P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
民主自由党参議院
総発言数
1,152 件
直近の所属会派
民主自由党
直近の役職
—
直近の発言日
1947/10/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会52 件・52%
  • 選挙法改正に関する特別委員会24 件・24%
  • 地方行政委員会15 件・15%
  • 両院法規委員委員会6 件・6%
  • 内閣・建設連合委員会3 件・3%

※ 全 1,152 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,152 件中 20 件を表示
日本社会党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○藤井新一君 そうです。解釈ということはむづかしい問題です。

日本社会党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○藤井新一君 やはり要る。

日本社会党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○藤井新一君 参議院は決算でやつております。

日本社会党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○藤井新一君 委員長の説に賛成でありますが、まずその第一歩として、法制局をここに移管してもらいたい。法規委員のもとにそれを設置していくことが目下の緊急事項と考えます。松村委員の言つたように、ここで法規の蒐集をやつて、これが法令になるべきか否かを審査していくことも必要と考える次第であります。

日本社会党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○藤井新一君 それには両院協議会の部屋を使用する以外にはない。あれは大きな部屋ですから、われわれ十八名の机をおくことも十分できると思います。

日本社会党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○藤井新一君 参議院では各委員長十七名、專門委員、書記に各部屋を割当てて四室とりまして、あいている部屋はほとんどなくなつておる。私としてはこの十一委員室でもできれば相談してもらいたいと思いますが、とにかく常時の部屋をわれわれはもちたい。

日本社会党1947/10/07

第1回 両院 両院法規委員会 第4号

○藤井新一君 議事進行について——この会合は衆議院の方は容易に出てこないけれども、参議院の方は出席がいいんですが、何人くらいあつたならば開くということをきめておいてもらわぬと、定例にはつきり開くことができなくて運行上支障を來すように思いますが‥‥。

日本社会党1947/10/06

第1回 参議院 議院運営委員会 第32号

○藤井新一君 この場合に國管に対する反対者賛成者があるだろうが、その公述人はおのおの賛否半々をお呼びになつておるのですか。又は單にぼんやりと専門家をお呼びになつておるのか。そこを判明して頂きたいと思います。

日本社会党1947/10/06

第1回 参議院 議院運営委員会 第32号

○藤井新一君 男女同権という意味から考えて見なければいかんが、婦人の代表者はこれに参加しませんか。

日本社会党1947/10/06

第1回 参議院 議院運営委員会 第32号

○藤井新一君 この学識経驗者と雖も予備交渉をして賛成反対と両方でなければ仮にそれが反対者ばかりであつた場合には、甚だ面白くない現象が起きますから、必ずそこには経驗者と雖もまず委員長の方から賛成か否かを聽いて、その中かち人選をしてほしいと思います。

日本社会党1947/10/06

第1回 参議院 議院運営委員会 第32号

○藤井新一君 併し事が重大であるが故に、それらの推薦者を我々は認めて行けない。どうしてもこれに賛否が必要である。賛成者ばかりか、或いは反対者ばかりの時には非常に大なる影響を及ぼしますので、その推薦を認めるには、賛否の方の半々ということを我方は採擇しなければいかんと考えます。

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 逐條的にやるのだけれども、全体的でなく、第一の第一項というようにわけて進行した方が、議事処理の上に進捗すると考えます。

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 この第一の内閣の立法計画の随時調査ということは、どういう方法で調査するようになつていますか。立案者の法制部長に聽きたいのですが、いかがですか。

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 随時調査という意味が不徹底なのですが、内閣から立法計画があればすぐ法規委員の方へ、次はこういうものを出すとか、あるいは目下これを研究立案しておるということを通告してもらう必要があるのではなかろうかと思います。そうしないと、われわれは委員会をたくさんもつておるがゆえに、これを調査することがはなはだ不確実であるように考えるのです。それに関する法制部長の所見を聽きたい。

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 これはやはり向うから通告を受けないと、せつかく政府の立案したものを法規委員の方において否定するようなことがあつた場合においては、はなはだおもしろくない現象になるから、まずこういうものを出す研究を開始しておるというくらいのサゼツシヨンを得ることが必要であると思う。そのときにそれは時期が早いとか何とかいうことを、こちらが勧告してやることも一つの見方だと考えます。

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 たとえば、從來あつた枢密院でありますが、立法する前に大体枢密院に議案のこういうものをつくるということを提示しておつたと思うのですが、この委員会は枢密院ではないけれども、前の明治憲法のもとにおける方式から見れば、そういうような審議方法をとることが、この法規委員の審議上において妥当と考えるのでございます。私はこの全体を通じてみても、第一項のうちの第一の、目下議論しておることが最も重大なる事項であつて、これさえうまくいけば法規委…

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 そうです。

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 憲法、四十一條の規定に基いて、立法は國家の最高の権威であるがゆえに、やはり両議院の立法発議に対しては、まず予備審査という意味でなくして、その内容だけを法規委員に提出してもらうことがいいかと思います。その意味において小委員を一、二、三と三つつくるようになるのであります。内閣の立法計画というのは、憲法第七十二條によつておるものであるから、これまたどうしてもわれわれがその前に見る必要が当然あると考えます。

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 そうなると結構ですが、罰則というものをつけるか、つけないかということになります。内容のいいのをもつてくれば、われわれ法規委員はこれを是とし、惡い場合には非としていくのだが、われわれがそういうことをする権限をもつておるということを、各委員、政府が知つておるならば、自然にいい内容をもつたものをもつてくると思うから、罰則をつけない方が私はよいと思います。

日本社会党1947/10/01

第1回 両院 両院法規委員会 第3号

○藤井新一君 この両院関係は、両院法規委員会規程第十三條に「各議院の議長及び委員長は、両院法規委員会に出席して意見を述べることができる。」と規定してあるから、こちらが勧告した場合には、委員長が來て説明をし、また了解を求め、意見の疏通をはかることが十分にでき得ると考えます。從つてわれわれ法規委員の勧告はむだに終ることはないと思うし、面目もつぶされることもない。そこで大体委員長の説明で妥結に到達し得ることがあると考えるのでございます。