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次世代の党衆議院参議院
総発言数
337
直近の所属会派
次世代の党
直近の役職
直近の発言日
2014/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 原子力問題調査特別委員会9 件・9%

※ 全 337 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

337 20 を表示
日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 これまで何点か細かく条文についてお伺いをしてきました。冒頭に申し上げたとおり、読めば読むほど、国際化、多様化、複雑化に寄与するような法律というよりも、外国法弁護士の活動を縛るような印象をやはりどうしても持たざるを得ませんし、掲げる理念は、国際法務サービスをもっと国内に広く提供できる体制をつくっていこうではないか、たしか大臣も先ほどそういうふうに答弁されていたと思うんですけれども、そういう気持ちはあるものの実際の法律はそうなっ…

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 ありがとうございます。 昭和六十年代でございますよね。私はまだこの世界におりませんでしたが、大臣のわかりやすい説明で容易に想像できるわけでございます。 その中でできたことということで、やはり私は、細かいところではあるかもしれませんけれども、こう直した方が、今のニーズ、具体的なニーズ、先ほど奥野副大臣も本当に御自身の経験に基づいてお答えいただきました、そういう、もっとこうであればいいのにというニーズにより応えられるものに細かい…

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 ありがとうございます。 この第四十九条の三は、この後、七項にわたって詳細に、いろいろな届け出をしなさい、やれ報告をしなさい、こうやってまさに煩雑な事務を課しているわけでございますけれども、今、日弁連の監督指揮の実効性を担保するためにこういったことをやっているとおっしゃいました。この問題、ちょっとまた後で触れさせていただきたいと思います。 次に、この第四十九条、それと第四十九条の二ですけれども、この条文では、「不当な関与をして…

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 ありがとうございます。 ここは恐らく、例えば弁護士法人であれ、外国法共同事業についてであれ、これは内部のことに物すごく深くかかわってくるので、やはり何が正当、何が不当というものの判断というのは非常に難しいんじゃなかろうかなというふうに思います。 例えば、世界的にいろいろな事務所を持っている大きな弁護士法人があったとして、そこに所属する弁護士の方が日本に来て、外国法事務弁護士法人を立ち上げて、そこで日本人を雇用します。クライア…

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 この不当関与の禁止ということは六十一年の成立当初から入っていたわけでございますけれども、もう二十年弱たつわけでございますね。その間、運用されてきたわけでしょうけれども、具体的にこの不当な関与と指摘をされるようなことがこれまであったのか、もし把握をしていらっしゃれば教えていただきたいと思います。

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 この二十年弱の間、一度もなかった。なかったというのは逆にどう評価をすればいいんでしょうか。 そもそも、先ほど私が言ったように、プロフェッショナルな法律の専門家の領域でございますから、お互いがお互いの領分の中で、それぞれの専門性に基づいて、お互い尊重してチームを組んでやっていたりするわけですから、そもそも不当な関与なんというのは起こり得ないんだ。ということであれば、この条文、必要性が本当にあるのかということにもなりましょう。 …

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 ありがとうございます。 そうすると、済みません、私の勉強不足で、十年弱の運用ということでございます。この十年弱の中で、やはり、法律での届け出義務を課している、そういったことによって、この法律がきちんと機能したことによって、なかったという評価であるということでございましょう。 ただ、私は、先ほど来申し上げているように、本当にこの不当関与というものが現場で実際に起こり得るという想定がなかなかしづらいわけでございます。 今回の質問…

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 ありがとうございます。 黒船来るで制定された法律で、当然合理性を持って制定された法律だと思います。ただ、二十年、そしていろいろな改正からももう十年運用してきている中で、やはり今後、細かいところでの改正の必要性、その問題意識はこの委員会の質疑でぜひ表明をさせていただきたいというふうに思います。 そして次に、監督の体制についてなんでございますけれども、日弁連の監督、法律でも、その実効性を当然担保しなきゃならないというところで丁寧…

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 ありがとうございます。 きちんと実効性については有効であると評価をしていらっしゃるということでございました。 この問題は、何も外国法事務弁護士に限らない話になってくるんですけれども、やはり弁護士の世界というのはなるほど特殊なんだなということが、今回この特別措置法を読むにつけ感じるわけでございます。 弁護士自治というのでございましょうか、制定当時、国家権力とやはり対峙しなきゃいけないということを想定されて、弁護士会に、今、懲戒…

日本維新の会2014/04/02

186衆議院 法務委員会 第9号

○西田委員 ありがとうございます。 今、法的正義、配分的正義、実質的正義とおっしゃいました。私、正義というのは個人のルールであろうかというふうに思います。社会のルールでは決してない。配分的正義というものが仮にあるとすれば、私はそれは全体主義へつながる道だというふうに思うわけでございます。 どうも社会を擬人化してしまって、社会というものに正義をくっつけてしまうことが果たしていいのか。社会というのは、あくまで個人が、個人の目的に沿って、個人…

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 おはようございます。維新の会の西田譲です。 どうぞよろしくお願いいたします。 さて、本日は、少年法についての質疑でございますけれども、この少年法、私も法律の専門家ではございませんので初めて勉強をしてみたわけでございますけれども、現行少年法、昭和二十三年、一九四八年の制定でございます。 当時のことを想像しますに、恐らく、戦後の大混乱期、GHQ統治下にあるわけでございますけれども、社会の情勢を思うにも、恐らく孤児となった少年も多…

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 ありがとうございます。 まず、この不定期刑の長期十年、短期五年の引き上げのところでございますけれども、実際の裁判でも支障を来している、あるいは無期の緩和刑との間がないというお話がございましたけれども、そもそも、そういう技術的な話であるのであれば、当初から想定されていたのではなかろうかなというふうにも思うわけでございますね。 ですから、ちょっとこれは質問の順序が変わりますけれども、そもそも、現行少年法で不定期刑、長期十年、短期…

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 ありがとうございます。 少年法で出てくる一つ一つの言葉というのが、私なんかは時々非常にわかりづらくなるわけでございます。特に、長期であったりとか短期という言葉が時々、あれっということになるわけでございますけれども、そもそも、長期と短期の性格の違い、不定期刑を言い渡すときに長期、短期を定めるわけでございますけれども、長期と短期でそれぞれどう使い分けがなされるのか、その性格の違いについて教えていただければと思います。 あるいはま…

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 ありがとうございます。 今のお話、御答弁ですと、長期というのは、責任刑と言えばいいんでしょうか、責任刑の上限としてまずお決めになって、それが長期として責任刑の上限として決まって、そして、少年であるから、改善更生であったり政策的見地から短期というものを定める、それで幅ができている、こういう理解でよろしいでしょうか。

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 ありがとうございます。 大分わかりやすくなってきたわけでございますけれども、一方で、今回、改正案の五十二条の二項の方でございますけれども、これまでは不定期刑とあと定期刑もあったわけでございますけれども、今回から全て不定期刑になるわけでございますね。そして、不定期刑の上限も、短期も上がりますし、長期も上がるわけでございますけれども、一方で、この五十二条二項において、短期を定める際、処断刑の二分の一を下回らない範囲で定めるという…

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 これまでは、長期も短期も、刑は刑であるから処断刑の中でやらなきゃいけなかった。しかし、今回から、処断刑に対する解釈が変わったということでよろしいんでしょうか。処断刑の範囲内でやらなきゃいけなかったけれども、処断刑を飛び出してもいいというような改正になるわけですけれども、処断刑に対する解釈を変えられた、一般的にそういう理解でよろしいんでしょうか。

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 ありがとうございます。 あわせて、この条文、その二分の一下回っていい、もしくは長期の二分の一ということを書いてあるわけでございますけれども、条件つきになっているわけでございますね。少年の改善更生の可能性及びその他の事情がある場合ということで条件がついているわけでございますけれども、気になるのは、その他の事情でございます。 改善更生は、これまでも少年法の趣旨からしてよくわかるんですけれども、ここで、その他の事情とはどういった事…

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 そうしますと、条件の中の改善更生の可能性というものとはちょっとニュアンスが違って、刑を宣告する際の技術的な観点というものがその他の事情という理解でよろしいんでしょうか。

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 ありがとうございます。 本当に細かい議論が続いて恐縮でございますけれども、もう一点、今度は不定期刑ではなくて無期の緩和刑の方でございます。 今回、上限が二十年に上げられるわけでございますけれども、一方で、下限は十年のままでございます。そうなってしまいますと、無期の緩和刑として、十年から二十年という十年の幅が出てくるわけでございますけれども、これは、無期の緩和刑の下限十年を十五年に引き上げなければならない、そういった議論はなさ…

日本維新の会2014/03/25

186衆議院 法務委員会 第6号

○西田委員 ありがとうございます。厳罰化をする趣旨ではないということではなかろうかと理解をするわけでございます。 一方で、無期の緩和刑で十一年、十二年が言い渡されているということでございますけれども、そうなってしまいますと、不定期刑の長期の上限の方が長くなってしまうといったところで、本来であるならば死刑、そしてそれを緩和して無期の緩和刑、そして不定期刑があるわけでございますけれども、理論上、逆転現象が起こってしまうのではなかろうか、そこ…