角田礼次郎
会議録に記録された「角田礼次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,119 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 1970/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙4 件
- 防衛3 件
- 社会保障・年金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会50 件・50%
- 内閣委員会15 件・15%
- 安全保障特別委員会10 件・10%
- 予算委員会第二分科会8 件・8%
- 決算委員会6 件・6%
- 予算委員会第一分科会6 件・6%
※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 空港公団が高根沢で造成をいたしました牧場は宮内庁の御料牧場になる、そこのところが非常にはっきりしておる、こういうことでございます。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 高根沢で空港公団が造成をした新御料牧場が宮内庁の御料牧場になる、こういうことでございます。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 国と公団との間で契約が締結されます以前に、公団側から私どものほうに特別の措置を講じてほしいという非常に強いお申し出があったことは事実でございます。また、公団側もその実現性について非常に多く期待しておられたことは私どもも折衝の過程で感じたわけでありますが、先般来先生御指摘のように、農地法の大体の全体を通じております原則としまして、みずから耕作しない者に農地の取得は認めないということになっておりますので、私どもと…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 一般的には、これは法律にそれぞれ例外措置が明記されて、そのほかにセービングクローズとしてその他省令で定める場合ということが書いてあるわけでございます。おそらく立法の趣旨としては、法律に明確に規定されているもの以外にどういう場合が出てくるか予想がつきがたいということで、こういうセービングクローズと申しますか、一般的な省令に対する委任規定を設けているのだと思います。したがいまして、それは法律の趣旨に従って例外的に…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 省令は法制局の審査を経ないで、いま初めて読みましたので、少し時間をかしていただきたいのですが、……。 これは実体問題とも関係しますけれども、かりに高根沢の牧場を公団が造成をするという目的のためのみこの七号の規定が設けられたとすれば、一般的にはそういう場合は、用がなくなれば廃止をすべきである。ただ一つつけ加えて申し上げますが、そういうふうにその一回限りで廃止されるようなものは法律の上には書かないで、省令で、臨時…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 一般論としては二つの考え方があると思います。確かに先生の御指摘になったように、国民の権利、義務にかかわる、あるいは農地行政の基本にかかわるようなものを省令でぱっとつくるようなことはよくないのじゃないかというお考えは、それは法律と政令との関係あるいは法律と省令との関係におきまして、私どもは常にそういう問題意識を持っておりますから、そういう点では御指摘のとおりだと思います。 それから第二点としては、先ほども申し上…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) そのお読みになりましたとおり、そのとおりだと思います。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 契約の解釈の問題ですから、むしろ大蔵省なりのほうから御答弁申し上げたほうがいいと思いますが、これはおそらくその辺に多少含みという言い方が適当じゃないかもしれませんが、「使用する者に処分させるよう措置しなければならない。」ということであって、やはり直接その県をこの契約の当事者として出すわけにいかないために、公団の義務として、つまり丙というのは公団だと思いますが、公団が国の同意を経て指定する者、この現に使用する者…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) そのとおりのように読めます。私が先ほど申し上げたのもそういう意味でございます。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) そのとおりでございます。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) ちょっと六項の意味でございますけれども、六項の意味は、直接その県をこの契約の当事者として義務づけることは、初めから契約の当事者になっていないわけですからできないわけですね。そこで、おそらく非常に苦心したのだろうと思いますけれども、前項の規定によって公団が乙の同意を経て指定する者、つまり県でございます、その県が農地なり採草放牧地として使用する者、そういう農民に処分させるように丙は措置をしなければならないという、…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 法律的には丁つまり県はここにあらわれておりませんから、まさにそのとおりだと思います。ただ、そういうことが実態上、何といいますか、話がついている。それを確保するために、何か県というものをこの契約の中に引きずり込みたいという気持ちは、おそらく先ほどいろいろな方式を大蔵省のほうが説明しておられましたけれども、そういう考え方もあったと思います。あったけれども、いろいろな事情でこれは三者契約になりまして、県を引きずり込…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) これは第三者のためにする契約という普通の概念から申しますと、ちょっと第三者である県というのが表面に出てきてないわけです。かつ、県が利益を受けるのか、あるいは権利義務の主体になるのか、そういうことが直接の契約の上では必ずしも出ておりませんから、普通の意味で当然にこれが第三者のためにする契約と解するべきかどうか、ちょっと私は疑問に思います。しかし、常識的にいえば、まさにおっしゃられるとおりだと思います。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 契約書の解釈の問題でありますから、これはいろんな考え方があり得ると思いますけれども、事前に県と公団との間に話し合いが事実あったかどうかそれは知りませんけれども、公団と県の間で、例の県有林と代替農地に当てられるべき部分との交換といいますか、それを頭の中に前提としてこの三者が契約を結んだことは事実だろうと思います。また、それを、そうでなくては困るのでわざわざ六項のような規定を置いた。しかし、六項では直接県を引っぱ…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 法律問題に触れておりますので私から申し上げますが、先ほど私は、実質的には県の、第三者のためにする契約と常識的には言い得るだろうと申し上げましたけれども、法律的にはそう言えないと申し上げましたのは、公団は国に対してこの物件を県に渡すという請求権は持っております。しかし、県は第三者として当然にこの契約自体からは、おれによこせという契約上の権利義務を持ってないわけであります。そこで、第三者のためにする契約であれば、…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) どうも法律論としましては、法規に違反しない限り契約はこれはできるわけでございますから、それが確実であるかどうかということは、やはり契約当事者の間の意思といいますか、周囲の条件その他から判断すべきものであって、確かに御指摘のように、県というものは権利もございませんし義務もないと言われれば、まさにそのとおりでございます。ただ、その周囲の条件あるいは三者が県との間の事実上のいろいろな合意というものをバックにして、お…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) この契約の上では、国なり公団が義務を負うという形になっております。その反射的に県がそこに引っぱり出されていることは、引用されていることは事実であります。しかし、この契約から直ちに県が第三者として権利を持ったりあるいは義務を負ったりするようには、私は、この契約の解釈からは出てこないような気がいたします。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 条文の中から、第三者である県が前提になっておるということは、これは御指摘のとおりだと思います。ただ、五項を見ますと、「乙は、」つまり国は「第一項の売払物件の所有権の移転を請求する地位を有する」つまり公団が請求した場合には「その物件に係る所有権を丙」つまり公団が「乙」国の「同意を経て指定する者に移転することができる。」という、そういうものが国の権能という形で書いてあるだけであります。逆に、第三者である県は当然そ…
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 指定する者がない場合というのはどういう意味なのか、指定は公団が国の同意を受けさえずれば一方的に指定できるという意味では、指定する者がないはずはないわけです。ただ、その指定する者のほうがいやだといいますか、そういう、実際に今度は移転することができるといっても、おれのほうはもらわないと言えばだめなわけで、そういうものをもし先生がない場合というふうにおっしゃるならば、まさにそのとおりだと思います。
第63回 参議院 運輸委員会 第10号
○政府委員(角田礼次郎君) 法人にはそれぞれ根拠になる法律がございます。民法の公益法人もございますし、商法の株式会社もございますし、特殊法人、いわゆる公団のような公団法に基づく法人もございます。それぞれの法律で目的があり、また業務内容は定款で定めるとかあるいは法律で定めるということになっているわけです。特殊法人法の場合は、先ほど来問題になっておりますように、第二十条に空港公団の業務内容がきめられているわけです。そういうものの解釈にあたっ…