P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党参議院
総発言数
6,738
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 20 を表示
日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 次に、青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑を続行いたします。御質疑のある方は、順次、発言を願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 別に、御発言もなければ、これにて質疑を終局することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。 別に御発言もなければ、これより直ちに採決に入ります。 青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案を衆議院送付の原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 多数と認めます。よって、青少年問題協議会設置淡の一部を改正する法律案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、可決されました以上三案についての本会議における委員長の口頭報告の内容、議長に提出する報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 それから、報告書に付する多数意員者の御署名を願います。 多数意見者署名 〔恩給法第十一条第一項等の金融 機関を定める法律案外一件〕 永岡 光治 矢嶋 三義 伊藤 顕道 森中 守義 千葉信剱木亨弘 上原 正吉 後藤 義隆 松岡 平市 大谷藤之助 大谷 贇雄 増原 恵吉 中野 文門 〔青少年問題協議会設置法の一部 を改正する法律案〕 永岡 光治 矢嶋 三義 伊藤 顕道 森中 …

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 速記つけて下さい。 本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十八分散会

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) これより内閣委員会を開会いたします。 委員の異動がございましたので、事務局から報告させます。

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) それでは、これより議事に入ります。 まず、恩給法第十一条第一項等の金融機関を定める法律案(第二十六回国会参第一〇号)(田畑金光君外四名発議)を議題といたします。 本案につきましては、さきに発議者から趣旨説明を聴取いたしておりますので、これより本案の質疑に入ります。質疑のおありの方は、順次、御発言を願います。

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) それでは、本案につきましては、本日はこの程度にとどめます。 ―――――――――――――

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 次に、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(千葉信君外八名発議)を議題といたします。 これより本案の質疑に入ります。質疑のある方は、順次、御発言を願います。

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 他に御発言はございませんか。 それでは、本案は予算を伴う法律案でございますので、国会法第五十七条の三及び本院規則第五十条の規定によりまして、本案を表決に付するまでに内閣に対して意見を述ぶる機会を与えなければならないことになっております。先ほど来若干政府を代表しての御発言がありましたが、この際、本案に対する内閣の意見をあらためてお述べを願いたいと思います。

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) それでは、本案につきましては、一応この程度にとどめます。 ―――――――――――――

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 次に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上、三案を一括して議題といたします。 これより三案の質疑に入ります。御質疑のおありの方は、順次、御発言を願います。

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 他に御発言もなければ、これにて給与関係三法案の質疑を終局することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより三案を一括して討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。 別に御発言もなければ、これより直ちに採決に入ります。 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案を衆議院送付の原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 多数と認めます。よって、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案を衆議院送付の原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 多数と認めます。よって、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案を衆議院送付の原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 多数と認めます。よって、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本会議における口頭報告の内容、議長に提出すべき報告書の作成、その他自後の手続につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/21

28参議院 内閣委員会 第31号

○委員長(藤田進君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 それから、報告書に付する多数意見者の御署名を願います。 多数意見者署名 〔一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案〕 八木 幸吉 劔木 亨弘 苫米地義三 上原 正吉 島村 軍次 松村 秀逸 柴田 栄 後藤 義隆 増原 恵吉 大谷 贇雄 松岡 平市 大谷藤之助 〔特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外一件〕 島村 軍次 松岡 平市 大谷藤之助 …