西村健次郎
会議録に記録された「西村健次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 689 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 水産庁長官
- 直近の発言日
- 1948/12/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会100 件・100%
※ 全 689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) 御質問の御趣意は、十七條違反行爲はいわゆる労働組合法の第一條第二項の正当なる行爲を認められないか、然らば認められていないとすれば、一般刑法は結局どうなるかというような御質問でと思いますが、十七條違反行爲はこれは労働組合法第一條の二項の、いわゆる正当なる行爲にならないわけであります。然らば一般の刑法はどういうふうになるかというと、これは一般刑法の適用の問題でありまして、この場合によれば公務執行妨害が成立する場合…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) 勿論軽犯罪のその行爲自体は、軽犯罪法の違反であれば、その場合にはおいはいわゆる適用がある、但しこれは念のために申上げて置きますけれども、十七條はその爭議行爲の禁止でありますが、團体交渉とかいうものははつきり認められておるわけであります。團体交渉の過程において労働組合法第一條第二項が適用されると、こういうふうに御了承願いたいと思います。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) ピケッテイング、その実体は法制局長あたりから御答弁願つたら如何かと思うのですが、ピケッテイングにもいろいろ態樣があると思いのです。その場合においては或いは公務執行妨害ということもありましようし、そうでない場合もある。これは実体で、私の方は法律的にどうというお答えはいたし兼ねると思います。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) この法文を冷やかに見ますと、第十七條に書いてありますような同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の行爲はしてはならないということになりますと、苟くもこれに該当する行爲については違法性を阻却しないということになります。但し十七條の違反行爲であつて直ぐそれが刑法の罰則に触れるかどうかということは、これは別問題であります。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) この点は解雇されるものとするとありますので、解雇されるという表現と違つております。この意味は当然、例えば失職するとか、必ず公共企業体がその職員を解雇しなくてはならないという意味じやございませんので、ここにありますように、もう少しくだいて申しますれば、解雇され得るものとする、併し解雇され得るという表現も、むしろおかしいというので、解雇されるものとすると、こういうふうにしたのであります。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) 第八條の二項六号に「苦情処理機関」というのがありますが、團体交渉の方としまして……從いましたこれは團体交渉の一つの事項でございます。やはり調停仲裁という手續によつて決められる、こういうことになるわけであります。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) この「仲裁委員会の委員の任期は、三年とする。」、特別にこれに意味があるわけではございません。但し仲裁委員会というのは中央に一つあります。相当これは全体のことに通曉していなくては工合が惡いという点がありますので、余り頻繁に変るということも如何かと思います。又一方余り長くとも工合が惡いということもありますので、大体三年くらいということに考えております。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) これは実体と符合するように規定した趣旨でございます。労働大臣或いは運輸大臣若しくは大藏大臣というものは、実際の労働関係、延いては仲裁委員会、その構成員である委員というものをよく承知している。從つて本來ならば任命権のある内閣総理大臣は、罷免権も当然行使するわけでありますが、その罷免権の行使については、原則としてはやはり実体をよく承知している主管大臣或いは労働大臣が請求するのを俟ちまして初めて発動し得るということ…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) 御説御尤もでございますが、先程御説明いたしましたように、本來内閣総理大臣が任命権を持つており、從つて内閣総理大臣が普通の場合ならば独自の罷免権があるわけでございます。この二十九條の一項の規定或いは二項の前段の規定によりまして、その内閣総理大臣の罷免権がこういう主管大臣或いは労働大臣の要求があつた場合に限定されておりますから、それだけでありますと、何か外の場合におきまして、やはりどうしても内閣総理大臣として独自…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) 今の点につきましては、第三條の「(以下組合という。)」というところの読み方だろうと思うのでございます。これは公共企業体の職員に関する労働組合全部をかぶつて、以下組合というふうに読みますと、多少……多少じやない、非常に疑問が出て來るわけでありますが、これは労働組合というものを取上げて言いますと、ただ組合というふうにお読み下されば、第五條は当然組合のために正当な活動をしたというような場合には、如何なる労働組合、職…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) 私の説明が足らなかつたのだと思いますが、第五條に申します組合員であるとか、或いは組合のためにという、この組合は公共企業体の職員の組合のみならず、他の労働組合も含めた意味でここに書いてあるのであります。從いまして從來他のいずれかの労働組合の組合員であつた。そのために雇い入れることを拒絶する、或いは今度その職員として雇い入れた後におきまして、他の組合の組合員であるとか、或いはその職員の組合員であるとかを理由として…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) そこの点ちよつと速記を止めて頂いて……。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○政府委員(西村健次郎君) この第五條一項は、これは全体としまして、公共企業体に対する規定でありまして、この「職員は、組合に加入しなかつたことをもつていかなる不利益な取扱も受けない。」ということも、これを半面は、この意味を申上げれば、公共企業体が、そういう加入しなかつたような職員に対しまして不利益な取扱をしてはならないということに過ぎないわけであります。これは若し今御疑問のごとく労働組合に入つていなかつたというために、労働組合に入つてい…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○西村(健)政府委員 後段の「そそのかし、若しくはあおつては」というこの字句そのものにつきましては、お説の通りその運用については相当幅があり得るわけであります。実際問題としまして、前段の「正常な運営を阻害する一切の行為」を禁止する、いわゆる爭議行為の禁止と対應しておるものでありまして、從いまして最終的には、何がこの法規のそそのかしに当るかということは、裁判所が決定すべきものでありますが、この法文の運用につきましては、ただいま労政局長が答…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○西村(健)政府委員 今の御質問は労働組合法一條二項でございますか。——これは十七條の問題であろうと思います。十七條では爭議行為を明らかに禁止してございますので、ここに列記しておるような行為、これらの違反行為は、いわゆる労働組合法一條二項の正当な行為ではなくなるのであります。從つて刑法三十五條の適用もない、こういうことであります。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○西村(健)政府委員 必ずしも刑法の適用を受けるかどうか、これは具体的な事案によらないとわかりませんが、たとえば公務執行妨害とかいうものに該当するような行為であれば、刑法の適用を受ける。一方会社と公共企業体の職員、十八條はその職員との関係でございますが、これは別の関係でございます。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○西村(健)政府委員 三十六條の仲裁委員会の公共企業に対する行為の取消しの命令は、いわゆる仮処分の命令でございます。これは裁判所において、この処分に対して公共企業体が不服を申し立て、爭われ、決定があるまでは当然その効力はあります。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○西村(健)政府委員 今辻井委員の御質問、ちよつとわかりにくい点もございましたが、仲裁委員会のこの仮処分が第三十六條によつて決定がありました場合には、その仮処分はただちに効力を発するわけでございます。たとえばその者を復職させるという決定を仲裁委員会がしましたら、それで効力を発生する。但し公共企業体がそれに不服なら、裁判所に提訴できる。裁判所で判決があれば、またそのときにかわるわけで、仲裁委員会の決定が裁判所の決定までひつかけられるという…
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○西村(健)政府委員 さようでございます。
第3回 衆議院 労働委員会 第12号
○西村(健)政府委員 その問題は民事上の問題になりまして、損害賠償の問題で裁判所が決定すべきことだろうと思いますけれども、仲裁委員会も、あるいは決定の仕方においてはある程度やり得ると思います。