西田譲
会議録に記録された「西田譲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 337 件
- 直近の所属会派
- 次世代の党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2014/04/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 原子力問題調査特別委員会9 件・9%
※ 全 337 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○西田委員 御答弁いただきまして、ありがとうございます。 そうであれば、いらっしゃる実習生の方々には、日本をよりよく理解していただく教育のプログラムも必要なのではなかろうかというふうにも感想として思うわけでございます。 さて、時間も限られていますので、次のADR法について質問をさせていただきたいと思います。 ADR法でございますけれども、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律ということで、平成十六年制定でございます。 これも制定され…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○西田委員 ありがとうございます。 本当に、このADR法が施行されて、関係者の方々が、この法律ができたことによって、利用者の方々、利用していただける方々にどういったサービスが提供できるんだろうか、そういった観点でさまざまな御検討、御苦労があったことと拝察をいたします。 しかし一方で、先ほど百二十八の認証機関、そして千二百件強、昨年は案件があったということでございますけれども、一方で、件数から見ますと、例えば民事調停の案件は五万五千件、一…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○西田委員 ありがとうございます。 告知が足りないからなかなか使っていただけないという、一つの理由の側面の御説明があったかと思います。 この平成十六年の立法当時なんですけれども、そもそも当時、ADR法をつくって、認証ADRを設けて、法的効果を与えてという必要性があったのか。当時、社会情勢の中でそういった需要、ニーズがあってこの法律ができたのかというと、私は必ずしもそうではなかったんじゃなかろうかというふうに思うんです。 というのは、実際…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○西田委員 ありがとうございます。 先ほど大臣の評価の中で、今認証が百二十八という数字の御提示がたしかあったかと思います。ADRを利用する側からの利用が余り多くないという点もそうなんですけれども、この認証機関の数も百二十八。 私は、リストをいただいて見たんですけれども、どうも偏っているようなイメージを持つわけでございます。確かに、自転車もありましたし、当然自動車もありますし、あと多いのはやはり士業の方々が認証を求めていらっしゃるのも多か…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○西田委員 ありがとうございます。 ばらつきもある、そしてさらに言えば、認証機関ごとの取扱実績にもまたばらつきがある、本当にばらつきだらけでございます。七年が経過して、取扱件数も民事調停に比べればはるかに桁数も違うという状況、そして、認証機関もばらつきがあり、それぞれの取扱実績にもばらつきがある。 そして、おっしゃっているとおり、ADR法に関する検討会で報告書がことしの三月十七日に出されているわけでございまして、これを読んでみますと、こ…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○西田委員 ありがとうございます。御説明いただいたのが半分ぐらいは理解できるのでございますけれども。 私は、このADR法というのは、つくって、むしろ何か国民に押しつけているんじゃなかろうかというような印象をそれでも持たざるを得ないんですね。実際、そこまで伸びておりません。さらには、国民は鋭いですので、余り信用していないんじゃなかろうかと思うんですね。これは一方で裁判所に対する絶大な信頼の裏返しでもあって、大変喜ばしいことではなかろうかと…
第186回 衆議院 法務委員会 第10号
○西田委員 ありがとうございます。 ここは意見が多少違うのは当然でございますけれども、このADR法、そして、法務省が認証ADRという制度を設けたわけですね。これは、余りに、拡大すればいいというだけじゃなくて、行政権が裁判を吸収して、自由社会では絶対死守しなきゃいけない司法を縮小するような、そういったものになることは避けていかなければならない。この点については、恐らく専門家である大臣も同じだと思いますので、ぜひそういう視点でもADRを見詰…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 維新の会の西田譲です。 本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 さて、本日は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法一部改正法律案ということでございまして、これも初めて読みながら勉強させていただいたわけでございますけれども、これは、もともと制定されている弁護士法に対して、外国の弁護士の方が日本国内で活動するに当たっての特別措置をつくった、昭和六十一年、先ほどの議論の中でも経緯が御説明されておりましたけれども、そう…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。よくわかりました。 次に行きたいと思うんですけれども、外国法事務弁護士と登録をすると、日本国内で法律事務、つまり弁護士活動が一部できるようになるわけでございますけれども、この法律がそもそもできる前もそうだったんだと思うんですけれども、いわゆる外国弁護士の方もいらっしゃるわけですね。では、今どういう状況かといいますと、恐らく、登録をしていらっしゃる外国法事務弁護士も日本国内で活動していらっしゃるし、外国弁…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。 今の御説明ですと、まず二点あります。 一点は、日弁連に登録されているのは日本の弁護士事務所であったりするところで働いていらっしゃる方ということでございました。そうでない方も多分いらっしゃるのではなかろうかと思うんですけれども。 きょうは、入国管理局長にもいらっしゃっていただいております。在留資格について伺いたいと思うんですけれども、外国法事務弁護士さん、これは恐らく法律学という専門職のところでの在留許…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございました。 恐らく、入国管理局で把握をされていないということであれば、何人いるかというのは、もうわからないということでございましょう。 それで、先ほどの小川部長の答弁にもありました、日弁連として把握できるのは、恐らく監督権が及ぶ範囲でしか把握できないんでしょう、これは恐らくその人数しか把握できないことだと思います。 先ほど二点あると申しました。もう一点は、そういう、登録をしていないで日本で活動する場合で想定され…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。 多分、入国、在留許可が妥当かどうかにもかかわってくると思うんですけれども、当然、先ほどの人文知識・国際業務で在留されている方が法律事務に関することをやると、これは在留資格に違反する資格外活動になるわけでございますよね。ですから、恐らく何かしら明確な線引きがあるんじゃなかろうかなというふうに思ったんですね。 つまり、人文知識・国際業務では、法律学に基づく労務の提供は認められるけれども、法律事務は認められ…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 これはむしろ弁護士法の七十二条のところ、これは非弁に対する刑罰法規であろうかと思いますけれども、ここでの定義なんだろうと思います。 今おっしゃったように、訴訟関係にあるとか、まさに裁判業務もそうですし、この七十二条の趣旨というのは、こういう裁判業務を初め、法律相談もそうでしょうし、調査もそうでしょうし、契約書であったり法律文書の作成とかそういったことも、全部基本的には弁護士しかやっちゃだめという解釈だと私は思っておるのでござ…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。 これはもう一度、弁護士法そのものについてですので、また機会を改めて、私ももう少し理解を深めて質問していきたいと思います。 今回の特別措置法に戻りたいと思います。 まず、この三条でございますけれども、ここで職務が定められているわけでございます。ただし書きで、まさに法律家の根幹にかかわるような業務が、広範に、しかも一律にやっちゃだめだということで制限をされているわけでございますし、第二項では、さらに細かい…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。 次に、第十条に行きたいと思います。 第十条というのは承認の基準ということなんでございますけれども、ここも職務以上に非常に高いと思われるハードルがあるわけでございます。まず、三年以上資格取得国における実務経験が必要というように第十条にあるわけでございます。 何で三年なのか。国内でいうと、弁護士さん、資格を取ったら、司法研修ということがあろうかと思いますけれども、実際の実務経験、たしか二カ月でございました…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。 恐らく相互主義的なところもあろうかなというふうに思いますので、理解をするところでございますけれども、能力や資質というものはクライアントが判断するものでございますから、資格があれば、余り細かい規定は私は必要ないんじゃなかろうかというふうに感じるものでございます。 だからこそ思うのが、この三年以上については、第二項で、三年の実務経験は、日本で活動した期間を一年を限度として入れるというふうになっているわけで…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 御説明を聞いておりますと、やはりいろいろなところで恣意的なんだなということを感じるわけですね。 実務経験といいますけれども、日本で外国弁護士ができることは、まさに御答弁にありましたとおり、法律事務じゃないわけですよね。ですから、外国法事務弁護士としての経験でもないわけですし、いわゆる国内での弁護士としての経験でもないわけで、単なる労務者の経験なわけで、これを実務経験に入れるというのは、ここはここでナンセンスに思うわけですね。…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。 依頼者保護と、あとは法律事務を事務員に任せちゃだめだという御趣旨でお答えになりましたけれども、依頼者が、自分にとってこの弁護士でいいのかどうかというのは、それは依頼者が決めることであって、自分の利益に反するような弁護士であれば、それはすぐ取っかえるわけでございます。ですから、これも私は余計なお世話な気がしてなりません。また、法律事務を事務員さんに任せないようにするとおっしゃいますけれども、それは、そも…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。 今の御答弁をお聞きしましても、あえてここで、「聴かなければならない。」という強い文言にする必要はないんじゃなかろうかと。今の御答弁の内容ですと、聞くことができるで十分可能なのではなかろうかと思います。誰がこの条文案をつくったのかわかりませんけれども、つくった人の意図が見えてしようがないわけでございます。 大臣には最後にまとめてお聞きしたいと思うんですが、先ほど、大臣が拘束されることはないとおっしゃいま…
第186回 衆議院 法務委員会 第9号
○西田委員 ありがとうございます。 とすると、日弁連の意見はあったものの、その承認をされたとき、大臣がみずからの御意思でもって、判断でもってしっかりとこの法律のとおり判断権を行使されたということでございましょう。 条文は、「聴かなければならない。」と書いてありますけれども、これは法務大臣のきちんとした承認案件だと思いますので、よろしくお願いできればと思います。 そして、もう一つあります。今度は、現行法ではなく改正案の第五十条十三、何度か…