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日本社会党参議院
総発言数
6,738
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/04/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会44 件・44%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 建設委員会23 件・23%
  • 本会議2 件・2%
  • エネルギー対策特別委員会1 件・1%

※ 全 6,738 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,738 20 を表示
日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) それでは、本修正案について御質疑のおありの方は御発言を願います。 別に御発言もなければ、これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 他に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 まず、松岡君提出の修正案全部を問題に供します。本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 全会一致と認めます。よって松岡君提出の修正案は可決せられました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除いた原案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 全会一致と認めます。よって行政機関職員定員法の一部を改正する法律案は、全会一致をもって修正すべきものと議決せられました。 なお、本会議における委員長の口頭報告の内容、議長に提出する報告書の作成、その他自後の手続等につきましては、慣例により、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 それから、報告書に付する多数意見者の署名を願います。 多数意見者署名 松岡 平市 大谷藤之助 島村 軍次 増原 恵吉 中野 文門 後藤 義隆 大谷 贇雄 剱木 亨弘 永岡 光治 矢嶋 三義 伊藤 顕道 森中 守義 千葉 信 上原 正吉 八木 幸吉 —————————————

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 速記をとめて。 〔速記中止〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 速記をつけて。 次に、恩給法第十一条第一項等の金融機関を定める法律案(田畑金光君外四名発議)を議題といたします。 御質疑のおありの方は順次御発言を願います。 別に御発言もなければ、これにて質疑を終局することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。 なお、永岡君から委員長のもとに修正案が提出されております。本修正案に対する意見は、討論中にあわせてお述べを願います。

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 他に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。 まず、永岡君提出の修正案全部を問題に供します。本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 多数と認めます。よって、永岡君提出の修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案全部を問題に供します。修正部分を除く原案全部に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 多数と認めます。よって恩給法第十一条第一項等の金融機関を定める法律案は、多数をもって修正すべきものと議決いたしました。 —————————————

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 次に、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(千葉信君外八名発議)を議題といたします。 この際、前回保留されました内閣の意見をお述べ願います。

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) それでは本案について御質疑のおありの方は御発言稲います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 別に御発言もなければ、これにて本案の質疑を終局することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 他に御発言もなければ、これにて討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) それでは、これより直ちに採決に入ります。 国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案全部を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

日本社会党1958/04/22

28参議院 内閣委員会 第32号

○委員長(藤田進君) 多数と認めます。よって、国家公務員に対する寒冷地手当、石炭手当及び薪炭手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案は、多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。 —————————————