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日本社会党参議院
総発言数
5,783
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1965/08/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会97 件・97%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 5,783 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

5,783 20 を表示
日本社会党1965/08/06

49参議院 決算委員会 第2号

○委員長(藤原道子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 それでは首都高速道路公団に関する小委員会及び国有財産に関する小委員会の小委員、小委員長及び副小委員長を指名いたします。 小委員会の小委員の数はそれぞれ七名といたします。 首都高速道路公団に関する小委員会の小委員は、八木一郎君、黒木利克君、野知浩之君、鶴園哲夫君、柴谷要君、黒柳明君、岩間正男君。小委員長に野知浩之君、副小委員長に鶴園哲夫君。 国有財産に関する小委員会の小委員…

日本社会党1965/08/06

49参議院 決算委員会 第2号

○委員長(藤原道子君) これは慣例に従いまして……。御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————

日本社会党1965/08/06

49参議院 決算委員会 第2号

○委員長(藤原道子君) 次に、小委員会における参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 首都高速道路公団に関する小委員会及び国有財産に関する小委員会の調査に資するため、必要に応じ参考人の出席を求め、その意見を聴取いたすことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1965/08/06

49参議院 決算委員会 第2号

○委員長(藤原道子君) 御異議ないと認めます。 なお、その日時及び人選等につきましては、これをあらかじめ委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1965/08/06

49参議院 決算委員会 第2号

○委員長(藤原道子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 別に御発言がなければ、本日はこれにて散会いたします。 午後二時五十八分散会

日本社会党1965/08/03

49参議院 決算委員会 第1号

○委員長(藤原道子君) ただいまから決算委員会を開会いたします。 一応、私今回委員長に御選任いただきましたので、この機会に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 私はこのたび院議によりまして本委員会の委員長の職を汚すことになりました。はなはだ微力ではありますが、理事及び委員の皆さま方の御協力と御鞭撻をいただきまして、この重責を果たしてまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いいたしたいと思います。(拍手) —————————…

日本社会党1965/08/03

49参議院 決算委員会 第1号

○委員長(藤原道子君) ただいまから理事の互選を行ないたいと思います。 本委員会の理事の数は六名でございます。互選は、投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1965/08/03

49参議院 決算委員会 第1号

○委員長(藤原道子君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に佐藤芳男君、谷口慶吉君、八木一郎君、相澤重明君、鶴園哲夫君、二宮文造君を指名いたします。 —————————————

日本社会党1965/08/03

49参議院 決算委員会 第1号

○委員長(藤原道子君) 次に、調査承認要求に関する件を議題といたします。 本委員会といたしましては、今期国会開会中、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行なうこととし、この旨の調査承認要求書を本院規則第七十四条の三により議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1965/08/03

49参議院 決算委員会 第1号

○委員長(藤原道子君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。 なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

日本社会党1965/08/03

49参議院 決算委員会 第1号

○委員長(藤原道子君) 御異議ないと認め、さように決定いたします。 別に御発言がなければ、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十九分散会 —————・—————

日本社会党1965/06/01

48参議院 社会労働委員会 第23号

○藤原道子君 時間もないことでございますから、二、三の点についてお伺いしたいと思います。 私は、第二十九条の二の緊急入院制度について伺いたいと思います。緊急入院の制度を発動する場合の要件をお聞かせ願いたいと思います。「急速を要し、」とはどういう場合を指向しているか、この点について明確な御答弁を願いたいと思います。

日本社会党1965/06/01

48参議院 社会労働委員会 第23号

○藤原道子君 あばれていれば全部気違いでございますか。 それから、もう一つ、知事が強制的に入院させるということになっておるようですけれども、その場合の強制措置とはどういうことか。この二十九条を見ますと、一応は精神衛生鑑定医が診断をして鑑定をした結果となっています。それがずっと続けて書かれておりますので、結局、都道府県知事の権限で強制的に措置できるというふうに考えられて、これはちょっとおかしいと思うのです。精神衛生鑑定医の診察の結果をまつ…

日本社会党1965/06/01

48参議院 社会労働委員会 第23号

○藤原道子君 あくまでも鑑定医の診察がなければできないわけですね。それは明確ですね。ところが、精神的な問題が多く起こりますのは、資料等を見ましても農漁村が多いのですね。農漁村のほうにそういう者が出た場合に、直ちに鑑定医の診察を受けると、こういう場合にはどういうふうになりますか。

日本社会党1965/06/01

48参議院 社会労働委員会 第23号

○藤原道子君 それは明確に承っておきます、そういう危険があるように思いますので。もし、それが明確であるなら、ここで第二十九条の二の項を別途に項を起こしたほうが私はいいと思うのです。 それから、精神鑑定医が診察した結果、本人がどうしても拒否した場合にはどうなるのでしょうか。身体を直接に拘束できるものは、司法的強制の立場は警職法の第三条による場合に限られるのではないかと、こう思います。それを知事にまで権限を拡大するのは非常に不都合であり、心…

日本社会党1965/06/01

48参議院 社会労働委員会 第23号

○藤原道子君 次に、第二十四条の改正の趣旨について伺いたいのですが、現行法では、警察官が通報義務を負うのは、警職法の第三条による保護を加えた場合に限られておるわけです。その理由について、私は次のように了解してきたわけです。警察官も、精神医学についてはしろうとであると思うのです。私とたいして変わらない。ところが、通報を受け取る側からいうと、一般人の通報よりも重大に受け取られがちになる。同じしろうとの判断が、警察官という身分によってとかく誤…

日本社会党1965/06/01

48参議院 社会労働委員会 第23号

○藤原道子君 この点は非常に不安を持つ人が多いわけでございますから、厳重に施行にあたっては留意してもらいたい。 次に、時間もないので急がれておりますが、精神科医の資格について、その保証基準についてひとつ伺っておきたい。精神障害の診断は、他の病気の診断ほどに客観的な基準が確立されていないわけです。そうでしょう、腹が痛いというのと違いますから、そういう場合に、診断に当たる医師の診断基準によって違ってくる要素が非常に大きいと聞いておりますが、…

日本社会党1965/05/25

48参議院 社会労働委員会 第22号

○藤原道子君 私は、この際、医療行政のあり方につきまして若干御質問してみたいと思います。 このごろ毎日新聞が報じておりまするように、ついに医療費の混乱は、診療拒否にあった患者の生命を奪う、こういう深刻な事態を招いております。私は、国の責任であるべきことを保険者及び被保険者の負担で解決しようとしておるところにいろいろな問題がこんがらかってきておる、こう思うのであります。 まず、新告示の効力を、五月一日に本訴の判決があるまで停止するという地…

日本社会党1965/05/25

48参議院 社会労働委員会 第22号

○藤原道子君 私はそこに問題があると思うのです。私は、裁判所が、ああした決定のあり方は間違いである、こういう判決を下したということは、四組合だけの医療費を問題にしたのじゃないと思うのです。四組合だけをあなたが職権でやったわけじゃない、全部の医療費にそういう方法をとられた。ところが、たまたま提訴したのが四組合だけだ、だから四組合だけに対するああしたやり方が違憲である、ほかは正しいのだという理屈は、私は、どこを押しても出てこない。その裁判所…

日本社会党1965/05/25

48参議院 社会労働委員会 第22号

○藤原道子君 私は、そういうやり方は、医療行政の責任を放棄して、司法機関の決定に身を隠すあり方だと思うのです。と同時に、医療機関側に対しても、通達無視という形式的な立場をとられるならば、行政側が地裁決定を無視して、新料金による窓口払いを要求することも同様ではないでしょうか。これはどうなんでしょうか。