西村健次郎
会議録に記録された「西村健次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 689 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 水産庁長官
- 直近の発言日
- 1952/05/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会100 件・100%
※ 全 689 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 経済安定・通商産業・建設連合委員会 第5号
○政府委員(西村健次郎君) 御説明いたします。実はその点につきましては、これは御承知のように議員立法でございますので、私のほうでとやかく申上げるのも如何かと思いますが、先ず第一の点につきましては、さつき栗栖委員のお話のように、工場抵当法の第一條第二項にある電気の供給というお話でございましたが、この会社が一体電気事業をやる、いわゆる公共事業令の適用を受ける会社であるかどうかという点につきましては、私は條文を拜見しまして、率直に申上げますと…
第13回 参議院 経済安定・通商産業・建設連合委員会 第5号
○政府委員(西村健次郎君) 御説明いたします。 私のちよつと御説明が盡さない点、即ち先ほど工場抵当法の一條の二項の供給という字は、発電は入らないというようなことを申上げたつもりはなかつたのであります。ただこの開発会社の事業としまして、第二十二條を御覧願いますと、これは発電、そういうことは書いておりませんので、「発電のための電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備」というような具体的なものになつておりますので、或いは又今私のお答えした…
第13回 参議院 経済安定・通商産業・建設連合委員会 第5号
○政府委員(西村健次郎君) 只今の点を御説明申上げます。工場抵当法は改正法案も御審議願つておるようでありますが、これについての詳しいまあ責任ある答弁ですと、民事法務長官のほうが適当であろうと思います。勿論この会社が第二十二の第三号にあります電気の供給事業ということをやる団体になりますと当然これは考えられます。ただ初めの建設をするという団体になるかどうか、ちよつと私はその点はなお研究いたしまして、その責任あるところからお答えをさせて頂きた…
第13回 参議院 経済安定・通商産業・建設連合委員会 第5号
○政府委員(西村健次郎君) 御説明申上げます。先ほど栗栖委員の御質問の点がちよつとよくわからなかつたのですが、今はつきりいたしました。私の申上げた意味は、この会社が仮に二十二條の第一項の三号で電気の供給ということをやれば、勿論これは工場抵当法に乗つて来るのであります。但し一号、二号の面だけをやると言つた場合には非常に疑問ではないか、殊に発電が入るとしましても、それは供給という言葉の中に発電が入るという栗栖さんのお説のお言葉でありましても…
第13回 衆議院 予算委員会 第24号
○西村(健)政府委員 日本の国籍を持つております。
第13回 衆議院 予算委員会 第24号
○西村(健)政府委員 この海抜等援護法案の附則の二項をごらん願いますと、この法律は戸籍法の適用を受ける者について適用するということになつております。従いまして国籍はもちろんでございますけれども、戸籍法の適用ありやいなや、場合を限定しまして、かりに沖縄の人について考えますと、戸籍法の適用につきましては、結論を申し上げますと、適用はあるものというふうに考えております。従いまして遺族等援護法も一応観念的には適用あるというふうに相なるだろうと思…
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 お答えいたします。現在というお尋ねでありますと、平和条約発効前だと思います。これはもちろん日本の国籍を持つておるものと考えられております。
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 平和条約の第三条によりまして—、今ちよつと条約の正文を忘れておりますけれども、日本は別段主権を放棄しておるとははつきり申しておりません。これらの地域につきましては、将来米国の信託統治下に置かれるということが条約上うたつてありますけれども、その場合におきましても、日本は主権を放棄したことにはならないのじやないかと思います。但し、行政、立法及び司法上の諸権力は、行使できないことになります。従つて、その場合における領土主…
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 現在戸籍法につきましては、この戸籍法は、御承知のように属人的な法律でございまして、属地法でございませんので、当然沖繩に本籍を有している人にも適用があるというふうに考えられております。しかし、その戸籍事務につきましては、戸籍法上の市町村長というものがございませんので、内地に住所を有し、沖繩に本籍を持つておる人につきましては、法務総裁の指定する、たしか法務局の支局だと思いますが、そこで戸籍事務を扱うことになつております…
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 この遺家族の援護法がどういう性格のものであるか、大別しまして属人法と属地法とわけた場合におきまして、事の性質上、私はおそらく属人法ではなかろうか、こういうふうに考えられるのであります。従いまして、附則の第二項で、戸籍法の適用を受けない者、これは別でございまして、沖繩につきましては、先ほど申し上げましたように、戸籍法は適用ある。但し、その事務が動けないということは、現実に戸籍法は動けないということにすぎないのでありま…
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 私ちよつと誤解のないように申し上げておきますが、戸籍法につきましては、戸籍法にいう市町村長というものがありませんので——おそらく将来もあり得ないわけでありますから、動き得ないわけであります。ただ、この援護法につきましては、申請書を出します場合等におきまして、その住所地の市町村長経由ということをすれば、将来も動けないおそれがありますけれども、その点を考慮すれば、実際動き得るのじやないか。もう一つの問題としましては、私…
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 私の申しました意味は、単に送金のみならず、この法律の制度に事実上申請とか、すべてにわたつて、持つて行き得るようになれば、そういうことになるのじやないか、こういうふうにお答えしておるのであります。
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 さようでございます。
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 お答えいたします。国籍の問題と戸籍とは、ちよつと違つておりまして……。
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 国籍につきましては、日本が、平和条約第二条によりまして、朝鮮の独立を承認すれば、おそらく原則として—これは今、日韓交渉等もありますけれども、国籍を喪失する、日本の国籍を離れる、ということになろうかと思います。それまでは、理論的には日本の国籍はあるわけでございます。戸籍法の適用につきましては、従来も戸籍法の適用はなかつたわけでございます。従つて、この援護法に関する限りは、附則の二項がございますので、事実上その問題は起…
第13回 衆議院 厚生委員会 第19号
○西村(健)政府委員 国籍については、あるというふうに考えておりますけれども、その国籍の現われ方は、いろいろな面で、いわゆる内地人とは違つておりますけれども、戸籍法については、これはもう適用がございません。
第4回 衆議院 労働委員会 第2号
○西村(健)政府委員 これは法制的な、技術的な点を御説明申し上げますれば、片一方職員の側の方が一定の適当と認める名簿をつくる、それを公共企業体の方で、その中から一名を選ぶ。それから逆に今度は公共企業体の方で名簿をつくり、その名簿につきまして、職員の方で一名を選ぶ。こういうことは、結局調停委員会というものは、第三者的な立場におきまして、円満なる調停をはかるという機能を果すべきものでありますけれども、その機能を果すためには、やはりお互いに、…
第4回 衆議院 労働委員会 第2号
○西村(健)政府委員 お答えいたします。中原委員の御質問の御趣旨ごもつともなのでございますが、この仲裁委員会の、三十六條によりまする、いわゆる取消しの命令というのは、それはなるほど公法上の命令でございますが、それは企業体と職員とのいわゆる雇用関係と申しますか、私法関係について——すなわち取消しと申しますと、原状回復を命ずる場合もありまして、それを命ずるのでありますが、結局残る問題は、公共企業体と職員との間のいわゆる私法関係である、從つて…
第4回 衆議院 労働委員会 第2号
○西村(健)政府委員 今中原委員の御指摘になりました点で、労働者の方はあらゆる権利を失うということですが、これはおそらく第十八條の点を御指摘になつたのだろうと想像されます。この場合においても、あくまで私法上の関係の終末をつけるということにすぎないのであります。從つて第三十六條につきましても、先ほど申しましたように、公共企業体が取消しを命ぜられた場合においては、当然その取消しの命令に從いまして、原状を回復するなり、適当の措置をしなければな…
第4回 衆議院 労働委員会 第2号
○西村(健)政府委員 重ねての御質問でありますが、当然損害賠償を負うべきであるという規定を書くといたしましても、これはやはり民事上の問題になるわけであります。この点については、立法技術上からいつても実益がないのじやないか。さらにもう一つの点といたしまして、当然その責任者なり、公共企業体の執行者に罰則を適用するなりすべきである。そういう労働者側のみをいじめて、公共企業体の経営者側を罰するような処置をとらないということは、はなはだ片手落ちで…