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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
1,119
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
1980/11/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会50 件・50%
  • 内閣委員会15 件・15%
  • 安全保障特別委員会10 件・10%
  • 予算委員会第二分科会8 件・8%
  • 決算委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会6 件・6%

※ 全 1,119 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,119 20 を表示
内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 押しつけられた憲法というのは少なくとも憲法を軽侮しているかのような印象を一般に与えるおそれがあるということで、私どもは従来それが直ちに尊重擁護義務に違反するとまでは言っておりませんが、少なくとも憲法の尊重擁護義務を定めた精神に反するものであると考えております。

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 結局御質問は、自衛権を認めている前提において交戦権の禁止等がどういう関係に立つかという御質問だろうと思います。 この点につきましては、私どもはずっと前から一つの見解を絶えず申し上げているわけでございますが、結局交戦権というのは、いわゆる戦いを交える権利という意味ではなくて、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であるというふうに解しております。たとえば相手国兵力の殺傷及び破壊とか相手国領土の占領とか、そこにおける占…

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 限定的な意味というわけではございませんで、いわゆる交戦権というのは私どもは全面的に持っていない、その反面、自衛権に基づく実力行使の自衛行動権というものは別に持っている、こういうわけで、結果として、こちらは持ってないがこちらは持っているということで、両方比較しますと、直接戦闘をやって相手方を殺すとか、そういうことを中心として考えれば、そういうものは持っているということになるわけであります。

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 御指摘の第一の問題は、すでに国会においてそのような取り扱いがされた問題であり、第二の問題は現にそのことについてのいろいろな御検討が行われている問題であると承知いたしますが、確かに法律問題でございますから私どもとしても一般的な関心は無論持っておりますけれども、しかし、御質問の事柄はまさに純粋に国会の運営と申しますか国会の内部でどういうふうな取り扱いをするかという問題でございますから、内閣の法制局長官としてお答えをする…

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 先ほど私、国会の運営にかかわる問題というふうに申し上げたのはちょっと言葉が足りなかったと思います。無論小林委員御承知のこととは思いますが、国会の運営にかかわる法律問題であるということを申し上げたかったわけであります。 現に問題になっているのは議院証言法に基づく偽証の告発権の問題でございますけれども、この告発権についてはもともと立法府に専属しておりますし、それが現在の時点で国会にあるのかどうか、具体的にはまたさらに国…

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 お言葉を返すようですが、司法で扱っているというふうにおっしゃいましたけれども、偽証告発権は現在国会に専属していることは明らかでありまして、その行使の仕方をめぐっての意見を申し上げることを差し控えたいということを申し上げているだけであって、別に司法との関係はないように思います。 それからまた、先ほど三百代言というようなお話がございましたけれども、問題は政府とは関係ないわけでございまして、立法府がお決めになることについ…

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 それは、被告がそれを争う以上、裁判官は当然裁判の範囲内で判決で結論を出すと思いますけれども、それと、いまここで衆議院が偽証告発権をどういうふうに行使されるかという問題について内閣の法制局長官に意見を言えということとは性質が違うというふうに申し上げたいと思います。

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 何度も同じことを申し上げて恐縮でございますけれども、裁判官は判決を下すのが義務でございますから、判決を下すだろうと思います。その判決に述べられているところの理論を国会がいろいろ御参考になさることは、それは国会の御判断だと思います。何も裁判官は国会が参考に資するだろうというような意識を持って、目的を持って判決を下すわけではございません。 それと私の立場とは全く違うのでありまして、立法府の権限に属する法律問題について現…

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 私は先ほど三権分立の精神及び従来の慣例というように申し上げたわけでございますが、理屈を言えということであれば理屈を申し上げますが、法制局の設置法で法制局の所掌事務が決められております。 それによりますと「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」というのが中心になっているわけです。無論、国会でいろいろ御質問がありましたならば、そのときにいろいろお答えをするのは当然だと思います。ただ、…

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 そういうことを鈴木総理がお尋ねになることは万々ないと私は確信しております。仮にお尋ねになりましても私はお答えはいたしません。

内閣法制局長官1980/11/26

93衆議院 法務委員会 第7号

○角田(禮)政府委員 この答弁書は内閣の責任において差し上げたものでございまして、作成について私どもも若干関与いたしておりますので、ちょっと言葉の使い方だけを申し上げますが、御質問に応じてお答えをしたわけで、神社を保護するため弾圧を行ったという事例をお尋ねになった、そこで、そういう事例についてはつまびらかでないということをお答えしたわけであります。「神社を保護するため」という文句が上にくっついていることに御注意を願いたいと思います。

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) 自衛官の海外派遣と言われましたけれども、先ほど来の議論の続きであれば、いわゆる国連軍参加の問題だと私は理解いたしますが、なぜ国連軍に対して、先ほど外務大臣からも御説明ありましたけれども、武力行使を伴うようなものについては参加できないということの理由だと思います。それは、結局憲法第九条との関係においてそういうことができないということになるわけでございます。 と申しますのは、憲法第九条の解釈として、政府はかねてか…

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) ちょっと説明を半分だけしませんで申しわけありませんでしたが、憲法との関係においてはまさに武力行使を伴うものはできないということなんです。しかし、武力行使を伴わないものであっても、現行法上それができるかということになりますと、自衛隊の任務というものはすべて自衛隊法に明確に規定してございますが、現在の自衛隊法の中には国連軍に参加をするというようなことが自衛隊の任務として書いてございません。つまり、防衛局長からも申…

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) ただいまは国連軍に対する協力ということでお答えをいたしたわけでございますが、現在の自衛隊法にも海外へ、むろん武力行使を伴わない形でございますが、海外へ行く場合のことが任務として書いてございます。 それは、たとえば南極のあそこへ行くときの支援の問題などは自衛隊法にちゃんと書いてございますから、そういうものは武力行使を伴わず、かつ自衛隊法に根拠がございますから、現在でも海外へ行っているわけでございます。

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) ただいま申し上げたのは南極の観測の支援でございますが、そのほか訓練のための遠洋航海、これも自衛隊法の規定で根拠規定がございますから、それでできるということになります。

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) 結局総括的に申し上げますと、防衛庁設置法の第五条に「防衛庁の権限」ということが書いてございますから、そこの各号に含まれるものであればよろしいということになるわけでございます。したがいまして、海外派遣ということに当たるかどうかわかりませんけれども、たとえば研究のため自衛官が外国へ行く、出張するというようなことは無論あるわけでございますが、そういう個々の事例については一つ一つ申し上げられませんけれども、要するに五…

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) 自衛隊の行動の地理的範囲についてもたびたび申し上げておりますけれども、要するに自衛のため必要最小限度の範囲内においては、必ずしもわが国の領域にとどまるものではなくて、公海とか公空にも及び得ると、こういうふうに考えております。

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) それは、いま御設例になりました中近東に出動するというふうに言われましたけれども、何のために出動というか、そこへ行くのかわかりませんけれども、それがまた自衛隊の目的に入っていなければ、先ほど来申し上げております任務、権限に入っていなければ、これは遠くだろうが近くだろうが行けないということになります。

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) まず職務権限として認められているということが前提でございます。

内閣法制局長官1980/11/20

93参議院 内閣委員会 第9号

○政府委員(角田禮次郎君) 私からちょっと説明を補足さしていただきますが、峯山委員が使用の根拠と言われましたが、その使用の根拠を決めた法律は先ほど言われました位置境界の明確化法ではございませんで、「沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律」というのが根拠法規でございます。その暫定使用に関する法律の二条の一項に、この法律の施行の日から起算して十年を超えない範囲内において使用が——もっと正確言いますと、「十年をこえない範囲内において当該土…