藤野保史
会議録に記録された「藤野保史」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,217 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2016/12/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 地方創生5 件
- 医療2 件
- 防災2 件
- 労働・賃金2 件
- 観光・インバウンド2 件
- 農業1 件
- 防衛1 件
- デジタル行政1 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会79 件・79%
- 原子力問題調査特別委員会20 件・20%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,217 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 そういうことなんですね。ですから、仮に保証を禁止しないという立場に立つとしても、せめてといいますか、保証人の資力に比して過大な責任を負わせないというのは、本当にそういう意味での必要性はあったというふうに思うんです。 大臣、認識をお聞きしたいんですが、やはり一般論としてであれなんですけれども、保証を残すというのが今回の立場でありますが、だとすれば、少なくとも、こうした資力に比して過大な責任を負わせないというバランスをとる、これ…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 確かに議論がされまして、しかし、大もとの個人保証を禁止するかしないかというところの議論もあって、それを残すとした上で、バランスをどうやってとっていくのかと。 当初、こういった比例原則だけでなく、さまざまな制度が議論されたんです。それによって何とか残した保証のバランスをとっていこうという議論だったわけですが、それがどんどん外されて、結局は、もう何か、ある意味、丸裸とまでは言いませんけれども、当初、日弁連などがかなり議論していた…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 金融機関あるいはいろいろな経済界を代表する方々がこうやって反対をしていたと。いろいろおっしゃいましたけれども、では、それを検討したのかということなんですね。立法事実の問題として検討したのか。 先日、私も、定型約款の問題で不当条項リストの質問をさせていただきました。これも、法制審段階で検討されたんだけれども、経済界の反対で実現しなかったと。同じであります。そのときの言い分といいますか主張が、これはリストをつくると過剰な萎縮効果…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 ですから、政府の成長戦略でも、その保証の問題というのに大きな光が当てられているということであります。 中小企業庁にお聞きしたいんですけれども、個人保証の弊害について、中小企業庁としてはどのように認識をされているのか。平成二十五年度の中小企業の動向というのも読ませていただきましたが、端的にこの保証との関係でお答えいただければと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 ですから、やはり個人保証の存在がいろいろな意欲を阻害しているわけです。とりわけ、事業再生や早期に再生着手しようと思っても、その意欲がそがれてしまう、重過ぎる個人保証があるからですね。ですから、これはやはり大問題だということで、この間、政府も対応をとられてきた。 きょう、金融庁にお聞きしたいんですが、こうした事態を解消するために経営者保証ガイドラインというのをつくられて、この経営者ですけれども、経営者の保証の負担を軽減しようと…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 配付資料の三を見ていただきたいんですけれども、これは、要するに、保証を行っても、早期に決断した場合には、一定の生活費、あるいは華美でない自宅に住み続けられることとか、あるいは返済し切れない債務残高は原則として免除することとか、こういうことを具体的には決めているわけですね。 もう一個確認したいんですが、これは経営者保証ガイドラインなんですが、この2と3については第三者保証人についても同様の扱いになっている、こういうことでよろし…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 ですから、この配付資料三で書いてある重過ぎる負担を制限していこうという取り組みを実際にやられていて、これは経営者だけでなく第三者保証についても適用するんだということで政府は取り組みを進められているということでありまして、これは私は大事な取り組みではないかなというふうに思っております。 実績につきましてもお聞きしたいんですけれども、済みません、端的に、では、この資料の2と3の実績はどのようになっていますでしょうか。
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 そうなんですね。既にこうした、一定の生活費を残すとか、華美でない自宅に住み続けられる、あるいは返済し切れない保証残高は原則として免除する、こういうことを結構やってきていらっしゃるということなんですね。 もう一つお聞きしたいんですが、これに加えて、地域経済活性化支援機構、通称REVICという組織の機能を拡充して、経営者保証つき債権の買い取り、整理というものも行うようになったと聞いております。これについての制度趣旨、そして実績も…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 要は、経営者ガイドラインができた、それに基づいて、経営者の保証部分で、これをまさに後押しする、先導するとおっしゃいましたけれども、そのことによって再チャレンジを支援していくんだ、こういう制度趣旨だというふうに答弁をいただきました。 ですから、ある意味、政府は、経営者ガイドラインをつくって、実際にこういう、責任制限といいますか、適用としてこういうこともやってきた。さらには、買い取りや整理ということまで、これは特に困難な事例であ…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 企業ヒアリングの方では、七割が知らないということなんですが、やはりこれは、逆に言うと、三割知っているんですけれども、知っているという企業の中でも、三割の企業からは、説明はなかったという話なんですね。 ですから、金融機関の方は、そういう立場でずっとやってきている。せっかくこういうものがあるのに説明もしない、それで法制審では何か過大な萎縮効果が起きるんだみたいなことを言っているという実態があるわけで、やはりそういう話を、法制審が…
第192回 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 私は、何も具体的なスキームではなくて、必要性の問題を質問したわけであります。 せっかく政府がそうやって個人の再生や事業の再生のためにさまざまな取り組みを進めてきたのに、今回の法改正で、余りにバランスの欠いた法改正をやることによってそうした流れと違うメッセージを発してはいけないということを強く指摘して、質問を終わります。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 日本共産党の藤野保史です。 きょうは、不法行為による損害賠償請求権の期間制限、民法でいえば、七百二十四条後段の改正についてお聞きをしたいと思います。 これは、B型肝炎やじん肺、あるいは水俣病など、これまで薬害や公害をめぐって多くの訴訟が行われてきたわけですが、これと密接に関連する規定であります。 例えば、私は北陸信越ブロックから選んでいただいております。新潟水俣病、阿賀野川がありまして、阿賀野川患者会の皆さんからも何度もお話…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 今答弁いただいたとおりでありまして、結局、除斥期間というのは、ある意味、その期間が経過すればもう自動的に権利が消滅する、大体そういうような形で主張され、援用というものがなくても裁判所が判断できてしまうということであります。 そのもとで法務省にもう一点お聞きしたいんですが、最高裁は、この条文はどちらの解釈をしてきたか、この点もお答えください。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 そうなんですね。最高裁の平成元年十二月二十一日の判決でこの七百二十四条後段の規定が除斥期間であると言って以降、本当に苦しい裁判闘争が続けられてきたわけであります。 この点が法制審で今回議論されたわけでありまして、私は重要だと認識しているんですが、法制審は、この最高裁の解釈のもとでどういう問題が起きてきたというふうにしているでしょうか。法務省、お願いします。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 まさにおっしゃったとおりで、不法行為によるいろいろな侵害を受けたとしても、真にやむを得ない事情が被害者の側にあって、援用したいんだけれども、時効を中断、停止したいんだけれどもそれができないという、時には加害者から妨害されたり、そういうこともあって時効をとめられないという場合にも、これが除斥期間だという理由で、それはもう権利消滅したという事案が幾つも出てきたわけですね。 法制審では、著しく正義、公平の理念に反し、被害者にとって…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 そのとおりでありまして、法制審は、今までの最高裁の、これは除斥期間であるという解釈を、今回の法改正で、消滅時効にするというふうに改めたわけですね。これによって、権利濫用とか信義則とか、個別事案に沿った解決が法理上も可能になってくるということになります。 配付資料を見ていただきたいんですが、先ほどと同じページ、下の方の、ページでいうと十と書いてあるところですけれども、法制審ではこう言っているんですね。 素案(二)は、民法第七百…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 本当に、そういう意味で、今回の改正は大きな一歩だと私も認識をしております。 つまり、二十年たってしまえば、権利濫用とか信義則、そういう主張すらできなかったわけで、今回それができるようになるという点で、その適切な解釈、運用の徹底を図るという点も非常に重要なことだというふうに思っております。 先ほど新潟の阿賀野患者会のお話をしましたけれども、さまざまな薬害や公害でお話をお聞きしますと、一方の側からは、二十年間もほっておいたんだか…
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 その上で、しかしまだ幾つかの問題についてもちょっとお聞きをしたいと思っております。 その次の条文で、七百二十四条の二で、生命身体の侵害に対する損害賠償請求があるわけですが、これが設けられた趣旨、これは新設なんですね、これを端的に法務省に、まず前提としてお答えいただきたいと思います。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 要は、やはり新設するということで、保護の必要性が高いということであります。 条文上は生命身体への侵害と規定しているだけなんですが、適用対象として、PTSDのように精神的に大きな打撃を受けた場合、これも含まれるという解釈でよろしいですか。
第192回 衆議院 法務委員会 第12号
○藤野委員 その上でなんですけれども、ですから、そうしたやはり重大な影響を受けますと、先ほど答弁ありましたように、時効完成の停止に向けた措置を速やかに行うことが期待できないという場合が間々あるわけですね。先ほど私も申し上げました、いろいろな例で。個人の要因だけではなくて、社会的にもそれが阻害されるというケースもあるわけであります。 その点で、法制審の場では、時効の期間につきまして、二十年ではなく三十年でもいいじゃないか、三十年でもといい…