藤木栄
会議録に記録された「藤木栄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,267 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 郵政省電波監理局長
- 直近の発言日
- 1972/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙17 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会89 件・89%
- 内閣委員会11 件・11%
※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 私どもといたしましては、この三百というものを、基準を省令で定めるということにつきましては、先生おっしゃいましたように、この辺地の共聴ということは当然頭にあったわけでございまして、これが大体いまのところNHKは平均七十でございまして、NHK以外にも一般にいろいろございますけれども、そういうところを平均いたしましても、大体百ぐらいの施設でございます。したがいまして、この三百という線で切りますと、その辺地の共聴というのは、もう…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 先ほども申し上げたわけでございますけれども、NHK自体が施設者になるということは、これはないわけでございます。NHKはあくまでも、先ほどちょっと私のことばが悪かったのでございますけれども、都市におきまして建物のために、NHKはちゃんと電波を出しているのに、建物が出てきたために、あるいはまあ新幹線でもよろしゅうございますが、その電波が受信者に受からないということになるわけでございますので、そのためにもちろんNHKとしてはほ…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 どうも失礼しました。 先ほど申し上げておりますように、大部分の辺地共聴は三百以下でございますから、こういった九条の施設提供の義務はないわけでございます。しかし、三百以上のものになりますれば、この九条の規定も適用されるわけでございますが、その場合はNHKが幹線部分は自分でその経費を負担しておりますけれども、先ほど申し上げましたように、地元の人たちと一緒になりまして共同聴視組合をつくっている。したがいまして、その共同聴視組合…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 先ほど申し上げましたように、組合というのは地元の人だけがつくっているわけではございませんで、NHKと共同しまして、NHKと一緒になりまして組合をつくっているわけでございます。したがいまして、NHKにかってにということは現実的にはないというように考えております。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 先ほども申し上げましたように、組合というのは地元とNHKが共同してつくっているということになるわけでございますから、当然施設者たる組合が線を貸すということになるわけでございます。もちろん構成員としてはNHKも入っているという状態でございます。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 おっしゃいますように、第九条というものが適用されまして施設の提供義務というのが生じるわけでございます。しかし、その施設の提供義務ということによりまして、施設を使用するための条件というのがその次の第十条にございますように、使用させるための条件について契約約款を定めなければならない。しかも、その契約約款というものは、郵政省令で定める基準に合致するものでなければならないということになっておりまして、私どもとしましては、あまり高…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 現在東京にあります東京ケーブルビジョンというものの構成員の一員としてもちろんNHKは入っておるわけでございます。そして東京ケーブルビジョンが回線をほかの人に貸すということも、この法律が成立すればできるというわけでございまして、その場合、貸すためにはある程度の経費をもらうということは当然であろうかと思いますので、それによって収入は得るかと思いますけれども、たとえば東京ケーブルビジョン自体が、これは御存じのように公益法人でご…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 現在電波法では、はっきりと欠格事由がございまして、許可はできないことになっておるわけでございます。しかし、私どもといたしましては、特に外国人というものに対しては許可しないこともできるということで、まあこれは電波とは違いまして、施設をつくれば、電波みたいに限りがあるというわけではございませんので、それがあくまでも施設の許可という立場から申しますと、全然許可しないでいいかどうかという点については問題があろうかと思っております…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 おっしゃるように、あいまいといえばあいまいかもしれませんけれども、私どもの基本的な考え方としましては、この有線テレビジョン放送施設というものは、今後におきまする情報化社会においてある程度の位置を占める、特にマスメディアとしての情報を提供するわけでございますから、一種の公衆電気通信施設としての性格を持つということになろうかと思いますので、私どもの通信政策上、有線テレビジョン放送施設が重要であるという点から見て、日本人と全然…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 ほかの電気とかガス事業法にもあるわけでございますが、私どもとしては三年ということを考えているわけでございます。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 これは「前項の規定による許可を受けるほか」でございますから、届け出をしなければならないということになるわけでございます。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 おっしゃるとおりでございます。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 この提供義務のところでございますが、これは先ほども申し上げましたように、この有線テレビジョン放送施設というものが独占的になるということが一つの大きな問題であるわけでございまして、ということは、チャンネルが非常にたくさんとれるわけでございまして、それが独占的になるということは好ましくないわけでございますので、当然余裕があるわけでございますから、そういったチャンネルを特定の場合を除いては貸さなければならないという規定をつけた…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 チャンネル提供の義務というのはこの法律で非常に新しいわけでございまして、普通の場合は線を貸すことは、有線電気通信法で禁じられているわけでございます。しかし、こういった同軸ケーブルを設置するということによりまして、非常にたくさんチャンネルがとれるわけでございますので、その情報の独占ということを排除するためにこういった規定を設けたというわけでございます。したがいまして、普通の民放の場合は、これはあくまでも放送事業者というもの…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 ちょっと御質問の意味がはっきりしないところがあるわけでございますが、十条の規定は、有線テレビジョン放送施設者は、この申し込みがあったときは貸さなければならないという九条の規定に従って貸すわけでございますが、そのときの使用条件についての契約約款を定めなければならないということでございまして、自分で使う場合は、これは問題がないわけでございますが、ほかの人に使用させる場合の使用料その他の使用条件について契約約款をきめなさいとい…
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 もちろんこの十条の規定によりまして、有線テレビジョン放送施設者はこの契約約款を定めなければならないわけでございます。その場合、ただ定めておっても、貸してくれという人がいないのではそのままになるわけでございますので、もちろんその契約約款というのはあくまでも貸す場合の契約約款でございます。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 あくまでも趣旨は、その借りる場合を想定して約款をつくらなければならないということでございます。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 この同意の問題は、現在の有線放送業務の運用の規正に関する法律というものにもございまして、これをそのまま持ってきたわけでございますが、おっしゃいますように、特にいわゆる難視聴地域の場合は、受信障害を発生する地域におきましてはこの同意が要らないということになるわけでございます。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 おっしゃるとおりでございます。
第68回 衆議院 逓信委員会 第16号
○藤木政府委員 現在、著作権法というものができておりますので、前とはちょっと違っているわけでございますが、そもそも、放送を出すという放送事業者にとりましての権利があるわけでございますので、そういった点を私どもとしては尊重して、かってにやって商売をしたのじゃいけないという意味で同意ということを掲げたわけでございます。