西宮弘
会議録に記録された「西宮弘」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,066 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1970/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金3 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会98 件・98%
- 本会議1 件・1%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 3,066 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 ある意味においてというと、どの範囲までが許されるわけですか。つまり直接投票を勧誘する、だれだれに入れましょうといったようなことは一向差しつかえないわけですか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 さっきの説明は取り消したわけですか。つまりある種のものは選挙が告示になれば出しても差しつかえない、要するに何々候補を当選させましょう、そういう運動をすることは一向差しつかえないのですね。それも依然として報道、評論の範疇に入るわけですね。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 私は一般の新聞を言っているのじゃないのですからあまり広げないでください。 要するにこういう政治団体の出すものは、いわゆる報道、評論の範囲を越えて、だれだれ候補に投票しましょう、こういうことを言っても、これが全く一般商業新聞でない場合には差しつかえないということですか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 それは具体的に候補者の名前をあげて運動することも差しつかえないわけですね。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 候補者の名前をあげて紹介しというのはどの範囲なんですか。つまりこういう候補者が出ておりますという紹介だけですか。——だから私の言うのは、紹介の範囲にとどまるかあるいは投票行為を勧誘する、こういうことも差しつかえないのかということです。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 たとえば特定の候補者をあげて宣伝をするというようなことは、政党活動では許されないことになっているわけですね。そういうのは全くの死文、空文なんだと考えてよろしいわけですね。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 実際上かなり自由になっているということは、そういう特定の候補者の名前をあげて、しかも選挙民に対してその人に投票しましょうとか、投票してくれとかいってすすめる、そういうことを言うことも何ら抵触はしないわけですね。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 それでは投票しましょうという表現はどうですか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 そうではなしに、さっきから言っているように、特定の候補者の名前をあげてだれだれに投票しましょう。しかもそれをある組織の中の組織の構成員に配るというのならばまだ話は別だと思うのだけれども、多少違うと思うのだけれども、そうじゃなしに、京都の場合は全部各戸に配っているわけです。あるいはまた街頭でも配っているわけです。こういうことが、特定の候補者の名前をあげて投票をしてくださいというのはいけないといま部長はおっしゃったけれども、投票…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 同じであるということはこれはいけない、こう解すべきですね、答えてください。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 ところが、こっちのほうの刷りもの、これなどはしかも投票日の前日ですよ、四月十一日の発行でありますから。柴田護を勝たせましょう、こういうことでこれは各戸に配っている。しかも街頭でも配っているのですよ。それはどうなんですか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 大臣にもう一ぺんお伺いいたしますが、大臣はその実態を全然知らない、多少うわさでは聞いているというようなお話ですが、いやしくも選挙を所管する大臣として私はそれじゃまことにたよりないと思うのですよ。しかもこのことを大臣は風のたよりに聞いたぐらいのさっきのお話だったけれども、あらゆるマスコミが取り上げて、あらゆる言論人が指摘をして問題にしている。それをその程度の御認識ではまことに私は心細いと思うのですが、こういう問題に対する大臣の…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 部長にもう一ぺんだけ伺ってこのビラの問題を終わりにしたいと思いますが、部長はいわゆる投票しましょう、こう言うことは投票してくださいと言うのと同じだ、まずその点を確認したわけです。したがってそういうものを街頭で配るというようなことについては問題がある、こう言われたが、それでは街頭で配らないで家庭に配る、全戸に配る、これは差しつかえありませんか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 簡単にお尋ねしますけれども、それではいけないのは街頭だけですか。相当広範囲に云々と言われるけれども、私の聞いた質問は、各戸に全戸に配ってもよろしいか、こういうことを言ったのですが、いけないのは街頭だけですか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 特定の何とか会というようなものがあって、それが会員に配るとかあるいは組合員に配るとか、こういうものは組織内の配付でしょうからこれは許されると思う。しかし全戸に配る、各戸に配る、こういうことは通常の配布方法と言えるのかどうか。したがってもう一ぺん聞くけれども、それでいいのだというならばこれから大いにやりますし、だからその点は明確にしてもらいたい。要するに各戸に配る、全戸に配るということは一向に差しつかえなくて、ただ問題は街頭だ…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 問題になるというのはどういうことですか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 もし違法の疑いを持たれるとすれば、この間の選挙に関してはこれから調査をされますか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 時間もだんだんなくなりますからその程度にいたしますが、それではその出先機関なりその他を通して十分に調査をしてもらって、そのことを明確にして後日報告をしてもらいたいと思います。 次にお尋ねをしたいのは、これに要する経費ですね、これは実にばく大な金額だと思うのですよ。印刷から配布する場合の手数料からたいへんな金額だと思うのですね。私もちょっと目の子で計算してみましたけれども、目の子で計算しただけでも驚くべき金額になるわけです。こ…
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 大臣にお尋ねをいたしますが、今度の京都の選挙の法定費用というのは四百九十万足らずですよ。それに対していま申し上げたように、これは何もどっちの派というわけじゃないけれども、たいへんな金額です。もちろん億単位のたいへんな金額になっているわけですね。いま選挙部長の答弁だと、それは幾らかかっても差しつかえないのだということなんだけれども、これは今後ともそういう方針で臨みますか。
第63回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号
○西宮委員 選挙が始まる前に自治団体が六選反対の決議をしているわけですね。これは法律的には差しつかえないのかどうか。