角田幸吉
会議録に記録された「角田幸吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,135 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/06/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会35 件・35%
- 法務委員会32 件・32%
- 両院法規委員会19 件・19%
- 法務委員会労働委員会連合審査会4 件・4%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
- 地方行政委員会4 件・4%
※ 全 1,135 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 そうですか。そうすると、あなたには何も関係のない人ですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 そうすると今日榊巡査が、あなたの警察において何回か金をなくしたり、それから書類と金銭の食い違いがあつたということも、あなたに対する報告の義務はないというわけですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 そうすると、あなたは帰つてから今日のことを上司に御報告なさいますか。あなたの警察において金銭上の食い違いがあり、そしてまた紛失したものがあるということを、あなたは明日帰つて上司に御報告なさいますか。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 それじやけつこうです。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 そういう非難を受けやしないかということを、あなたは考えなかつたのですか。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 それはそうですが、しかし……。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 あなたはそういう感覚で人事の異動をやられたわけなんですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 いや、人事の異動について少くとも関與しているわけですね。関與されておらないとは言えない。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 その適当な時期について、あなたとしては、少くとも國会で榊君の言つた証言が問題になつているはずです。これは常識的に考えても署内で問題になつていると思う。これはあなたは署内では問題になつていないとお考えになつておられるのでしようか。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 それで、この異動をやつても、國会の証言とたいした結びつきがあるというような非難はあり得ないと考えて、このことをやつたわけですね。
第5回 衆議院 法務委員会 第30号
○角田委員 よろしゆうございます。
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) 今の田中さんの御説ごもつともだと思います。もし相当切迫しても議決をしないということは、反対の意思を一應表示したということでけつこうでありますから、その点は御賛成申し上げます、
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) 改正案として、私はもう一つつけ加えて申し上げたいんですが、松村さん、羽仁さんの御意見はごもつともだと思う。そこでもつと言いますると、まず第一に両院の議決が一致しないというときは衆議院の議決できまつた。さらにまた延長した、これまた一致しないということで、また衆議院が議決をやつた。そうしてさらにまたその議決が一致しないということで三回も四回もやる。そういう場合もこれは議決の一致を見ないということでやつて行かれるという解…
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) だからその後何回でもやつて行かれるとお思いになりますか。
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) もしこれがそういうことができないという考え方が正しいならば——この法の全体の精神から見て、一回やつたあとはいけないのだというならば、現行法のままで私はよろしいと考える。必ずしも第一回の会期にだけこだわる必要はないと考えて行きたい。しかし何べんでも、それは続けて行かれるのだということになれば、おのずから改正案についとは相当の考慮の余地があると私は思います。
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) この点に解釈はもう一度明らかにしていただきたい。衆議院と不一致の場合も延長はさらにできるということに解釈が一致したことにきめて、これだけは確認していただきたい。言いかえれば現在の法律の場合では何回でもやれるということに解釈を一定してもらいたい。
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) 今回は今参議院と初めて不一致の場合です。さらに参議院と不一致の場合は何回でも延ばして行かれるというんです。
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) その解釈論で一應きめておいていただきたい。現行法のもとにおいてはそれが可能だという解釈論をきめていただきたい。
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) 今の田中君の御意見に対して、私はちよつと申し上げておきたい。両院が一致の議決に至らないとき、または参議院が相当の期間内において議決をなさざるときというふうな御意見でしたが、私はこの議決が有効になるか無効になるかという重大問題を含みますので、相当の期間というような漠然たるものではいかぬと思う。たとえば二十四時間内とか、何時間とかいうならばいいですが、漠然たる相当の期間ということになりますと、議決をするのに三十分でもで…
第5回 両院 両院法規委員会 第8号
○委員(角田幸吉君) そこはしかるべく願いたい。