるわけでございます。

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) そのとおりでございます。

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) ただいまの報告につきましての運輸省の答弁ぶりでございますが、この報告義務は、以前から御説明していますように、一つの秩序罰でございまして、刑事罰と性格を異にするものでございます。点検の指示をいたしまして、その指示を受けた方が報告をされるわけでございまして、その報告がなかったことに対する秩序罰でございますので、先ほど法制局の方から御答弁ございましたように、万一その報告が点検をされなかった場合の報告であっても、報告自…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 一たん点検の指示をいたしますれば、その方に報告の義務が法律上出てくるわけでございますけれども、その報告がただいま申し上げましたような状態で、その案件が一たん消えたといたします。その後何カ月かたってまた街頭検査でチェックを受けて、点検がなされていない、そういう場合に点検の指示をいたしたとします。そうすれば、当然のことながらやはりたてまえの上では法律上はその方にまた報告の義務が改めて出てくると、こういうふうに解しま…

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) 一般の良識あるユーザーは、そういうことは間々ないと思いますが、法律の仕組み上はそういう解釈になると思います。

運輸省自動車局長1982/07/06

96参議院 運輸委員会 第11号

○政府委員(角田達郎君) マイカーにつきましては、街頭検査で私どもの一線の検査官あるいは検査職員がチェックすると、こういう機会しかないと思われます。ただ、営業用の車につきましては、たとえばあるバス会社で重大な事故を起こしたと、そういうようなときには私どもの検査官、検査職員等が特別の監査をいたします。そしてそこの事業者の全車両について点検、整備の状況を詳細に調べますので、その際に定期点検整備を怠っておれば、当然のことながら整備命令なり、い…