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金融庁総務企画局長参議院衆議院
総発言数
515 件
直近の所属会派
—
直近の役職
金融庁総務企画局長
直近の発言日
2003/06/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会61 件・61%
  • 財務金融委員会34 件・34%
  • 法務委員会5 件・5%

※ 全 515 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

515 件中 20 件を表示
金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今先生の方から、契約者の十分の一、あるいは財産の十分の一超というものについては非常に緩いというような御指摘ございましたが、また他方、ほかの方面からは、これはかなり厳しい、これはよっぽど会社側がしっかりと説明をし、ぎりぎりの案を契約者の方に提案して御理解を得なければ、それでは反対意見が成立してしまうというような、かなり緊張関係を強いるような水準でございますし、また、そういうことにならないように、会社…

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 さようでございます。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 私どもの方としても、これは確認した数字でございます。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 そのとおりでございます。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 おっしゃるとおり、今回の法律では、十分の一超の人、それから今の責任準備金、この超、これは「かつ、」で結ばれておりますので、その二つが要件になります。 先生がおっしゃったように、数字を見ればそういうことでございますが、ただ、この異議申し立てと申しますのは、必ずしも今回の予定利率のときだけに存在する制度ではございませんで、現在も、五分の一あるいは十分の一の、両方とも「かつ、」で結ばれておりますが、そういうものをもって変更す…

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 これは例えばの話でございますが、仮に一番大きな日生というのを考えてみますと、保険契約者は一千二百万人いるわけでございまして、その一割というと百二十万人、これが単純に先生も御指摘のように、これはイコールではないんですが、百二十万人の保険責任準備金として一兆円何がしが大きいか少ないかというところは、ちょっと私どもとしても判断はしかねると思っております。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 今回の手続は自治にのっとってやるということでございまして、契約条件の変更の申し出が当局の承認を得た場合は、まず公告をすることになっておりますし、それから、契約の引き下げ対象者については全員通知をします。その段階で、引き下げの理由でありますとか、現在の財政状況、将来の財政状況、そういうようなこと、あるいは、先ほどから御議論になっております経営者責任についてどう考えるか、基金、劣後ローンについてどう考えるのかというようなこ…

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法案におきまして、今先生御指摘の「その保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」という文言が出ておりますが、こういう場合に契約条件の変更の申し出を行うことができることになっております。 それで、「その保険業の継続が困難となる蓋然性がある場合」というのは、単に保険業の継続が困難となる可能性があるといった程度ではなくて、現時点で破綻の要件であります保険業の継続が困難であるというような状態には至っ…

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 保険会社は、契約条件の変更の申し出を行うに当たりましては、自社の経営状況等を総合的に勘案して申し出がなされるものと考えておりまして、各社によりまして、先生御指摘のように、経営状況等が異なり得るものでございますから、あらかじめその理由につきまして、その内容につきまして具体的に申し上げることは極めて困難でございますが、いずれにいたしましても、契約条件変更の理由につきまして十分合理的に説明できるものであ…

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、蓋然性につきましては、契約条件の変更を行わなければ、他の営業努力をしても、なかなか将来において保険業の継続が困難ということでございますが、その具体的な内容につきましては各社ごとに違っておるわけでございますので、それを画一的にこういうふうにと言うのはなかなか難しいということを繰り返し申し上げさせていただいております。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 現時点でそれを、例えばこういうものについてこういう条件に当てはまればこうだというふうな画一的なことをお示しすることは、各社の実態がさまざまであることを考えますと、なかなか難しいということを申し上げているわけでございます。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますが、具体的なことはもちろん申し上げるわけにいきませんが、それをある一定の基準を設けて、これに該当するというようなことも、先ほどから、午前中からの議論でもありますように、風評被害を招きかねないとか、あるいは自治手続の中で制約要件になるとか、そういうこともかんがみますと、そこまで具体的なある程度の基準を設けてそれを示すということはなかなか難しいということでございます。 それにつきまして、私ど…

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 契約条件の変更の申し出から申し出の承認までの具体的な時間についてのお尋ねでございますが、これもやはり個々のケースによって異なるものと考えられますので、一概にどの程度の期間ということを申し上げるのは難しいと考えておりますが、申し出に理由があるときは、速やかに契約条件の変更手続に入ることが適当と考えられますことから、できる限り早く承認を行うことが必要と考えております。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 申し出自体はオープンでやるということではないのでございます。 ただ、今、先生おっしゃいましたように、仮に、保険契約会社に対しまして、事前の監督とかそういう過程におきまして、監督当局が当該保険会社の業務とか財産の状況について十分把握しているという場合、そういう場合もあり得るわけでございまして、そういう場合については、場合によっては即日に承認を行うこともあり得るというふうに考えております。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 具体的なケースはさまざまなケースがあり得ようと思っておりますし、私の方も必ずしも監督行政担当しているわけではございませんけれども、さまざまなケース、先生御指摘のようなケースも含めて、いろいろなケースがあり得るんではないかと思っております。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの御質問に対して私がお答え申し上げましたのは、破綻処理の話ではなくて、まさしく今回の予定利率の引き下げの話でございますから、今回、ある程度の長いスパンを見た段階で、契約条件の変更をしない場合、ほかの営業努力をいろいろやってみても将来において保険業を継続できない蓋然性がある、その部分でございますので、短期の話ではございませんので、これからの、どのような営業努力をするとか、あるいはどのような改善…

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 当該生命保険会社を監督当局が日常的に監督しているわけでございます。かなり濃密に監督しているわけでございまして、今回、もし仮に予定利率の引き下げというような申請がなされた場合においても、その場合におきましても、その把握の程度、それからその申し入れの内容、さまざまなケースがあると思いますが、そういうものを勘案しますと、場合によっては即日ということも十分あり得るというふうに思っております。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 そういうことだと思います。

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 お答え申し上げます。 今回のスキームにおきましては、保険会社が将来の経営のあり方を考える際に、経営の選択肢の一つとして予定利率引き下げの申し出の検討がなされるものと考えております。契約条件の変更の申し出に当たりましては、自社の経営状況等を総合的に勘案して申し出がなされるものと考えておりますため、事前に、契約条件の変更をしなければ保険業の継続が困難となる蓋然性がある旨を契約者に示すことは困難だというふうに思っております。…

金融庁総務企画局長2003/06/03

第156回 衆議院 財務金融委員会 第18号

○藤原政府参考人 今回のスキームにつきましては、契約者保護の観点から、保険会社と保険契約者間の主体的な判断、自治的な手続によって契約条件の変更を行うものでございまして、保険契約者の十分な理解を前提とした仕組みとなっております。 このため、今回のスキームにおきましては、意思決定手段を、会社の機関意思決定手続と保険契約者の権利の保護手続の二つに大きく分けておりまして、機関意思決定手続につきましては総代会または株主総会の特別決議による、それか…