西村眞悟
会議録に記録された「西村眞悟」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,615 件
- 直近の所属会派
- 日本維新の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/04/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金3 件
- 防衛2 件
- 宇宙1 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会34 件・34%
- 災害対策特別委員会31 件・31%
- 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会18 件・18%
- 予算委員会9 件・9%
- 予算委員会第一分科会8 件・8%
※ 全 1,615 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 法務委員会 第7号
○西村委員 本法案は、司法書士の権限を縮小するためにあるのではなくて、国民の法的サービス充実のために、より拡大するためにあるわけですから、その方向で個々に解釈していかな仕方がないんだろう、こういうふうに質問する私も思っております。 最後に、司法書士の本来的業務である登記実務について、政府は今、オンラインシステムによって、電磁記録の送付による登記申請を可能にするというふうに進んでおりますが、登記の信頼性維持に関していかなる配慮を政府として…
第154回 衆議院 法務委員会 第7号
○西村委員 これで質問をやめます。ありがとうございました。
第154回 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○西村分科員 官房長官、よろしくお願いします。 拉致日本人のことに絞って質問させていただきます。 質問中、ここに原本がございます朝鮮商工新聞と題する書面を御閲覧の上、質問させていただきたいと思いますので、配付方、よろしくお許しいただきますようお願い申し上げます。 三月に小泉総理が、北朝鮮に拉致された日本人の御家族に会われてから、テレビカメラの前で、拉致された日本人の問題解決なくして日朝国交正常化なしというふうな発言をされました。私はそれ…
第154回 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○西村分科員 小泉総理は、断定的に発言される場合は、そのままドクトリンになり得る発言をされますので、これは国民がすべて知ったことでございます。 次に、本問題解決のために、各省副大臣から成るプロジェクトチームが官邸内に編成されて、総合的な対策立案が検討されているとお伺いします。それで、例えば物資、金員の北朝鮮に対する搬入阻止の一つをとりましても、各省庁にまたがっておりますことでございますから、この総合的プロジェクトが発足するというのは、私…
第154回 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○西村分科員 これは質問ではございませんで要望でございますが、新潟県庁には横田めぐみさんらを救出しようという横断幕が掲げられております。前の外務大臣が、この横断幕にちなんだと思うんですが、記者の質問、拉致された日本人を外務大臣としてどうしますかと聞かれた場合に、私は県会議員ではございませんというふうに答弁して、質問した方が二の句が継げなかったと。 さて、この次元の大臣、外務大臣が出ることも我が国の現状でございますから、新潟県庁に横断幕が…
第154回 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○西村分科員 ぜひ今まで行ってきた経緯と北朝鮮の姿勢を点検して、今後そのような同じことをまた漫然と繰り返すのかどうかを御判断いただきたい。私の判断では、拉致された日本人の御家族の心痛を思いますならば、漫然と同じやり方を繰り返すことは、政府の不作為による拉致された家族の苦痛の増大にしかなり得ないというふうに認識しております。 さて、次の質問に移りますが、小泉総理は朝銀、朝鮮銀行信用組合ですね、朝銀の問題は日本の金融機関の問題であって日朝問…
第154回 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○西村分科員 法にのっとった法形式的な整合性を御説明いただきましたけれども、我が国の裁判の判例においても法人格否認の法理というものがございます。形式的には法律にのっとっておる、しかし実態は何だ、その実態を見なければ社会的な妥当性は図れないんだと。形式的な法を利用して、そしてその形式的な法を隠れみのにして、実態は法が期待するものと正反対にいったと。法人格を否認してその実態に光を当てて判断する、これが最高裁の判例にあらわれてきておりました。…
第154回 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
○西村分科員 その余の問題に入りますと時間が大幅に経過すると思いますので、これでやめますけれども、やはり我々は、闘う民主主義というものの言葉の持つ意味をいま一度思い起こす必要があると思うんです。 法的な形式性の中で、この民主主義の社会を覆すことが起こっている。この拉致問題についても、朝銀に対する公的資金投入についても、法的にはそのとおりなんです。法的にはそのとおりなんですが、実態が違うんです。これでは、法が正義を行っている、行政が正義を…
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 引き続き、御質問いたします。 前回、拉致の問題についての質問に対する御答弁は、これは政府全体として真剣に取り組まねばならない、現在、副大臣を中心としたプロジェクトチームができて、そこに法務副大臣も参加している、適切に対処すべくスタートをしておるという趣旨の御答弁をいただいております。したがって、大まかなところ、政府全体として取り組まねばならないこの拉致日本人の救出問題に関して、具体的に法務省として何を進めようと考えておられる…
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 そこで、横内副大臣が参加しておられるので、可能な限りお伺いしたいんですけれども、このプロジェクトは具体的にどういう課題を今検討しておるのか。法務省からいかなる提案をし、法改正をも含めた議論が果たしてなされておるや否やという進行状況について、法務省サイドからどういう提案をされているのかについて御答弁いただきます。
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 御趣旨、よくわかります。しかし、プロジェクトができたのはいいことでして、例えば万景峰号とか、在日の方が物を持って帰国するということをどう規制していくのかということは、政府全体から、各役所から出たプロジェクトを組まなければスムーズに進まない問題ですね。ということは、法務省単品、また外務省単品では解決できない問題を、今私が例に挙げた問題も含めて検討しておると承知してよろしいんですね。
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 新潟県庁には、「横田めぐみさんらが無事戻ってくることを願っています 北朝鮮による拉致疑惑の解決は県民の願い」と掲げておるのですね。こういうことで、例えば北方領土返還の垂れ幕を掲げている官庁もおりますね。領土と国民があって国があるわけですから、今この問題でプロジェクトを組むに当たって、例えばこういうこともいいんですよ、領土のことを垂れ幕に掲げておるんだから、どこか外務省のところに掲げたらよろしいとか、そういうことも含めて、この…
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 ありがとうございます。 この中で、許宗萬という朝鮮総連の実質上最高幹部が一年間に何回ぐらい往復しておるのか、朝鮮総連の幹部が何回ぐらい往復しておるのかということはお答えできますでしょうか。
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 最近、私の耳にも入るのですから大体公知の情報なんだとは思うのですけれども、許宗萬という朝鮮総連の最高幹部が北朝鮮に行って、また帰ってきた。金正日書記と会見をして、金総書記から指示を受けた、その指示の内容は、破綻した朝銀の受け皿銀行に近く投入される我が国の公的資金をできる限り北朝鮮に送金せよ、持って帰れという指示であったということは、私の耳に入るのですが、警察の方も察知しておられるのかどうか、真実なのかどうか、お伺いしたいと思…
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 同様の観点からまたお伺いしますが、金融監督庁は、破綻した朝銀の受け皿銀行が朝鮮総連の支配ないし影響下にないことを前提にして公的資金を投入する、反対からいうならば、支配関係があれば投入できないんだという判断で投入していくんだろう。既に六千億円が投入されておるという前提で、警察としては、今のお答えを含めて、この受け皿銀行が朝鮮総連といかなる関係にあるのか、全く無関係で、純粋なる日本の金融機関として機能しておるのか、そうではないの…
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 次に、再入国の許可についてちょっとお伺いします。 法的に再入国を許可するか許可しないかは国家の自由裁量である、これが原則である、これはよろしいでしょうか。
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 それで、前回御質問させていただいたときの大臣が引用された法律は、平和条約国籍離脱者及びその子孫については我が国が特例を設けておる。つまり、かつて我が国、日韓併合時代にあった朝鮮半島の人たちは、そのときに日本にいたならば、そしてその子孫が今、日本におるということですから、平和条約国籍離脱者及びその子孫に当たるわけであります。この特例がある。大臣のお答えでは、こういう特例があるので、一律には再入国を原則の自由裁量に従って許可しな…
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 ちょっと細かいことになって恐縮なんですが、今まで、これは許可しない、平和条約国籍離脱者及びその子孫について再入国を許可しないという事例がありましたか。きのう言っていなかったので恐縮ですが、今わかればお教えください。
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 不許可六十五件の事例があるということで、その再入国は国家の自由裁量であり、その上に特例が乗っているという原則が守られておるわけでございます。したがって、大臣にお伺いしてお答えいただきたいのは、平和条約国籍離脱者等の出入国管理の特例法を前提にしても、拉致された日本人の救出のために、例えば重要な情報を金正日と交換するために行き来しているという人たちに関しては再入国について考えるという態度に転換していただきたいなということでありま…
第154回 衆議院 法務委員会 第5号
○西村委員 御説明はわかるんですけれども、これは、朝鮮半島と我が国の歴史的な特殊な経緯からこの法律があるわけです。ということは、朝鮮半島にある国と我が国は特殊な関係にあるという前提なんですが、歴史的なことはともかく、現在においては余りにも違い過ぎる。そして、アメリカの認定では、テロ国家であり悪の枢軸であると。そして、現実に北朝鮮によって日本人が拉致されておる、北朝鮮のテポドンミサイルは日本に照準を当てておる、こういうふうな、現在の国家を…